< 民数記 35 >

1 エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの平野で、主はモーセに言われた、
ヱリコに對するヨルダンの邊なるモアブの平野においてヱホバ、モーセに告て言たまはく
2 「イスラエルの人々に命じて、その獲た嗣業のうちから、レビびとに住むべき町々を与えさせなさい。また、あなたがたは、その町々の周囲の放牧地をレビびとに与えなければならない。
イスラエルの子孫に命じてその獲たる產業の中よりレビ人に住べき邑々を與へしめよ汝らまたその邑々の周圍に郊地をつけてレビ人に與ふべし
3 その町々は彼らの住む所、その放牧地は彼らの家畜と群れ、およびすべての獣のためである。
その邑々は彼らの住べき所その郊地は彼らの家畜貨財および諸の獣をおくところたるべし
4 あなたがたがレビびとに与える町々の放牧地は、町の石がきから一千キュビトの周囲としなければならない。
汝らがレビ人に與ふる邑々の郊地は邑の石垣より外四周一千キユビトなるべし
5 あなたがたは町の外で東側に二千キュビト、南側に二千キュビト、西側に二千キュビト、北側に二千キュビトを計り、町はその中央にしなければならない。彼らの町の放牧地はこのようにしなければならない。
すなはち邑の外に於て東の方に二千キユビト南の方に二千キユビト西の方に二千キユビト北の方に二千キユビトを量り邑をその中にあらしむべし彼らの邑の郊地は是のごとくなるべし
6 あなたがたがレビびとに与える町々は六つで、のがれの町とし、人を殺した者がのがれる所としなければならない。なおこのほかに四十二の町を与えなければならない。
汝らがレビ人に與ふる邑々は是のごとくなるべし即ち逃遁邑六を與ふべし是は人を殺せる者の其處に逃るべきための者なり此外にまた邑四十二を與ふべし
7 すなわちあなたがたがレビびとに与える町は合わせて四十八で、これをその放牧地と共に与えなければならない。
汝らがレビ人に與ふる邑は都合四十八邑これを其郊地とともに與ふべし
8 あなたがたがイスラエルの人々の所有のうちからレビびとに町々を与えるには、大きい部族からは多く取り、小さい部族からは少なく取り、おのおの受ける嗣業にしたがって、その町々をレビびとに与えなければならない」。
汝らイスラエルの子孫の產業の中よりレビ人に邑を與ふるには多く有る者は多く與へ少く有る者は少く與へ各人その獲たる產業にしたがひてその邑々を之に與ふべし
9 主はモーセに言われた、
ヱホバまたモーセに告て言たまはく
10 「イスラエルの人々に言いなさい。あなたがたがヨルダンを渡ってカナンの地にはいるときは、
イスラエルの子孫に告てこれに言へ汝らヨルダンを濟りてカナンの地に入ば
11 あなたがたのために町を選んで、のがれの町とし、あやまって人を殺した者を、そこにのがれさせなければならない。
汝らのために邑を設けて逃遁邑と爲し誤りて人を殺せる者をして其處に逃るべからしむべし
12 これはあなたがたが復讐する者を避けてのがれる町であって、人を殺した者が会衆の前に立って、さばきを受けないうちに、殺されることのないためである。
其は汝らが仇打する者を避て逃るべき邑なり是あるは人を殺せる者が未だ會衆の前にたちて審判をうけざる先に殺さるること無らんためなり
13 あなたがたが与える町々のうち、六つをのがれの町としなければならない。
汝らが予ふる邑々の中六をもて逃遁邑とすべし
14 すなわちヨルダンのかなたで三つの町を与え、カナンの地で三つの町を与えて、のがれの町としなければならない。
すなはち汝らヨルダンの此旁において三の邑を予ヘカーナンの地において三の邑を予へて逃遁邑となすべし
15 これらの六つの町は、イスラエルの人々と、他国の人および寄留者のために、のがれの場所としなければならない。すべてあやまって人を殺した者が、そこにのがれるためである。
この六の邑はイスラエルの子孫と他國人およびその中に寄寓る者の逃遁場たるべし凡て誤りて人を殺せる者は其處に逃るることを得べし
16 もし人が鉄の器で、人を打って死なせたならば、その人は故殺人である。故殺人は必ず殺されなければならない。
もし鐵の器をもて人を撃て死しめなば是故殺なり故殺人はかならず殺さるべし
17 またもし人を殺せるほどの石を取って、人を打って死なせたならば、その人は故殺人である。故殺人は必ず殺されなければならない。
もし人を殺すほどの石を執て人を撃て死しめなば是故殺なり故殺人はかならず殺さるべし
18 あるいは人を殺せるほどの木の器を取って、人を打って死なせたならば、その人は故殺人である。故殺人は必ず殺されなければならない。
また人を殺すほどの木の器をとりて人を撃て死しめなば是故殺なり故殺人はかならず殺さるべし
19 血の復讐をする者は、自分でその故殺人を殺すことができる。すなわち彼に出会うとき、彼を殺すことができる。
仇を打つ者その故殺人を殺すことを得すなはち之に遭ふところにて之を殺すことを得るなり
20 またもし恨みのために人を突き、あるいは故意に人に物を投げつけて死なせ、
もしまた怨恨のために人を推しまたは意ありて人に物を投うちて死しめ
21 あるいは恨みによって手で人を打って死なせたならば、その打った者は必ず殺されなければならない。彼は故殺人だからである。血の復讐をする者は、その故殺人に出会うとき殺すことができる。
または敵の心を挾さみ手をもて人を撃て死しめなばその人を撃たる者は必ず殺さるべし是故殺なればなり仇を打つ者これに遭ふところにて之を殺すことを得べし
22 しかし、もし恨みもないのに思わず人を突き、または、なにごころなく人に物を投げつけ、
然どもし敵の心なくして思はず人を推しまたは意なくして人に物を擲ち
23 あるいは人のいるのも見ずに、人を殺せるほどの石を投げつけて死なせた場合、その人がその敵でもなく、また害を加えようとしたのでもない時は、
または人あるを見ずして人を殺すほどの石を之に投つけて死しむること有んにその人これが敵にもあらずまた之を害せんとせしにもあらざる時は
24 会衆はこれらのおきてによって、その人を殺した者と、血の復讐をする者との間をさばかなければならない。
會衆この律法によりてその人を殺せる者と仇打する者とに審判を言わたすべし
25 すなわち会衆はその人を殺した者を血の復讐をする者の手から救い出して、逃げて行ったのがれの町に返さなければならない。その者は聖なる油を注がれた大祭司の死ぬまで、そこにいなければならない。
即ち會衆はその人を殺せる者を仇打する者の手より救ひ出してこれをその逃れゆきたる逃遁邑に還すべしその者は聖膏を灌れたる祭司の長の死るまで其處に居べし
26 しかし、もし人を殺した者が、その逃げて行ったのがれの町の境を出た場合、
然ど人を殺しし者その逃れし逃遁邑の境を出でたらんに
27 血の復讐をする者は、のがれの町の境の外で、これに出会い、血の復讐をする者が、その人を殺した者を殺しても、彼には血を流した罪はない。
仇打する者その逃遁邑の境の外にてこれに遭ことありて仇打する者すなはちその人を殺しし者を殺すことあるとも血をながせる罪あらじ
28 彼は大祭司の死ぬまで、そののがれの町におるべきものだからである。大祭司の死んだ後は、人を殺した者は自分の所有の地にかえることができる。
其は彼は祭司の長の死るまでその逃遁邑に居べき者なればなり祭司の長の死たる後はその人を殺せし者おのれの產業の地にかへることを得べし
29 これらのことはすべてあなたがたの住む所で、代々あなたがたのためのおきての定めとしなければならない。
汝ら代々その住所において之を審判の法度とすべし
30 人を殺した者、すなわち故殺人はすべて証人の証言にしたがって殺されなければならない。しかし、だれもただひとりの証言によって殺されることはない。
凡て人を殺せる者すなはち故殺人は證人の口にしたがひて殺さるべし然ど只一人の證人の言にしたがひて人を殺すことを爲べからず
31 あなたがたは死に当る罪を犯した故殺人の命のあがないしろを取ってはならない。彼は必ず殺されなければならない。
汝ら死に當る故殺人の生命を贖はしむべからず必ずこれを殺すべし
32 また、のがれの町にのがれた者のために、あがないしろを取って大祭司の死ぬ前に彼を自分の地に帰り住まわせてはならない。
また逃遁邑に逃れたる者の贖を容て祭司の死ざる前にこれを自己の地に歸り住しむる勿れ
33 あなたがたはそのおる所の地を汚してはならない。流血は地を汚すからである。地の上に流された血は、それを流した者の血によらなければあがなうことができない。
汝らその居ところの地を汚すべからず血は地を汚すなり地の上に流せる血は之を流せる者の血をもてするに非れば贖ふことを得ざるなり
34 あなたがたは、その住む所の地、すなわちわたしのおる地を汚してはならない。主なるわたしがイスラエルの人々のうちに住んでいるからである」。
汝らその住ところの地すなはち我が居ところの地を汚すなかれ其は我ヱホバ、イスラエルの子孫の中に居ばなり

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