< 民数記 35 >
1 エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの平野で、主はモーセに言われた、
上主在耶里哥對面,約但河邊,摩阿布曠野內,訓示梅瑟說:「
2 「イスラエルの人々に命じて、その獲た嗣業のうちから、レビびとに住むべき町々を与えさせなさい。また、あなたがたは、その町々の周囲の放牧地をレビびとに与えなければならない。
你命令以色列子民,應由他們分得的產業內,指定一些城給肋未人居住,將城四周的牧場,也分給肋未人。
3 その町々は彼らの住む所、その放牧地は彼らの家畜と群れ、およびすべての獣のためである。
這些城歸他們居住,城郊的牧場為牧放他們所有的牛羊和一切牲畜。
4 あなたがたがレビびとに与える町々の放牧地は、町の石がきから一千キュビトの周囲としなければならない。
你們劃給肋未城郊的牧場,應由城牆起,周圍向外伸展至二千肘,
5 あなたがたは町の外で東側に二千キュビト、南側に二千キュビト、西側に二千キュビト、北側に二千キュビトを計り、町はその中央にしなければならない。彼らの町の放牧地はこのようにしなければならない。
即由城外向東方量二千肘,向南方量二千肘,向西方量二千肘,向北方量二千肘,城在中央;這些土地為作他們城郊的牧場。
6 あなたがたがレビびとに与える町々は六つで、のがれの町とし、人を殺した者がのがれる所としなければならない。なおこのほかに四十二の町を与えなければならない。
分給肋未人的城中,應指定六座為避難城,殺人者可逃入城中。此外還應給他們四十二座城。
7 すなわちあなたがたがレビびとに与える町は合わせて四十八で、これをその放牧地と共に与えなければならない。
這樣,劃給肋未人的城,共計四十八座,連城郊的牧場在內。
8 あなたがたがイスラエルの人々の所有のうちからレビびとに町々を与えるには、大きい部族からは多く取り、小さい部族からは少なく取り、おのおの受ける嗣業にしたがって、その町々をレビびとに与えなければならない」。
當你們由以色列子民的產業中,劃分給肋未人城邑時,由大支派應多取,由小支派應少取;每支派應依照自己分得的產業,將城邑劃給肋未人。」
10 「イスラエルの人々に言いなさい。あなたがたがヨルダンを渡ってカナンの地にはいるときは、
你告訴以色列子民說:幾時你們過約但河進入了客納罕地,
11 あなたがたのために町を選んで、のがれの町とし、あやまって人を殺した者を、そこにのがれさせなければならない。
應選定幾座城作你們的避難城,凡誤殺人的,可逃到那裡。
12 これはあなたがたが復讐する者を避けてのがれる町であって、人を殺した者が会衆の前に立って、さばきを受けないうちに、殺されることのないためである。
這些城可作為你們脫免復仇者的避難所,好使殺人者不致在未立於會眾前受審判以前,便遭人殺害。
13 あなたがたが与える町々のうち、六つをのがれの町としなければならない。
你們應指定六座城作為你們的避難城。
14 すなわちヨルダンのかなたで三つの町を与え、カナンの地で三つの町を与えて、のがれの町としなければならない。
在約但河東指定三座,在客納罕地指定三座,作為避難城。
15 これらの六つの町は、イスラエルの人々と、他国の人および寄留者のために、のがれの場所としなければならない。すべてあやまって人を殺した者が、そこにのがれるためである。
這六座城為以色列子民和外方人,以及住在你們中間的人,作為避難所;凡誤殺人的,都可逃到那裡去。
16 もし人が鉄の器で、人を打って死なせたならば、その人は故殺人である。故殺人は必ず殺されなければならない。
人若用鐵器打人,將人打死,他就是兇手,兇手應處死刑。
17 またもし人を殺せるほどの石を取って、人を打って死なせたならば、その人は故殺人である。故殺人は必ず殺されなければならない。
人若用手中可砸死人的石頭打人,將人砸死;他就是兇手,兇手應處死刑。
18 あるいは人を殺せるほどの木の器を取って、人を打って死なせたならば、その人は故殺人である。故殺人は必ず殺されなければならない。
或者人若用手中可打死人的木器打人,將人打死,他就是兇手,兇手應處死刑。
19 血の復讐をする者は、自分でその故殺人を殺すことができる。すなわち彼に出会うとき、彼を殺すことができる。
報血仇的,可將兇手殺死;幾時遇見他,可將他殺死。
20 またもし恨みのために人を突き、あるいは故意に人に物を投げつけて死なせ、
人若因懷恨撞倒了人,或故意拋物打人,致使那人死了;
21 あるいは恨みによって手で人を打って死なせたならば、その打った者は必ず殺されなければならない。彼は故殺人だからである。血の復讐をする者は、その故殺人に出会うとき殺すことができる。
或者因仇恨用手打人,將人打死;打人的應處死刑,因他是兇手;報血仇的人,幾時遇著兇手,可將他殺死。
22 しかし、もし恨みもないのに思わず人を突き、または、なにごころなく人に物を投げつけ、
但是,若人並無怨仇,偶然撞倒人,或無意中拋物傷人,
23 あるいは人のいるのも見ずに、人を殺せるほどの石を投げつけて死なせた場合、その人がその敵でもなく、また害を加えようとしたのでもない時は、
或因沒有看見,使任何能打死人的石頭落在人身上,致使那人死了,彼此並沒有仇恨,也沒有意思害人,
24 会衆はこれらのおきてによって、その人を殺した者と、血の復讐をする者との間をさばかなければならない。
對這樣的案件,應在打死人的和要報血仇者之間進行裁判。
25 すなわち会衆はその人を殺した者を血の復讐をする者の手から救い出して、逃げて行ったのがれの町に返さなければならない。その者は聖なる油を注がれた大祭司の死ぬまで、そこにいなければならない。
會眾要把殺人者由報血仇者手內救出,使他回到他曾逃入的避難城內,叫他住在那裡,直到傅過聖油的大司祭去逝。
26 しかし、もし人を殺した者が、その逃げて行ったのがれの町の境を出た場合、
但殺人者如果離開他逃入避難城的邊界以外,
27 血の復讐をする者は、のがれの町の境の外で、これに出会い、血の復讐をする者が、その人を殺した者を殺しても、彼には血を流した罪はない。
報血仇者在避難城邊界以外遇見了他,將死殺人者殺死,他並不犯流向的罪,
28 彼は大祭司の死ぬまで、そののがれの町におるべきものだからである。大祭司の死んだ後は、人を殺した者は自分の所有の地にかえることができる。
因為那該留在避難城內,直到大司祭去世;大司祭死後,殺人者方可回到屬自己產業的地方:
29 これらのことはすべてあなたがたの住む所で、代々あなたがたのためのおきての定めとしなければならない。
這是你們世世代代,在你們任何住處,應遵守的法令。
30 人を殺した者、すなわち故殺人はすべて証人の証言にしたがって殺されなければならない。しかし、だれもただひとりの証言によって殺されることはない。
凡殺人的案件,應依據幾個證人的口供,才可以處決殺人犯;惟獨一人作證,不足以以人宣判死刑。
31 あなたがたは死に当る罪を犯した故殺人の命のあがないしろを取ってはならない。彼は必ず殺されなければならない。
對於被判死刑的殺人犯,你們不可取贖命金,,因為他應該死
32 また、のがれの町にのがれた者のために、あがないしろを取って大祭司の死ぬ前に彼を自分の地に帰り住まわせてはならない。
同樣,你們對逃入避難城的人,亦不可取贖金,准他在大司祭死以前回到本鄉居住。
33 あなたがたはそのおる所の地を汚してはならない。流血は地を汚すからである。地の上に流された血は、それを流した者の血によらなければあがなうことができない。
你們不可玷污你們所居之地,因為血能玷污地;在那裏流了血,除非那殺人者的血,為那地沒有其他取潔的方法。
34 あなたがたは、その住む所の地、すなわちわたしのおる地を汚してはならない。主なるわたしがイスラエルの人々のうちに住んでいるからである」。
你們不可褻瀆你們所居之地,這地也是我居留之地,因為我上主是住在以色列子民中間」。