< 民数記 5 >
2 「イスラエルの人々に命じて、らい病人、流出のある者、死体にふれて汚れた者を、ことごとく宿営の外に出させなさい。
你命以色列子民把患任何癩病、任何淋病及所有為死屍沾染不潔的人送出營外,
3 男でも女でも、あなたがたは彼らを宿営の外に出してそこにおらせ、彼らに宿営を汚させてはならない。わたしがその中に住んでいるからである」。
不論男女,都應送到營外去,免得我住在他們中的營幕沾染不潔。」
4 イスラエルの人々はそのようにして、彼らを宿営の外に出した。すなわち、主がモーセに言われたようにイスラエルの人々は行った。
以色列子民就如此做了,將他們送到營外;上主怎樣吩咐了梅瑟,以色列子民就怎樣做了。
6 「イスラエルの人々に告げなさい、『男または女が、もし人の犯す罪をおかして、主に罪を得、その人がとがある者となる時は、
「你訓令以色列子民:不論男女,對近人作了什麼不義的事,因此得罪上主而自覺有罪,
7 その犯した罪を告白し、その物の価にその五分の一を加えて、彼がとがを犯した相手方に渡し、そのとがをことごとく償わなければならない。
他該承認自己所作的不義,除賠償全部損失外,還應另加五分之一給他所害的人。
8 しかし、もし、そのとがの償いを受け取るべき親族も、その人にない時は、主にそのとがの償いをして、これを祭司に帰せしめなければならない。なお、このほか、そのあがないをするために用いた贖罪の雄羊も、祭司に帰せしめなければならない。
若此人沒有近親可向他賠償,這賠償就歸上主,屬於司祭。此外尚應獻一贖罪的公綿羊,為自己贖罪。
9 イスラエルの人々が、祭司のもとに携えて来るすべての聖なるささげ物は、みな祭司に帰せしめなければならない。
以色列子民在奉獻的各種聖物中,凡是給司祭的獻儀,即歸於司祭。
10 すべて人の聖なるささげ物は祭司に帰し、すべて人が祭司に与える物は祭司に帰するであろう』」。
每人所奉獻的聖物,應歸自己;但人給與司祭的,應歸於司祭。」
12 「イスラエルの人々に告げなさい、『もし人の妻たる者が、道ならぬ事をして、その夫に罪を犯し、
你告訴以色列子民說:若某人的妻子背離丈夫,
13 人が彼女と寝たのに、その事が夫の目に隠れて現れず、彼女はその身を汚したけれども、それに対する証人もなく、彼女もまたその時に捕えられなかった場合、
對他不忠,瞞著丈夫讓人與她同睡交媾,在暗中玷污了自己,又沒有見證,也沒有被捉住,
14 すなわち、妻が身を汚したために、夫が疑いの心を起して妻を疑うことがあり、または妻が身を汚した事がないのに、夫が疑いの心を起して妻を疑うことがあれば、
若丈夫心生疑忌,疑忌他的妻子受了玷污;或者心生疑忌疑忌他的妻子,但她實在沒有受玷污;
15 夫は妻を祭司のもとに伴い、彼女のために大麦の粉一エパの十分の一を供え物として携えてこなければならない。ただし、その上に油を注いではならない。また乳香を加えてはならない。これは疑いの供え物、覚えの供え物であって罪を覚えさせるものだからである。
丈夫就應帶他的妻子到司祭前,為她獻祭,獻十分之一「厄法」的大麥粉,其上不可倒油,也不可加乳香,因為這是因疑忌所獻的素祭,是一回憶罪過的素祭。
16 祭司はその女を近く進ませ、主の前に立たせなければならない。
司祭令她前來,站在上主面前;
17 祭司はまた土の器に聖なる水を入れ、幕屋のゆかのちりを取ってその水に入れ、
然後用陶器取些聖水,再由會幕地上取些塵土,放入水內。
18 その女を主の前に立たせ、女にその髪の毛をほどかせ、覚えの供え物すなわち、疑いの供え物を、その手に持たせなければならない。そして祭司は、のろいの苦い水を手に取り、
司祭叫這女人站在上主面前,鬆開她的頭髮,將回憶的素祭品,即為疑忌所獻的素祭品,放在她的掌上,司祭手內拿著給人招致咒罵的苦水,
19 女に誓わせて、これに言わなければならない、「もし人があなたと寝たことがなく、またあなたが、夫のもとにあって、道ならぬ事をして汚れたことがなければ、のろいの苦い水も、あなたに害を与えないであろう。
然後司祭命那女人起誓,對她說:「若沒有人與你同睡,若你沒有背離丈夫受玷污,願這招致咒罵的苦水於你無害。
20 しかし、あなたが、もし夫のもとにあって、道ならぬことをして身を汚し、あなたの夫でない人が、あなたと寝たことがあるならば、
但是,如果你背離了丈夫受了玷污,讓丈夫以外的男人與你同睡,──
21 祭司はその女に、のろいの誓いをもって誓わせ、その女に言わなければならない。主はあなたのももをやせさせ、あなたの腹をふくれさせて、あなたを民のうちの、のろいとし、また、ののしりとされるように。
在此司祭叫那女人以詛咒的誓辭起誓,然後對她說:──願上主使你在你民族中成為可咒罵和詛咒的人,使你大腿萎縮,使你肚腹腫脹,
22 また、のろいの水が、あなたの腹にはいってあなたの腹をふくれさせ、あなたのももをやせさせるように」。その時、女は「アァメン、アァメン」と言わなければならない。
願這招致咒罵的水進入你的五臟,使你肚腹腫脹,使你大腿萎縮! 」女人答說:「阿們、阿們。」
23 祭司は、こののろいを書き物に書きしるし、それを苦い水に洗い落し、
隨後司祭將這些咒文寫在紙上,用苦水洗去,
24 女にそののろいの水を飲ませなければならない。そののろいの水は彼女のうちにはいって苦くなるであろう。
令女人喝這招致咒罵的苦水。這招致咒罵的水一進入她內,就給她帶來苦楚。
25 そして祭司はその女の手から疑いの供え物を取り、その供え物を主の前に揺り動かして、それを祭壇に持ってこなければならない。
司祭再由這女人的手內,接過為疑忌所獻的素祭祭品,在上主面前行過搖禮後,放在祭壇上;
26 祭司はその供え物のうちから、覚えの分、一握りを取って、それを祭壇で焼き、その後、女にその水を飲ませなければならない。
再由這素祭祭品內取出一把來作為紀念,放在祭壇上焚燒;以後,纔令女人喝這水。
27 その水を女に飲ませる時、もしその女が身を汚し、夫に罪を犯した事があれば、そののろいの水は女のうちにはいって苦くなり、その腹はふくれ、ももはやせて、その女は民のうちののろいとなるであろう。
司祭命她喝水以後,事必靈驗:如果她受了玷污,對丈夫不忠,這招致咒罵的水一進入她內,就給她帶來苦楚;她的肚腹必腫脹,大腿必萎縮;這女人在她的民族中,必成為可咒罵的人。
28 しかし、もし女が身を汚した事がなく、清いならば、害を受けないで、子を産むことができるであろう。
但是,如果這女人沒有受玷污,而是貞潔的,就不致受害,反要生育子女。
29 これは疑いのある時のおきてである。妻たる者が夫のもとにあって、道ならぬ事をして身を汚した時、
這是關於疑忌事的法律:幾時一個婦人,背離丈夫,受了玷污;
30 または夫たる者が疑いの心を起して、妻を疑う時、彼はその女を主の前に立たせ、祭司はこのおきてを、ことごとく彼女に行わなければならない。
或是一個男人心生疑忌,疑忌自己的妻子,他應帶妻子站在上主面前,司祭應對她執行這法律所規定的一切。
31 こうするならば、夫は罪がなく、妻は罪を負うであろう』」。
如此,男人可免無罪,女人應自負罪債。」