< 民数記 29 >

1 七月には、その月の第一日に聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。これはあなたがたがラッパを吹く日である。
七月初一日,你們應召開聖會,一切勞工都不許做:這是你們應歡呼吹號的日子。
2 あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。
應獻給上主馨香的全燔祭,即公牛犢一頭,公綿羊一隻,一歲無瑕疵的公羔羊七隻。
3 その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭について一エパの十分の三、雄羊一頭について十分の二をささげ、
至於同獻的素祭,應是油調的細麵:為每隻公牛犢獻大分之三「厄法」,為每隻公綿羊獻十分之二「厄法」;
4 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
至於七隻公羔羊, 每獻十分之一「厄法」。
5 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
此外,還應獻一隻公山羊作贖罪祭,為你們贖罪。
6 これは新月の燔祭とその素祭、常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものであって、これらのものの定めにしたがい、香ばしいかおりとして、主に火祭としなければならない。
除月朔的全燔祭及同獻的素祭,日常全燔祭及同獻的素祭和依禮規應同獻的奠祭外,還應作為中悅上主的馨香火祭。
7 またその七月の十日に聖会を開き、かつあなたがたの身を悩まさなければならない。なんの仕事もしてはならない。
七月初十,你們也應召開聖會,苦身克己,一切勞工都不許做。
8 あなたがたは主に燔祭をささげて、香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
應給上主獻馨香的全燔祭:即公牛犢一頭,公綿羊一隻,一歲無瑕疵的公羔羊七隻。
9 その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、
至於同獻的素祭,應是油調的細麵:為每隻公牛犢獻十分之三「厄法」,為每隻公綿羊獻十分之二「厄法」;
10 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
至於那七隻公羔羊,為每隻獻十分之一「厄法」。
11 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは贖罪の罪祭と常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものである。
除贖罪節日的贖罪祭,日常全燔祭及同獻 的素祭和應獻的奠外,還應獻一隻公山羊作贖罪祭。
12 七月の十五日に聖会を開かなければならない。なんの労役もしてはならない。七日のあいだ主のために祭をしなければならない。
七月十五日,你們也應召開聖會,w勞工都不許做,為上主舉行七天慶節。
13 あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち若い雄牛十三頭、雄羊二頭、一歳の雄の小羊十四頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
你們應祭全燔祭,作為中悅上主的火祭:即公牛犢十三頭,公綿羊二隻,一歲的公羔羊十四隻。
14 その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち十三頭の雄牛には一頭ごとに十分の三、その二頭の雄羊には一頭ごとに十分の二をささげ、
至於同獻的素祭,是油調的細麵:十三頭公牛犢,為每頭獻十分之三「厄法」,二隻公綿羊,為每隻獻十分之二「厄法」。
15 その十四頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
十四隻公羔羊,為每隻獻十分之一「厄法」。
16 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
除日常全燔祭及同獻的素祭和奠祭外,還應獻一隻公山羊作贖罪祭。
17 第二日には若い雄牛十二頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
第二日,應獻公牛犢十二頭,公綿羊二隻,一歲無瑕疵的公羔羊十四隻。
18 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とはその数にしたがって、定めのようにささげなければならない。
至於公牛犢、公綿羊和公羔羊應同獻的奠祭和素祭,依數照例奉獻。
19 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
除日常全燔祭及同獻的素祭和奠祭外,還應獻一隻公山羊作為贖罪祭。
20 第三日には雄牛十一頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
第三日,應獻公牛犢十一頭,公綿羊二隻,一歲無瑕疵的公羔羊十四隻。
21 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
至於與公牛犢、公綿羊和公羔羊應同獻的素祭和奠祭外,還應獻一隻公山羊作贖罪祭。
22 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
除日常全燔祭及同獻的素祭和奠祭外,還應獻一隻公山羊作贖罪祭。
23 第四日には雄牛十頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
第四日,應獻公牛犢十頭,公綿羊二隻,一歲無瑕疵的十四隻,
24 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
至於公牛犢、公綿羊和公羔羊應同獻的素祭和奠祭,依數照例奉獻。
25 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
除日常全燔祭及同獻的素祭和奠祭外,還應獻一隻公山羊作贖罪祭。
26 第五日には雄牛九頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
第五日,應獻公牛犢九頭,公綿羊二隻,一歲無瑕疵的十四隻。
27 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
至於與公牛犢、公綿羊和公羔羊應同獻的素祭和奠祭,依數照例奉獻。
28 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
除日常全燔祭及同獻的素祭和奠祭外,還應獻一隻公山羊作贖罪祭。
29 第六日には雄牛八頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
第六日,應獻公牛犢八頭,公綿羊二隻,一歲無瑕疵的十四隻。
30 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
至於與公牛犢、公綿羊和公羔羊同獻的素祭和奠祭,依數照例奉獻。
31 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
除日常全燔祭及同獻的素祭外,還應獻一隻公山羊作贖罪祭。
32 第七日には雄牛七頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
第七日,應獻公牛犢七頭,公綿羊二隻,一歲無瑕疵的十四隻。
33 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
至於與公牛犢、公綿羊和公羔羊應同獻的素祭和奠祭,依數照例奉獻。
34 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
除日常全燔祭及同獻的素祭和奠祭外,還應獻一隻金山羊作贖罪祭。
35 第八日にはまた集会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
第八日,你們應召開盛會,一切勞工都不許做。
36 あなたがたは燔祭をささげて主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。
應獻全燔祭作為中悅上主的馨香火祭:即公牛犢一頭,公綿羊一隻,一歲無瑕疵的七隻。
37 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
至於與公牛犢、公山羊和公羔羊及同獻的素祭和奠祭,依數照例奉獻。
38 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
除日常全燔祭及同獻的素祭和奠祭外,還應獻一隻公山羊作贖罪祭。
39 あなたがたは定めの祭の時に、これらのものを主にささげなければならない。これらはあなたがたの誓願、または自発の供え物としてささげる燔祭、素祭、灌祭および酬恩祭のほかのものである』」。
這是你們在慶節內,除那些為還願或自願所獻全燔祭、素祭、奠祭及和平祭外,所應獻給上主的祭獻」。
40 モーセは主が命じられた事をことごとくイスラエルの人々に告げた。
梅瑟全照上主所吩咐的一切,教訓了以色列子民。

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