< 民数記 29 >

1 七月には、その月の第一日に聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。これはあなたがたがラッパを吹く日である。
“七月初一日,你们当有圣会;什么劳碌的工都不可做,是你们当守为吹角的日子。
2 あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。
你们要将公牛犊一只,公绵羊一只,没有残疾、一岁的公羊羔七只,作为馨香的燔祭献给耶和华。
3 その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭について一エパの十分の三、雄羊一頭について十分の二をささげ、
同献的素祭用调油的细面;为一只公牛要献伊法十分之三;为一只公羊要献伊法十分之二;
4 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
为那七只羊羔,每只要献伊法十分之一。
5 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
又献一只公山羊作赎罪祭,为你们赎罪。
6 これは新月の燔祭とその素祭、常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものであって、これらのものの定めにしたがい、香ばしいかおりとして、主に火祭としなければならない。
这些是在月朔的燔祭和同献的素祭,并常献的燔祭与同献的素祭,以及照例同献的奠祭以外,都作为馨香的火祭献给耶和华。”
7 またその七月の十日に聖会を開き、かつあなたがたの身を悩まさなければならない。なんの仕事もしてはならない。
“七月初十日,你们当有圣会;要刻苦己心,什么工都不可做。
8 あなたがたは主に燔祭をささげて、香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
只要将公牛犊一只,公绵羊一只,一岁的公羊羔七只,都要没有残疾的,作为馨香的燔祭献给耶和华。
9 その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、
同献的素祭用调油的细面:为一只公牛要献伊法十分之三;为一只公羊要献伊法十分之二;
10 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
为那七只羊羔,每只要献伊法十分之一。
11 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは贖罪の罪祭と常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものである。
又献一只公山羊为赎罪祭。这是在赎罪祭和常献的燔祭,与同献的素祭并同献的奠祭以外。”
12 七月の十五日に聖会を開かなければならない。なんの労役もしてはならない。七日のあいだ主のために祭をしなければならない。
“七月十五日,你们当有圣会;什么劳碌的工都不可做,要向耶和华守节七日。
13 あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち若い雄牛十三頭、雄羊二頭、一歳の雄の小羊十四頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
又要将公牛犊十三只,公绵羊两只,一岁的公羊羔十四只,都要没有残疾的,用火献给耶和华为馨香的燔祭。
14 その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち十三頭の雄牛には一頭ごとに十分の三、その二頭の雄羊には一頭ごとに十分の二をささげ、
同献的素祭用调油的细面;为那十三只公牛,每只要献伊法十分之三;为那两只公羊,每只要献伊法十分之二;
15 その十四頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
为那十四只羊羔,每只要献伊法十分之一。
16 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
并献一只公山羊为赎罪祭,这是在常献的燔祭和同献的素祭并同献的奠祭以外。
17 第二日には若い雄牛十二頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
“第二日要献公牛犊十二只,公绵羊两只,没有残疾、一岁的公羊羔十四只;
18 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とはその数にしたがって、定めのようにささげなければならない。
并为公牛、公羊,和羊羔,按数照例,献同献的素祭和同献的奠祭。
19 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
又要献一只公山羊为赎罪祭。这是在常献的燔祭和同献的素祭并同献的奠祭以外。
20 第三日には雄牛十一頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
“第三日要献公牛十一只,公羊两只,没有残疾、一岁的公羊羔十四只;
21 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
并为公牛、公羊,和羊羔,按数照例,献同献的素祭和同献的奠祭。
22 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
又要献一只公山羊为赎罪祭。这是在常献的燔祭和同献的素祭并同献的奠祭以外。
23 第四日には雄牛十頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
“第四日要献公牛十只,公羊两只,没有残疾、一岁的公羊羔十四只;
24 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
并为公牛、公羊,和羊羔,按数照例,献同献的素祭和同献的奠祭。
25 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
又要献一只公山羊为赎罪祭。这是在常献的燔祭和同献的素祭并同献的奠祭以外。
26 第五日には雄牛九頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
“第五日要献公牛九只,公羊两只,没有残疾、一岁的公羊羔十四只;
27 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
并为公牛、公羊,和羊羔,按数照例,献同献的素祭和同献的奠祭。
28 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
又要献一只公山羊为赎罪祭。这是在常献的燔祭和同献的素祭并同献的奠祭以外。
29 第六日には雄牛八頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
“第六日要献公牛八只,公羊两只,没有残疾、一岁的公羊羔十四只;
30 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
并为公牛、公羊,和羊羔,按数照例,献同献的素祭和同献的奠祭。
31 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
又要献一只公山羊为赎罪祭。这是在常献的燔祭和同献的素祭并同献的奠祭以外。
32 第七日には雄牛七頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
“第七日要献公牛七只,公羊两只,没有残疾、一岁的公羊羔十四只;
33 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
并为公牛、公羊,和羊羔,按数照例,献同献的素祭和同献的奠祭。
34 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
又要献一只公山羊为赎罪祭。这是在常献的燔祭和同献的素祭并同献的奠祭以外。
35 第八日にはまた集会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
“第八日你们当有严肃会;什么劳碌的工都不可做;
36 あなたがたは燔祭をささげて主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。
只要将公牛一只,公羊一只,没有残疾、一岁的公羊羔七只作火祭,献给耶和华为馨香的燔祭;
37 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
并为公牛、公羊,和羊羔,按数照例,献同献的素祭和同献的奠祭。
38 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
又要献一只公山羊为赎罪祭。这是在常献的燔祭和同献的素祭并同献的奠祭以外。
39 あなたがたは定めの祭の時に、これらのものを主にささげなければならない。これらはあなたがたの誓願、または自発の供え物としてささげる燔祭、素祭、灌祭および酬恩祭のほかのものである』」。
“这些祭要在你们的节期献给耶和华,都在所许的愿并甘心所献的以外,作为你们的燔祭、素祭、奠祭,和平安祭。”
40 モーセは主が命じられた事をことごとくイスラエルの人々に告げた。
于是,摩西照耶和华所吩咐他的一切话告诉以色列人。

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