< 民数記 28 >
2 「イスラエルの人々に命じて言いなさい、『あなたがたは香ばしいかおりとしてわたしにささげる火祭、すなわち、わたしの供え物、わたしの食物を定めの時にわたしにささげることを怠ってはならない』。
「你吩咐以色列子民說:你們應在規定的時期內,準備將獻給我的供物──我的食品,焚化為中悅我的馨香火祭獻給我。
3 また彼らに言いなさい、『あなたがたが主にささぐべき火祭はこれである。すなわち一歳の雄の全き小羊二頭を毎日ささげて常燔祭としなければならない。
你對他們說:這是你們應獻給上主的火祭:每天應獻兩隻一歲無瑕的公羔羊,做日常的全燔祭:
4 すなわち一頭の小羊を朝にささげ、一頭の小羊を夕にささげなければならない。
早上獻一隻,傍晚獻一隻;
5 また麦粉一エパの十分の一に、砕いて取った油一ヒンの四分の一を混ぜて素祭としなければならない。
還應獻十分之一「厄法」細麵,調上四分之一「辛」搾的油,作為祭。
6 これはシナイ山で定められた常燔祭であって、主に香ばしいかおりとしてささげる火祭である。
這是在西乃山上規定應行的日常全燔祭,作為獻與上主的馨香 火祭。
7 またその灌祭は小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげなければならない。すなわち聖所において主のために濃い酒をそそいで灌祭としなければならない。
此外,為每只公羔羊,應奠上四分之一「辛」的酒:這是在呈所內1向上主獻的醇酒祭。
8 夕には他の一頭の小羊をささげなければならない。その素祭と灌祭とは朝のものと同じようにし、その小羊を火祭としてささげ、主に香ばしいかおりとしなければならない。
傍晚應獻一隻公羔羊,素祭,如早晨所獻的一樣,作為中悅上主的馨香火祭。
9 また安息日には一歳の雄の全き小羊二頭と、麦粉一エパの十分の二に油を混ぜた素祭と、その灌祭とをささげなければならない。
安息日,應獻兩隻一歲無瑕的公羔羊,十分之二「厄法」油調的細麵,常作素祭;還有同祭的奠祭。
10 これは安息日ごとの燔祭であって、常燔祭とその灌祭とに加えらるべきものである。
這是每安息日,除日常的全燔祭 外,應獻的安息日全燔祭。
11 またあなたがたは月々の第一日に燔祭を主にささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげ、
每月初一,應給上主獻一全燔祭:即公牛犢一隻,一歲無瑕的公羔羊七隻。
12 雄牛一頭には麦粉一エパの十分の三に油を混ぜたものを素祭とし、雄羊一頭には麦粉一エパの十分の二に油を混ぜたものを素祭とし、
為每頭公牛犢同祭的素祭,是一分之二「厄法」油調的細麵;為每一隻公綿羊同獻的素祭,是十分之一「厄法」油調的細麵;
13 小羊一頭には麦粉十分の一に油を混ぜたものを素祭とし、これを香ばしいかおりの燔祭として主のために火祭としなければならない。
為每隻公羔羊同獻的素祭,是十分之一「厄法」油調的細麵:這是馨香的全燔祭,是獻給天主的火祭。
14 またその灌祭は雄牛一頭についてぶどう酒一ヒンの二分の一、雄羊一頭について一ヒンの三分の一、小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげなければならない。これは年の月々を通じて、新月ごとにささぐべき燔祭である。
另尚有奠祭:為每頭公牛犢奠半「辛」,為每隻公羔羊奠四分之「厗」;這是一年內,每月初一應獻的全燔祭。
15 また常燔祭とその灌祭とのほかに、雄やぎ一頭を罪祭として主にささげなければならない。
除日常的全燔祭和同獻的奠祭外,還應獻給上主一隻公山羊作贖罪祭。
17 またその月の十五日は祭日としなければならない。七日のあいだ種入れぬパンを食べなければならない。
這月十五日是慶日,七天之內應吃無酵餅。
18 その初めの日には聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
一內應召開聖會,一切都不許做。
19 あなたがたは火祭として主に燔祭をささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
應獻給上主作火祭的全燔祭,是兩頭公牛犢,一隻公綿羊,和七七天之一歲的公羔羊,全應是無瑕疵的。
20 その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき麦粉一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、
至於同獻的素,應是油調的細麵:為每頭公牛犢十分之三「厄法」,為每隻公綿羊獻十分之一「厄法」;
21 また七頭の小羊にはその一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
至於七隻公羔羊,每隻獻十分之一「厄法」。
22 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
此外,還應獻一隻金山羊作贖罪祭,為你們贖罪。
23 あなたがたは朝にささげる常燔祭の燔祭のほかに、これらをささげなければならない。
除早晨應應獻的日常全全燔祭之外,還應奉獻這些祭品。
24 このようにあなたがたは七日のあいだ毎日、火祭の食物をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。これは常燔祭とその灌祭とのほかにささぐべきものである。
七天之久,每天都應奉獻這樣的祭品,給上主作為馨香火祭的食品;應獻的日常全燔祭和同獻的奠祭在外。
25 そして第七日に、あなたがたは聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
到第七日再開聖會,一切勞工都不許做。
26 あなたがたは七週の祭、すなわち新しい素祭を主にささげる初穂の日にも聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
在初熟節,即七七節內,給上主獻薦新的素祭時,應召開聖會,一切勞工都不許做。
27 あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。
你們應獻給上主馨祭的全燔祭,即二頭公牛犢,一隻公綿羊;
28 その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、
至於同祭的素祭,是油調的細麵:為每頭公牛犢獻十分之三「厄法」,為每隻公綿羊獻十分之二「厄法」;
29 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
至於那七隻公綿羊,為每隻獻十分之一「厄法」。
30 また雄やぎ一頭をささげてあなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
此外,還應獻一隻公山羊,為你們贖罪。
31 あなたがたは常燔祭とその素祭とその灌祭とのほかに、これらをささげなければならない。これらはみな、全きものでなければならない。
除日常全燔祭和同獻的素祭外,還應獻這些無瑕疵的祭品和同獻的奠祭。