< Liber Numeri 15 >
1 Locutus est Dominus ad Moysen, dicens:
主はモーセに言われた、
2 Loquere ad filios Israël, et dices ad eos: Cum ingressi fueritis terram habitationis vestræ, quam ego dabo vobis,
「イスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたが、わたしの与えて住ませる地に行って、
3 et feceritis oblationem Domino in holocaustum, aut victimam, vota solventes, vel sponte offerentes munera, aut in solemnitatibus vestris adolentes odorem suavitatis Domino, de bobus sive de ovibus:
主に火祭をささげる時、すなわち特別の誓願の供え物、あるいは自発の供え物、あるいは祝のときの供え物として、牛または羊を燔祭または犠牲としてささげ、主に香ばしいかおりとするとき、
4 offeret quicumque immolaverit victimam, sacrificium similæ, decimam partem ephi, conspersæ oleo, quod mensuram habebit quartam partem hin:
5 et vinum ad liba fundenda ejusdem mensuræ dabit in holocaustum sive in victimam. Per agnos singulos
その供え物を主にささげる者は、燔祭または犠牲と共に、小羊一頭ごとに、麦粉一エパの十分の一に、油一ヒンの四分の一を混ぜたものを、素祭としてささげ、ぶどう酒一ヒンの四分の一を、灌祭としてささげなければならない。
6 et arietes erit sacrificium similæ duarum decimarum, quæ conspersa sit oleo tertiæ partis hin:
もし、また雄羊を用いるときは、麦粉一エパの十分の二に、油一ヒンの三分の一を混ぜたものを、素祭としてささげ、
7 et vinum ad libamentum tertiæ partis ejusdem mensuræ offeret in odorem suavitatis Domino.
また、ぶどう酒一ヒンの三分の一を、灌祭としてささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。
8 Quando vero de bobus feceris holocaustum aut hostiam, ut impleas votum vel pacificas victimas,
またあなたが特別の誓願の供え物、あるいは酬恩祭を、主にささげる時、若い雄牛を、燔祭または犠牲とするならば、
9 dabis per singulos boves similæ tres decimas conspersæ oleo, quod habeat medium mensuræ hin:
麦粉一エパの十分の三に、油一ヒンの二分の一を混ぜたものを、素祭として、若い雄牛と共にささげ、
10 et vinum ad liba fundenda ejusdem mensuræ in oblationem suavissimi odoris Domino.
また、ぶどう酒一ヒンの二分の一を、灌祭としてささげなければならない。これは火祭であって、主に香ばしいかおりとするものである。
雄牛、あるいは雄羊、あるいは小羊、あるいは子やぎは、一頭ごとに、このようにしなければならない。
12 per singulos boves et arietis et agnos et hædos.
すなわち、あなたがたのささげる数にてらし、その数にしたがって、一頭ごとに、このようにしなければならない。
13 Tam indigenæ quam peregrini
すべて国に生れた者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとするときは、このように、これらのことを行わなければならない。
14 eodem ritu offerent sacrificia.
またあなたがたのうちに寄留している他国人、またはあなたがたのうちに、代々ながく住む者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとしようとする時は、あなたがたがするように、その人もしなければならない。
15 Unum præceptum erit atque judicium tam vobis quam advenis terræ.
会衆たる者は、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の定めに従わなければならない。これは、あなたがたが代々ながく守るべき定めである。他国の人も、主の前には、あなたがたと等しくなければならない。
16 Locutus est Dominus ad Moysen, dicens:
すなわち、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の律法、同一のおきてに従わなければならない』」。
17 Loquere filiis Israël, et dices ad eos:
主はまたモーセに言われた、
18 Cum veneritis in terram, quam dabo vobis,
「イスラエルの人々に言いなさい、『わたしが導いて行く地に、あなたがたがはいって、
19 et comederitis de panibus regionis illius, separabitis primitias Domino
その地の食物を食べるとき、あなたがたは、ささげ物を主にささげなければならない。
20 de cibis vestris. Sicut de areis primitias separatis,
すなわち、麦粉の初物で作った菓子を、ささげ物としなければならない。これを、打ち場からのささげ物のように、ささげなければならない。
21 ita et de pulmentis dabitis primitiva Domino.
あなたがたは代々その麦粉の初物で、主にささげ物をしなければならない。
22 Quod si per ignorantiam præterieritis quidquam horum, quæ locutus est Dominus ad Moysen,
あなたがたが、もしあやまって、主がモーセに告げられたこのすべての戒めを行わず、
23 et mandavit per eum ad vos, a die qua cœpit jubere et ultra,
主がモーセによって戒めを与えられた日からこのかた、代々にわたり、あなたがたに命じられたすべての事を行わないとき、
24 oblitaque fuerit facere multitudo: offeret vitulum de armento, holocaustum in odorem suavissimum Domino, et sacrificum ejus ac liba, ut cæremoniæ postulant, hircumque pro peccato:
すなわち、会衆が知らずに、あやまって犯した時は、全会衆は若い雄牛一頭を、燔祭としてささげ、主に香ばしいかおりとし、これに素祭と灌祭とを定めのように加え、また雄やぎ一頭を、罪祭としてささげなければならない。
25 et rogabit sacerdos pro omni multitudine filiorum Israël, et dimittetur eis, quoniam non sponte peccaverunt, nihilominus offerentes incensum Domino pro se et pro peccato atque errore suo:
そして祭司は、イスラエルの人々の全会衆のために、罪のあがないをしなければならない。そうすれば、彼らはゆるされるであろう。それは過失だからである。彼らはその過失のために、その供え物として、火祭を主にささげ、また罪祭を主の前にささげなければならない。
26 et dimittetur universæ plebi filiorum Israël, et advenis qui peregrinantur inter eos: quoniam culpa est omnis populi per ignorantiam.
そうすれば、イスラエルの人々の全会衆はゆるされ、また彼らのうちに寄留している他国人も、ゆるされるであろう。民はみな過失を犯したからである。
27 Quod si anima una nesciens peccaverit, offeret capram anniculam pro peccato suo:
もし人があやまって罪を犯す時は、一歳の雌やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。
28 et deprecabitur pro ea sacerdos, quod inscia peccaverit coram Domino: impetrabitque ei veniam, et dimittetur illi.
そして祭司は、人があやまって罪を犯した時、そのあやまって罪を犯した人のために、主の前に罪のあがないをして、その罪をあがなわなければならない。そうすれば、彼はゆるされるであろう。
29 Tam indigenis quam advenis una lex erit omnium, qui peccaverint ignorantes.
イスラエルの人々のうちの、国に生れた者でも、そのうちに寄留している他国人でも、あやまって罪を犯す者には、あなたがたは同一の律法を用いなければならない。
30 Anima vero, quæ per superbiam aliquid commiserit, sive civis sit ille, sive peregrinus (quoniam adversus Dominum rebellis fuit), peribit de populo suo:
しかし、国に生れた者でも、他国の人でも、故意に罪を犯す者は主を汚すもので、その人は民のうちから断たれなければならない。
31 verbum enim Domini contempsit, et præceptum illius fecit irritum: idcirco delebitur, et portabit iniquitatem suam.
彼は主の言葉を侮り、その戒めを破ったのであるから、必ず断たれ、その罪を負わなければならない』」。
32 Factum est autem, cum essent filii Israël in solitudine, et invenissent hominem colligentem ligna in die sabbati,
イスラエルの人々が荒野におるとき、安息日にひとりの人が、たきぎを集めるのを見た。
33 obtulerunt eum Moysi et Aaron et universæ multitudini.
そのたきぎを集めるのを見た人々は、その人をモーセとアロン、および全会衆のもとに連れてきたが、
34 Qui recluserunt eum in carcerem, nescientes quid super eo facere deberent.
どう取り扱うべきか、まだ示しを受けていなかったので、彼を閉じ込めておいた。
35 Dixitque Dominus ad Moysen: Morte moriatur homo iste: obruat eum lapidibus omnis turba extra castra.
そのとき、主はモーセに言われた、「その人は必ず殺されなければならない。全会衆は宿営の外で、彼を石で撃ち殺さなければならない」。
36 Cumque eduxissent eum foras, obruerunt lapidibus, et mortuus est, sicut præceperat Dominus.
そこで、全会衆は彼を宿営の外に連れ出し、彼を石で撃ち殺し、主がモーセに命じられたようにした。
37 Dixit quoque Dominus ad Moysen:
主はまたモーセに言われた、
38 Loquere filiis Israël, et dices ad eos ut faciant sibi fimbrias per angulos palliorum, ponentes in eis vittas hyacinthinas:
「イスラエルの人々に命じて、代々その衣服のすその四すみにふさをつけ、そのふさを青ひもで、すその四すみにつけさせなさい。
39 quas cum viderint, recordentur omnium mandatorum Domini, nec sequantur cogitationes suas et oculos per res varias fornicantes,
あなたがたが、そのふさを見て、主のもろもろの戒めを思い起して、それを行い、あなたがたが自分の心と、目の欲に従って、みだらな行いをしないためである。
40 sed magis memores præceptorum Domini faciant ea, sintque sancti Deo suo.
こうして、あなたがたは、わたしのもろもろの戒めを思い起して、それを行い、あなたがたの神に聖なる者とならなければならない。
41 Ego Dominus Deus vester, qui eduxi vos de terra Ægypti, ut essem Deus vester.
わたしはあなたがたの神、主であって、あなたがたの神となるために、あなたがたをエジプトの国から導き出した者である。わたしはあなたがたの神、主である」。