< 民数記 15 >

1 主はモーセに言われた、
上主訓示梅瑟說:「
2 「イスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたが、わたしの与えて住ませる地に行って、
你吩咐以色列子民說:你們進入了我賜給你們居住的地方時,
3 主に火祭をささげる時、すなわち特別の誓願の供え物、あるいは自発の供え物、あるいは祝のときの供え物として、牛または羊を燔祭または犠牲としてささげ、主に香ばしいかおりとするとき、
如要以牛或羊獻給上主作火祭,或作全燔祭,或作任何祭獻,或為還願,或出於自願,或因逢節期,以之作為悅樂上主的馨香祭,
4
獻祭的人應給上主加獻十分之一「厄法」細麵,調和四分之一「辛」油,作為素祭。
5 その供え物を主にささげる者は、燔祭または犠牲と共に、小羊一頭ごとに、麦粉一エパの十分の一に、油一ヒンの四分の一を混ぜたものを、素祭としてささげ、ぶどう酒一ヒンの四分の一を、灌祭としてささげなければならない。
此外,為全燔祭或為任何祭獻,還應奠上酒:為每隻公羔羊,奠四分之一「辛」酒。
6 もし、また雄羊を用いるときは、麦粉一エパの十分の二に、油一ヒンの三分の一を混ぜたものを、素祭としてささげ、
如果是隻公綿羊,應加獻十分之二「厄法」細麵,調和上三分之一「辛」油,作為素祭;
7 また、ぶどう酒一ヒンの三分の一を、灌祭としてささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。
再奠上三分之一「辛」酒,作為悅樂上主的馨香祭。
8 またあなたが特別の誓願の供え物、あるいは酬恩祭を、主にささげる時、若い雄牛を、燔祭または犠牲とするならば、
如果你以一隻牛犢獻作全燔祭或任何祭獻,或為還願,或獻與上主作和平祭,
9 麦粉一エパの十分の三に、油一ヒンの二分の一を混ぜたものを、素祭として、若い雄牛と共にささげ、
除牛犢外,還應加獻十分之三「厄法」細麵,調和上半「辛」油,作為素祭;
10 また、ぶどう酒一ヒンの二分の一を、灌祭としてささげなければならない。これは火祭であって、主に香ばしいかおりとするものである。
再奠上半「辛」酒,作為悅樂上主的馨香火祭。
11 雄牛、あるいは雄羊、あるいは小羊、あるいは子やぎは、一頭ごとに、このようにしなければならない。
每獻一頭公牛,或一隻公綿羊,或一隻公羔羊,或一隻公山羊,都應照此而行;
12 すなわち、あなたがたのささげる数にてらし、その数にしたがって、一頭ごとに、このようにしなければならない。
你們所獻的數目無論多少,為每一隻都應照此而行。
13 すべて国に生れた者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとするときは、このように、これらのことを行わなければならない。
本地人不論誰,獻悅樂上主的馨香火祭時,都應這樣行。
14 またあなたがたのうちに寄留している他国人、またはあなたがたのうちに、代々ながく住む者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとしようとする時は、あなたがたがするように、その人もしなければならない。
幾時一個與你們同住的,或與你們的後代同住的外方人,願獻悅樂上主的馨香火祭,你們怎樣行,他也應怎樣行。
15 会衆たる者は、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の定めに従わなければならない。これは、あなたがたが代々ながく守るべき定めである。他国の人も、主の前には、あなたがたと等しくなければならない。
全會眾,不論是為你們,或為與你們同住的外方人,只有一樣的規定;這為你們世世代代,是一永遠的規定:在上主面前你們與外方人一樣;
16 すなわち、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の律法、同一のおきてに従わなければならない』」。
為你們和與你們同住的外方人,只有一種法律,只有一種制度。」
17 主はまたモーセに言われた、
上主訓示梅瑟說:「
18 「イスラエルの人々に言いなさい、『わたしが導いて行く地に、あなたがたがはいって、
你吩咐以色列子民說:幾時你們進入了我引你們去的地方,
19 その地の食物を食べるとき、あなたがたは、ささげ物を主にささげなければならない。
吃那地方的食糧時,應拿一分獻給上主作禮品:
20 すなわち、麦粉の初物で作った菓子を、ささげ物としなければならない。これを、打ち場からのささげ物のように、ささげなければならない。
由初熟的麥麵團中,獻一個餅作禮品,有如奉獻纔從禾場打下之物一樣。
21 あなたがたは代々その麦粉の初物で、主にささげ物をしなければならない。
你們世世代代,應從初熟麥麵團中取出,獻給上主作禮品。
22 あなたがたが、もしあやまって、主がモーセに告げられたこのすべての戒めを行わず、
如果你們誤犯了過失,而沒有遵行上主向梅瑟所吩咐的某條誡命,
23 主がモーセによって戒めを与えられた日からこのかた、代々にわたり、あなたがたに命じられたすべての事を行わないとき、
即上主藉梅瑟向你們所吩咐的,由上主出命之日起,直到你們世世代代,
24 すなわち、会衆が知らずに、あやまって犯した時は、全会衆は若い雄牛一頭を、燔祭としてささげ、主に香ばしいかおりとし、これに素祭と灌祭とを定めのように加え、また雄やぎ一頭を、罪祭としてささげなければならない。
那麼,如果是會眾出於無心誤犯了過失,全會眾應獻一公牛犢當全燔祭,作為悅樂上主的馨香祭,並依照禮規獻素祭和奠酒禮,再獻一公山羊作贖罪祭。
25 そして祭司は、イスラエルの人々の全会衆のために、罪のあがないをしなければならない。そうすれば、彼らはゆるされるであろう。それは過失だからである。彼らはその過失のために、その供え物として、火祭を主にささげ、また罪祭を主の前にささげなければならない。
司祭應為以色列子民全會眾行贖罪禮,他們即可獲得赦免,因為這是無心之過。當他們為這無心之過,給上主奉獻了火祭,並在上主面前獻了贖罪祭後,
26 そうすれば、イスラエルの人々の全会衆はゆるされ、また彼らのうちに寄留している他国人も、ゆるされるであろう。民はみな過失を犯したからである。
以色列子民全會眾以及住在你們中的外方人,都獲得赦免,因為全人民犯了無心之過。
27 もし人があやまって罪を犯す時は、一歳の雌やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。
如果是一人出於無心犯了罪,應獻一隻一歲的母山羊作贖罪祭。
28 そして祭司は、人があやまって罪を犯した時、そのあやまって罪を犯した人のために、主の前に罪のあがないをして、その罪をあがなわなければならない。そうすれば、彼はゆるされるであろう。
司祭為這犯無心之過的人,在上主面前行贖罪禮,因為他由於無心犯了罪;為他行了贖罪禮,他即可獲得赦免。
29 イスラエルの人々のうちの、国に生れた者でも、そのうちに寄留している他国人でも、あやまって罪を犯す者には、あなたがたは同一の律法を用いなければならない。
凡以色列子民,不拘是本地人或住在你們中的外方人,對誤犯過失的人,只有一條法律。
30 しかし、国に生れた者でも、他国の人でも、故意に罪を犯す者は主を汚すもので、その人は民のうちから断たれなければならない。
但如果一人,不論是本地人,或是外方人,敢大膽妄為,侮辱上主,這人應由民間剷除;
31 彼は主の言葉を侮り、その戒めを破ったのであるから、必ず断たれ、その罪を負わなければならない』」。
因為他輕視了上主的話,違犯了他的誡命,這人應被除滅,應自負罪債。」
32 イスラエルの人々が荒野におるとき、安息日にひとりの人が、たきぎを集めるのを見た。
以色列子民尚在曠野的時候,遇見一人在安息日拾柴,
33 そのたきぎを集めるのを見た人々は、その人をモーセとアロン、および全会衆のもとに連れてきたが、
遇見他拾柴的人,就帶他到梅瑟及亞郎和全會眾前;
34 どう取り扱うべきか、まだ示しを受けていなかったので、彼を閉じ込めておいた。
他們將他押在看守所內,因為尚未指明應如何處置他。
35 そのとき、主はモーセに言われた、「その人は必ず殺されなければならない。全会衆は宿営の外で、彼を石で撃ち殺さなければならない」。
那時上主對梅瑟說:「這人應處死刑,全會眾應在營外用石頭將他砸死。」
36 そこで、全会衆は彼を宿営の外に連れ出し、彼を石で撃ち殺し、主がモーセに命じられたようにした。
全會眾遂拉他到營外,用石頭砸死他,照上主對梅瑟所吩咐的。
37 主はまたモーセに言われた、
上主訓示梅瑟說:「
38 「イスラエルの人々に命じて、代々その衣服のすその四すみにふさをつけ、そのふさを青ひもで、すその四すみにつけさせなさい。
你吩咐以色列子民,命他們世世代代,在自己衣邊上做上繸頭;衣邊的每個繸頭,應用紫繩繫著。
39 あなたがたが、そのふさを見て、主のもろもろの戒めを思い起して、それを行い、あなたがたが自分の心と、目の欲に従って、みだらな行いをしないためである。
這繸頭是為叫你們一看見,就想起上主的誡命,依照遵行,免得你們隨從心中和眼目的慾望,而放縱淫亂。
40 こうして、あなたがたは、わたしのもろもろの戒めを思い起して、それを行い、あなたがたの神に聖なる者とならなければならない。
這樣,你們必對我的一切誡命,懷念不忘,依照遵行;這樣在你們的天主面前,你們常是聖潔的。
41 わたしはあなたがたの神、主であって、あなたがたの神となるために、あなたがたをエジプトの国から導き出した者である。わたしはあなたがたの神、主である」。
我上主是你們的天主,我領你們出埃及是為作你們的天主:我上主是你們的天主。」

< 民数記 15 >