< 民数記 29 >
1 七月には、その月の第一日に聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。これはあなたがたがラッパを吹く日である。
「七月初一日,你們當有聖會;甚麼勞碌的工都不可做,是你們當守為吹角的日子。
2 あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。
你們要將公牛犢一隻,公綿羊一隻,沒有殘疾、一歲的公羊羔七隻,作為馨香的燔祭獻給耶和華。
3 その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭について一エパの十分の三、雄羊一頭について十分の二をささげ、
同獻的素祭用調油的細麵;為一隻公牛要獻伊法十分之三;為一隻公羊要獻伊法十分之二;
4 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
為那七隻羊羔,每隻要獻伊法十分之一。
5 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
又獻一隻公山羊作贖罪祭,為你們贖罪。
6 これは新月の燔祭とその素祭、常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものであって、これらのものの定めにしたがい、香ばしいかおりとして、主に火祭としなければならない。
這些是在月朔的燔祭和同獻的素祭,並常獻的燔祭與同獻的素祭,以及照例同獻的奠祭以外,都作為馨香的火祭獻給耶和華。」
7 またその七月の十日に聖会を開き、かつあなたがたの身を悩まさなければならない。なんの仕事もしてはならない。
「七月初十日,你們當有聖會;要刻苦己心,甚麼工都不可做。
8 あなたがたは主に燔祭をささげて、香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
只要將公牛犢一隻,公綿羊一隻,一歲的公羊羔七隻,都要沒有殘疾的,作為馨香的燔祭獻給耶和華。
9 その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、
同獻的素祭用調油的細麵:為一隻公牛要獻伊法十分之三;為一隻公羊要獻伊法十分之二;
10 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
為那七隻羊羔,每隻要獻伊法十分之一。
11 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは贖罪の罪祭と常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものである。
又獻一隻公山羊為贖罪祭。這是在贖罪祭和常獻的燔祭,與同獻的素祭並同獻的奠祭以外。」
12 七月の十五日に聖会を開かなければならない。なんの労役もしてはならない。七日のあいだ主のために祭をしなければならない。
「七月十五日,你們當有聖會;甚麼勞碌的工都不可做,要向耶和華守節七日。
13 あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち若い雄牛十三頭、雄羊二頭、一歳の雄の小羊十四頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
又要將公牛犢十三隻,公綿羊兩隻,一歲的公羊羔十四隻,都要沒有殘疾的,用火獻給耶和華為馨香的燔祭。
14 その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち十三頭の雄牛には一頭ごとに十分の三、その二頭の雄羊には一頭ごとに十分の二をささげ、
同獻的素祭用調油的細麵;為那十三隻公牛,每隻要獻伊法十分之三;為那兩隻公羊,每隻要獻伊法十分之二;
15 その十四頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
為那十四隻羊羔,每隻要獻伊法十分之一。
16 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
並獻一隻公山羊為贖罪祭,這是在常獻的燔祭和同獻的素祭並同獻的奠祭以外。
17 第二日には若い雄牛十二頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
「第二日要獻公牛犢十二隻,公綿羊兩隻,沒有殘疾、一歲的公羊羔十四隻;
18 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とはその数にしたがって、定めのようにささげなければならない。
並為公牛、公羊,和羊羔,按數照例,獻同獻的素祭和同獻的奠祭。
19 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
又要獻一隻公山羊為贖罪祭。這是在常獻的燔祭和同獻的素祭並同獻的奠祭以外。
20 第三日には雄牛十一頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
「第三日要獻公牛十一隻,公羊兩隻,沒有殘疾、一歲的公羊羔十四隻;
21 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
並為公牛、公羊,和羊羔,按數照例,獻同獻的素祭和同獻的奠祭。
22 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
又要獻一隻公山羊為贖罪祭。這是在常獻的燔祭和同獻的素祭並同獻的奠祭以外。
23 第四日には雄牛十頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
「第四日要獻公牛十隻,公羊兩隻,沒有殘疾、一歲的公羊羔十四隻;
24 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
並為公牛、公羊,和羊羔,按數照例,獻同獻的素祭和同獻的奠祭。
25 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
又要獻一隻公山羊為贖罪祭。這是在常獻的燔祭和同獻的素祭並同獻的奠祭以外。
26 第五日には雄牛九頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
「第五日要獻公牛九隻,公羊兩隻,沒有殘疾、一歲的公羊羔十四隻;
27 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
並為公牛、公羊,和羊羔,按數照例,獻同獻的素祭和同獻的奠祭。
28 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
又要獻一隻公山羊為贖罪祭。這是在常獻的燔祭和同獻的素祭並同獻的奠祭以外。
29 第六日には雄牛八頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
「第六日要獻公牛八隻,公羊兩隻,沒有殘疾、一歲的公羊羔十四隻;
30 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
並為公牛、公羊,和羊羔,按數照例,獻同獻的素祭和同獻的奠祭。
31 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
又要獻一隻公山羊為贖罪祭。這是在常獻的燔祭和同獻的素祭並同獻的奠祭以外。
32 第七日には雄牛七頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
「第七日要獻公牛七隻,公羊兩隻,沒有殘疾、一歲的公羊羔十四隻;
33 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
並為公牛、公羊,和羊羔,按數照例,獻同獻的素祭和同獻的奠祭。
34 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
又要獻一隻公山羊為贖罪祭。這是在常獻的燔祭和同獻的素祭並同獻的奠祭以外。
35 第八日にはまた集会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
「第八日你們當有嚴肅會;甚麼勞碌的工都不可做;
36 あなたがたは燔祭をささげて主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。
只要將公牛一隻,公羊一隻,沒有殘疾、一歲的公羊羔七隻作火祭,獻給耶和華為馨香的燔祭;
37 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
並為公牛、公羊,和羊羔,按數照例,獻同獻的素祭和同獻的奠祭。
38 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
又要獻一隻公山羊為贖罪祭。這是在常獻的燔祭和同獻的素祭並同獻的奠祭以外。
39 あなたがたは定めの祭の時に、これらのものを主にささげなければならない。これらはあなたがたの誓願、または自発の供え物としてささげる燔祭、素祭、灌祭および酬恩祭のほかのものである』」。
「這些祭要在你們的節期獻給耶和華,都在所許的願並甘心所獻的以外,作為你們的燔祭、素祭、奠祭,和平安祭。」
40 モーセは主が命じられた事をことごとくイスラエルの人々に告げた。
於是,摩西照耶和華所吩咐他的一切話告訴以色列人。