< 民数記 1 >

1 エジプトの国を出た次の年の二月一日に、主はシナイの荒野において、会見の幕屋で、モーセに言われた、
以色列人出埃及國後第二年二月一日,上主在西乃曠野於會幕內訓示梅瑟說:「
2 「あなたがたは、イスラエルの人々の全会衆を、その氏族により、その父祖の家によって調査し、そのすべての男子の名の数を、ひとりびとり数えて、その総数を得なさい。
你們要依照以色列子民的宗教和家系,統計全會眾的人口,把男丁的姓名都一一登記。
3 イスラエルのうちで、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者を、あなたとアロンとは、その部隊にしたがって数えなければならない。
在以色列中,凡二十歲以上能上陣作戰的,你和亞郎要一隊一隊地統計。
4 また、すべての部族は、おのおの父祖の家の長たるものを、ひとりずつ出して、あなたがたと協力させなければならない。
每一支派有一人同你們合作,他們都是各宗族的族長。
5 すなわち、あなたがたに協力すべき人々の名は、次のとおりである。ルベンからはシデウルの子エリヅル。
那協助你們的人名如下:勒烏本支派,是舍德烏爾的兒子厄里族爾;
6 シメオンからはツリシャダイの子シルミエル。
西默盎支派,是族黎沙待的兒子舍路米耳;
7 ユダからはアミナダブの子ナション。
猶大支派,是阿米納達布的兒子納赫雄;
8 イッサカルからはツアルの子ネタニエル。
依撒加爾支派,是族阿爾的兒子乃塔乃耳;
9 ゼブルンからはヘロンの子エリアブ。
則步隆支派,是赫隆的兒子厄里雅布;
10 ヨセフの子たちのうち、エフライムからはアミホデの子エリシャマ、マナセからはパダヅルの子ガマリエル。
若瑟的兩個兒子:厄弗辣因支派,是阿米胡得的兒子厄里沙瑪;默納協支派,是培達族爾的兒子加默里耳;
11 ベニヤミンからはギデオニの子アビダン。
本雅明支派,是基德敖尼的兒子阿彼丹;
12 ダンからはアミシャダイの子アヒエゼル。
丹支派,是阿米沙待的兒子阿希厄則爾;
13 アセルからはオクランの子パギエル。
阿協爾支派,是敖革蘭的兒子帕革厄耳;
14 ガドからはデウエルの子エリアサフ。
加得支派,是勒烏耳的兒子厄肋雅撒夫;
15 ナフタリからはエナンの子アヒラ」。
納斐塔里支派,是厄南的兒子阿希辣。」
16 これらは会衆のうちから選び出された人々で、その父祖の部族のつかさたち、またイスラエルの氏族のかしらたちである。
這些人是由會眾中選出來的,都是他們宗族的領袖,以色列的千夫長。
17 こうして、モーセとアロンが、ここに名を掲げた人々を引き連れて、
梅瑟和亞郎就帶著這些提名派定的人,
18 二月一日に会衆をことごとく集めたので、彼らはその氏族により、その父祖の家により、その名の数にしたがって二十歳以上のものが、ひとりびとり登録した。
於二月一日召集了全會眾,人都依照宗族和家系登了記,由二十歲以上的都一一將姓名登了記。
19 主が命じられたように、モーセはシナイの荒野で彼らを数えた。
上主怎樣吩咐了梅瑟,梅瑟就怎樣在西乃曠野統計了他們。
20 すなわち、イスラエルの長子ルベンの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の男子の名の数を、ひとりびとり得たが、
以色列的長子勒烏本子孫的後裔,依照宗族和家系,二十歲以上,凡能上陣作戰的男子,都一一將姓名登了記;
21 ルベンの部族のうちで、数えられたものは四万六千五百人であった。
勒烏本支派登記的,計有四萬六千五百。
22 またシメオンの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の男子の名の数を、ひとりびとり得たが、
西默盎子孫的後裔,依照宗族和家系,二十歲以上,凡能上陣作戰的男子,都一一將姓名登了記,
23 シメオンの部族のうちで、数えられたものは五万九千三百人であった。
西默盎支派登記的,計有五萬九千三百。
24 またガドの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、
加得子孫的後裔,依照宗族和家系,二十歲以上,凡能上陣作戰的,都將姓名登了記;
25 ガドの部族のうちで、数えられたものは四万五千六百五十人であった。
加得支派登記的,計有四萬五千六百五十。
26 ユダの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、
猶大子孫的後裔,依照宗族和家系,二十歲以上,凡能上陣作戰的,都將姓名登了記;
27 ユダの部族のうちで、数えられたものは七万四千六百人であった。
猶大支派登記的,計有七萬四千六百。
28 イッサカルの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、
依撒加爾子孫的後裔,依照宗族和家系,二十歲以上,凡能上陣作戰的,都將姓名登了記,
29 イッサカルの部族のうちで、数えられたものは五万四千四百人であった。
依撒加爾支派登記的,計有五萬四千四百。
30 ゼブルンの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、
則步隆子孫的後裔,依照宗族和家系,二十歲以上,凡能上陣作戰的,都將姓名登了記;
31 ゼブルンの部族のうちで、数えられたものは五万七千四百人であった。
則步隆支派登記的,計有五萬七千四百。
32 ヨセフの子たちのうち、エフライムの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、
若瑟的子孫:厄弗辣因子孫的後裔,依照宗族和家系,二十歲以上,凡能上陣作戰的,都將姓名登了記;
33 エフライムの部族のうちで、数えられたものは四万五百人であった。
厄弗辣因支派登記的,計有四萬五百。
34 マナセの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、
默納協子孫的後裔,依照宗族和家系,二十歲以上,凡能上陣作戰的,都將姓名登了記;
35 マナセの部族のうちで、数えられたものは三万二千二百人であった。
默納協支派登記的,計有三萬二千二百。
36 ベニヤミンの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、
本雅明子孫的後裔,依照宗族和家系,二十歲以上,凡能上陣作戰的,都將姓名登了記;
37 ベニヤミンの部族のうちで、数えられたものは三万五千四百人であった。
亞雅明支派登記的,計有三萬五千四百。
38 ダンの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、
丹子孫的後裔,依照宗族和家系,二十歲以上,凡能上陣作戰的,都將姓名登了記;
39 ダンの部族のうちで、数えられたものは六万二千七百人であった。
丹支派登記的,計有六萬二千七百。
40 アセルの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、
阿協爾子孫的後裔,依照宗族和家系,二十歲以上,凡能上陣作戰的,都將姓名登了記;
41 アセルの部族のうちで、数えられたものは四万一千五百人であった。
阿協爾支派登記的,計有四萬一千五百。
42 ナフタリの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、
納斐塔里子孫的後裔,依照宗族和家系,二十歲以上,凡能上陣作戰的,都將姓名登了記;
43 ナフタリの部族のうちで、数えられたものは、五万三千四百人であった。
納斐塔里支派登記的,計有五萬三千四百:
44 これらが数えられた人々であって、モーセとアロンとイスラエルのつかさたちとが数えた人々である。そのつかさたちは十二人であって、おのおのその父祖の家のために出たものである。
以上是梅瑟和亞郎並以色列的首領十二人──每宗族一人──所登記的人數。
45 そしてイスラエルの人々のうち、その父祖の家にしたがって数えられた者は、すべてイスラエルのうち、戦争に出ることのできる二十歳以上の者であって、
以色列中二十歲以上,凡能上陣作戰的以色列子民,全依照宗族和家系登了記。
46 その数えられた者は合わせて六十万三千五百五十人であった。
全體登記的總數,是六十萬三千五百五十。
47 しかし、レビびとは、その父祖の部族にしたがって、そのうちに数えられなかった。
但是肋末人沒有依照自己的宗派同他們一起登記,
48 すなわち、主はモーセに言われた、
因為上主曾訓示梅瑟說:「
49 「あなたはレビの部族だけは数えてはならない。またその総数をイスラエルの人々のうちに数えあげてはならない。
只有肋未支派,不要登記,不要將他們列在以色列子民內。
50 あなたはレビびとに、あかしの幕屋と、そのもろもろの器と、それに附属するもろもろの物を管理させなさい。彼らは幕屋と、そのもろもろの器とを持ち運び、またそこで務をし、幕屋のまわりに宿営しなければならない。
你應派肋未人管理會幕和其中一切器皿,並一切附屬物。他們要搬運會幕和其中一切器皿,在會幕中服務,住在會幕的四周。
51 幕屋が進む時は、レビびとがこれを取りくずし、幕屋を張る時は、レビびとがこれを組み立てなければならない。ほかの人がこれに近づく時は殺されるであろう。
會幕要遷移時,肋未人拆卸;會幕要搭紮時,肋未人張搭;若俗人走近,應處死刑。
52 イスラエルの人々はその部隊にしたがって、おのおのその宿営に、おのおのその旗のもとにその天幕を張らなければならない。
以色列子民應分隊紮營,各歸本旗。
53 しかし、レビびとは、あかしの幕屋のまわりに宿営しなければならない。そうすれば、主の怒りはイスラエルの人々の会衆の上に臨むことがないであろう。レビびとは、あかしの幕屋の務を守らなければならない」。
但肋未人應在會幕四周紮營,免得以色列子民會眾觸犯天怒;肋未人應負責看守會幕。」
54 イスラエルの人々はこのようにして、すべて主がモーセに命じられたように行った。
以色列子民都照辦了;上主怎樣吩咐了梅瑟,他們就怎樣辦了。

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