< 民数記 30 >
1 モーセはイスラエルの人々の部族のかしらたちに言った、「これは主が命じられた事である。
梅瑟訓示以色列子民各支派的首領說:「這是上主所吩咐的:
2 もし人が主に誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓いをするならば、その言葉を破ってはならない。口で言ったとおりにすべて行わなければならない。
若人向上主許願,或發誓戒絕什麼,他不可食言,應全照口中所的去做。
3 またもし女がまだ若く、父の家にいて、主に誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようとする時、
那還在父家的年輕女子,若人向上主許願,或發願戒絕什麼,
4 父が彼女の誓願、または彼女の身に断った物断ちのことを聞いて、彼女に何も言わないならば、彼女はすべて誓願を行い、またその身に断った物断ちをすべて守らなければならない。
她父親聽到了她許的願和她發誓戒絕的事,卻對她未發一言,她許的願和她所發的戒誓,概為有效。
5 しかし、彼女の父がそれを聞いた日に、それを承認しない時は、彼女はその誓願、またはその身に断った物断ちをすべてやめることができる。父が承認しないのであるから、主は彼女をゆるされるであろう。
但是,如果她父親在聽到的那天,禁止了她,她所許的願和所發的戒誓,概不生效;上主必寬恕她,因為她父親禁了止了她。
6 またもし夫のある身で、みずから誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと、軽々しく口で言った場合、
如果她有權在身,或口中冒然發了戒絕某事的誓,而已出嫁,
7 夫がそれを聞き、それを聞いた日に彼女に何も言わないならば、彼女はその誓願を行い、その身に断った物断ちを守らなければならない。
她丈夫聽說了,在聽說的那天,對她未發一言,她的願和她所說的戒誓,仍為有效;
8 しかし、もし夫がそれを聞いた日に、それを承認しないならば、夫はその女がかけた誓願、またはその身に物断ちをしようと、軽々しく口に言ったことをやめさせることができる。主はその女をゆるされるであろう。
但是,如果她丈夫在聽說的那天,禁止了她,他就取消了她許的願,和口中冒然所發的戒誓,上主也必寬恕她。
9 しかし、寡婦あるいは離縁された女の誓願、すべてその身に断った物断ちは、それを守らなければならない。
寡婦或棄婦所許的願,或她所發的戒誓,概為有丈夫效。
10 もし女が夫の家で誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓った時、
但是,如果她尚在丈夫家內許了願,或發誓要戒絕什麼,
11 夫がそれを聞いて、彼女に何も言わず、またそれに反対しないならば、その誓願はすべて行わなければならない。またその身に断った物断ちはすべて守らなければならない。
若她丈夫聽說了,未發一言,沒有禁止她,她的願仍為有效,她所發的戒誓,亦為有效。
12 しかし、もし夫がそれを聞いた日にそれを認めないならば、彼女の誓願、または身の物断ちについて、彼女が口で言った事は、すべてやめることができる。夫がそれを認めなかったのだから、主はその女をゆるされるであろう。
但是,如果她的丈夫,在聽說的那天,聲明無效;凡她所說出的,不論是許的願,或發的戒誓,一概無效;她的丈夫既聲明無效,上主也就寬恕她。
13 すべての誓願およびすべてその身を悩ます物断ちの誓約は、夫がそれを守らせることができ、または夫がそれをやめさせることができる。
凡女人所許的願,或為苦身克己所發的誓,丈夫能使之生效,亦能聲明無效。
14 もし夫が彼女に何も言わずに日を送るならば、彼は妻がした誓願、または物断ちをすべて認めたのである。彼はそれを聞いた日に妻に何も言わなかったのだから、それを認めたのである。
但是如果她的丈夫兩天內對她未發一言,就算他使她所許的願和她發的戒誓生效,因為在他聽說的那天,對她未發一言,就已算贊成。
15 しかし、もし夫がそれを聞き、あとになって、それを認めないならば、彼は妻の罪を負わなければならない」。
但若他聽說很久以後,才聲明無效,他應負妻子的罪債」。
16 これらは主がモーセに命じられた定めであって、夫と妻との間、および父とまだ若くて父の家にいる娘との間に関するものである。
這是有關丈夫和妻子的關係,父親與尚在家內年輕女兒的關係,上主向梅瑟吩咐的法令。