< 民数記 15 >

1 主はモーセに言われた、
茲にヱホバ、モーセに告て言たまはく
2 「イスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたが、わたしの与えて住ませる地に行って、
イスラエルの子孫に告て之に言へ我が汝等に與へて住しむる地に汝等到り
3 主に火祭をささげる時、すなわち特別の誓願の供え物、あるいは自発の供え物、あるいは祝のときの供え物として、牛または羊を燔祭または犠牲としてささげ、主に香ばしいかおりとするとき、
ヱホバに火祭を献る時すなはち願を還す時期又は自意の禮物を爲の時期または汝らの節期にあたりて牛あるひは羊をもて燔祭または犠牲を献げてヱホバに馨しき香を奉つる時は
4
その禮物をヱホバに献る者もし羔羊をもて燔祭あるひは犠牲となすならば麥粉十分の一に油一ヒンの四分の一を混和たるをその素祭として供へ酒一ヒンの四分の一をその灌祭として供ふべし
5 その供え物を主にささげる者は、燔祭または犠牲と共に、小羊一頭ごとに、麦粉一エパの十分の一に、油一ヒンの四分の一を混ぜたものを、素祭としてささげ、ぶどう酒一ヒンの四分の一を、灌祭としてささげなければならない。
その禮物をヱホバに献る者もし羔羊をもて燔祭あるひは犠牲となすならば麥粉十分の一に油一ヒンの四分の一を混和たるをその素祭として供へ酒一ヒンの四分の一をその灌祭として供ふべし
6 もし、また雄羊を用いるときは、麦粉一エパの十分の二に、油一ヒンの三分の一を混ぜたものを、素祭としてささげ、
若また牡羊を之に用ふるならば麥粉十分の二に油一ヒンの三分の一を混和たるをその素祭として供へ
7 また、ぶどう酒一ヒンの三分の一を、灌祭としてささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。
また酒一ヒンの三分の一をその灌祭として献げヱホバに馨しき香をたてまつるべし
8 またあなたが特別の誓願の供え物、あるいは酬恩祭を、主にささげる時、若い雄牛を、燔祭または犠牲とするならば、
汝また願還あるひは酬恩祭をヱホバになすに當りて牡牛をもて燔祭あるひは犠牲となすならば
9 麦粉一エパの十分の三に、油一ヒンの二分の一を混ぜたものを、素祭として、若い雄牛と共にささげ、
麥粉十分の三に油一ヒンの半を混和たるを素祭となしてその牡牛とともに献げ
10 また、ぶどう酒一ヒンの二分の一を、灌祭としてささげなければならない。これは火祭であって、主に香ばしいかおりとするものである。
また酒一ヒンの半をその灌祭として献ぐべし是すなはち火祭にしてヱホバに馨しき香をたてまつる者なり
11 雄牛、あるいは雄羊、あるいは小羊、あるいは子やぎは、一頭ごとに、このようにしなければならない。
牡牛あるひは牡羊あるひは羔羊あるひは羔山羊は一匹ごとに斯爲べきなり
12 すなわち、あなたがたのささげる数にてらし、その数にしたがって、一頭ごとに、このようにしなければならない。
即ち汝らが献ぐるところの數にてらしその數にしたがひて一匹ごとに斯なすべし
13 すべて国に生れた者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとするときは、このように、これらのことを行わなければならない。
本國に生れたる者火祭を献げてヱホバに馨しき香をたてまつる時には凡て斯のごとく是等の事を行ふべし
14 またあなたがたのうちに寄留している他国人、またはあなたがたのうちに、代々ながく住む者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとしようとする時は、あなたがたがするように、その人もしなければならない。
また汝らの中に寄寓る他國の人あるひは汝らの中に代々住ふところの人火祭をささげてヱホバに馨しき香をたてまつらんとする時は汝らの爲がごとくにその人もなすべきなり
15 会衆たる者は、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の定めに従わなければならない。これは、あなたがたが代々ながく守るべき定めである。他国の人も、主の前には、あなたがたと等しくなければならない。
汝ら會衆および汝らの中に寄寓る他國の人は同一の例にしたがふべし是は汝らが代々永く守るべき例なり他國の人のヱホバの前に侍ることは汝等と異るところ無るべきなり
16 すなわち、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の律法、同一のおきてに従わなければならない』」。
汝らと汝らの中に宿寓る他國の人とは同一の法同一の禮式にしたがふべし
17 主はまたモーセに言われた、
ヱホバまたモーセに告て言たまはく
18 「イスラエルの人々に言いなさい、『わたしが導いて行く地に、あなたがたがはいって、
イスラエルの子孫に告てこれに言へ我が汝等を導き往ところの地に汝等いたらん時は
19 その地の食物を食べるとき、あなたがたは、ささげ物を主にささげなければならない。
その地の食物を食ふにあたりて汝ら擧祭をヱホバにささぐべし
20 すなわち、麦粉の初物で作った菓子を、ささげ物としなければならない。これを、打ち場からのささげ物のように、ささげなければならない。
即ち汝らはその麥粉の初をもてパンを作りてこれを擧祭にそなふべし是は禾場より擧祭をそなふるが如くに擧てそなふべきなり
21 あなたがたは代々その麦粉の初物で、主にささげ物をしなければならない。
汝ら代々その麥粉の初をもて擧祭をヱホバにたてまつるべし
22 あなたがたが、もしあやまって、主がモーセに告げられたこのすべての戒めを行わず、
汝等もし誤りてヱホバのモーセに告たまへるこの諸の命令を行はず
23 主がモーセによって戒めを与えられた日からこのかた、代々にわたり、あなたがたに命じられたすべての事を行わないとき、
ヱホバがモーセをもて命じたまひし事等並にその命ずることを始めたまひし日より以來汝らの代々にも命じたまはんところの事等を行はざる事有ん時
24 すなわち、会衆が知らずに、あやまって犯した時は、全会衆は若い雄牛一頭を、燔祭としてささげ、主に香ばしいかおりとし、これに素祭と灌祭とを定めのように加え、また雄やぎ一頭を、罪祭としてささげなければならない。
すなはち會衆誤りて犯す所ありて之を知ざることあらん時は全會衆少き牡牛一匹を燔祭にささげてヱホバに馨しき香とならしめ之にその素祭と灌祭を禮式のごとくに加へまた牡山羊一匹を罪祭にささぐべし
25 そして祭司は、イスラエルの人々の全会衆のために、罪のあがないをしなければならない。そうすれば、彼らはゆるされるであろう。それは過失だからである。彼らはその過失のために、その供え物として、火祭を主にささげ、また罪祭を主の前にささげなければならない。
而して祭司イスラエルの子孫の全會衆のために贖罪を爲べし斯せば是は赦されん是は過誤なればなり彼等はその禮物として火祭をヱホバにささげまたその過誤のために罪祭をヱホバの前にささぐべし
26 そうすれば、イスラエルの人々の全会衆はゆるされ、また彼らのうちに寄留している他国人も、ゆるされるであろう。民はみな過失を犯したからである。
然せばイスラエルの子孫の會衆みな赦されんまた彼等の中に寄寓る他國の人も然るべし其は民みな誤り犯せるなればなり
27 もし人があやまって罪を犯す時は、一歳の雌やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。
人もし誤りて罪を犯さば當歳の牝山羊一匹を罪祭に献ぐべし
28 そして祭司は、人があやまって罪を犯した時、そのあやまって罪を犯した人のために、主の前に罪のあがないをして、その罪をあがなわなければならない。そうすれば、彼はゆるされるであろう。
祭司はまたその誤りて罪を犯せる人が誤りてヱホバの前に罪を獲たるが爲に贖罪をなしてその罪を贖ふべし然せば是は赦されん
29 イスラエルの人々のうちの、国に生れた者でも、そのうちに寄留している他国人でも、あやまって罪を犯す者には、あなたがたは同一の律法を用いなければならない。
イスラエルの子孫の國の者にもあれまた其中に寄寓る他國の人にもあれ凡そ誤りて罪を犯す者には汝らその法を同じからしむべし
30 しかし、国に生れた者でも、他国の人でも、故意に罪を犯す者は主を汚すもので、その人は民のうちから断たれなければならない。
本國の人にもあれ他國の人にもあれ凡そ擅横に罪を犯す者は是ヱホバを瀆すなればその人はその民の中より絶るべし
31 彼は主の言葉を侮り、その戒めを破ったのであるから、必ず断たれ、その罪を負わなければならない』」。
斯る人はヱホバの言を軽んじその誡命を破るなるが故に必ず絶れその罪を身に承ん
32 イスラエルの人々が荒野におるとき、安息日にひとりの人が、たきぎを集めるのを見た。
イスラエルの子孫曠野に居る時安息日に一箇の人の柴を拾ひあつむるを見たり
33 そのたきぎを集めるのを見た人々は、その人をモーセとアロン、および全会衆のもとに連れてきたが、
是においてその柴を拾ひあつむるを見たる者等これをモーセとアロンおよび會衆の許に曳きたりけるが
34 どう取り扱うべきか、まだ示しを受けていなかったので、彼を閉じ込めておいた。
之を如何に爲べきか未だ示諭を蒙らざるが故に之を禁錮おけり
35 そのとき、主はモーセに言われた、「その人は必ず殺されなければならない。全会衆は宿営の外で、彼を石で撃ち殺さなければならない」。
時にヱホバ、モーセに言たまひけるはその人はかならず殺さるべきなり全會衆營の外にて石をもて之を撃べしと
36 そこで、全会衆は彼を宿営の外に連れ出し、彼を石で撃ち殺し、主がモーセに命じられたようにした。
全會衆すなはち之を營の外に曳いだし石をもてこれを撃ころしヱホバのモーセに命じたまへるごとくせり
37 主はまたモーセに言われた、
ヱホバ亦モーセに告て言たまはく
38 「イスラエルの人々に命じて、代々その衣服のすその四すみにふさをつけ、そのふさを青ひもで、すその四すみにつけさせなさい。
汝イスラエルの子孫に告げ代々その衣服の裾に襚をつけその裾の襚 の上に靑き紐をほどこすべしと之に命ぜよ
39 あなたがたが、そのふさを見て、主のもろもろの戒めを思い起して、それを行い、あなたがたが自分の心と、目の欲に従って、みだらな行いをしないためである。
此襚は汝らに之を見てヱホバの諸の誡命を記憶して其をおこなはしめ汝らをしてその放縦にする自己の心と目の欲に從がふこと無らしむるための者なり
40 こうして、あなたがたは、わたしのもろもろの戒めを思い起して、それを行い、あなたがたの神に聖なる者とならなければならない。
斯して汝等吾もろもろの誡命を記憶して之を行ひ汝らの神の前に聖あるべし
41 わたしはあなたがたの神、主であって、あなたがたの神となるために、あなたがたをエジプトの国から導き出した者である。わたしはあなたがたの神、主である」。
我は汝らの神ヱホバにして汝らの神とならんとて汝らをエジプトの地より導きいだせし者なり我は汝らの神ヱホバなるぞかし

< 民数記 15 >