< ネヘミヤ 記 10 >

1 印を押した者はハカリヤの子である総督ネヘミヤ、およびゼデキヤ、
印を捺る者はハカリヤの子テルシヤタ、ネヘミヤおよびゼデキヤ
2 セラヤ、アザリヤ、エレミヤ、
セラヤ、アザリヤ、ヱレミヤ
3 パシュル、アマリヤ、マルキヤ、
パシユル、アマリヤ、マルキヤ、
4 ハットシ、シバニヤ、マルク、
ハツトシ、シバニヤ、マルク
5 ハリム、メレモテ、オバデヤ、
ハリム、メレモテ、オバデヤ
6 ダニエル、ギンネトン、バルク、
ダニエル、ギンネトン、バルク
7 メシュラム、アビヤ、ミヤミン、
メシユラム、アビヤ、ミヤミン
8 マアジヤ、ビルガイ、シマヤで、これらは祭司である。
マアジア、ビルガ、シマヤ是等は祭司なり
9 レビびとではアザニヤの子エシュア、ヘナダデの子らのうちのビンヌイ、カデミエル、
レビ人は即ちアザニヤの子ヱシユア 、ヘナダデの子ビンヌイ、カデミエル
10 およびその兄弟シバニヤ、ホデヤ、ケリタ、ペラヤ、ハナン、
ならびに其兄弟シバ二ヤ、ホデヤ、ケリタ、ペラヤ、ハナン
11 ミカ、レホブ、ハシャビヤ、
ミカ、レホブ、ハシヤビヤ
12 ザックル、セレビヤ、シバニヤ、
ザツクル、セレビヤ、シバ二ヤ
13 ホデヤ、バニ、ベニヌである。
ホデヤ、バニ、ベニヌ
14 民のかしらではパロシ、パハテ・モアブ、エラム、ザット、バニ、
民の長たる者はパロシ、パハテモアブ、エラム、ザツト、バニ
15 ブンニ、アズガデ、ベバイ、
ブンニ、アズカデ、ベバイ
16 アドニヤ、ビグワイ、アデン、
アドニヤ、ビグワイ、アデン
17 アテル、ヒゼキヤ、アズル、
アテル、ヒゼキヤ、アズル
18 ホデヤ、ハシュム、ベザイ、
ホデヤ、ハシユム、ベザイ
19 ハリフ、アナトテ、ノバイ、
ハリフ、アナトテ、ノバイ
20 マグピアシ、メシュラム、ヘジル、
マグピアシ、メシユラム、ヘジル
21 メシザベル、ザドク、ヤドア、
メシザベル、ザドク、ヤドア
22 ペラテヤ、ハナン、アナニヤ、
ペラテヤ、ハナン、アナニヤ
23 ホセア、ハナニヤ、ハシュブ、
ホセア、ハナニヤ、ハシユブ
24 ハロヘシ、ピルハ、ショベク、
ハロヘシ、ピルハ、シヨベク
25 レホム、ハシャブナ、マアセヤ、
レホム、ハシヤブナ、マアセヤ
26 アヒヤ、ハナン、アナン、
アヒヤ、ハナン、アナン
27 マルク、ハリム、バアナである。
マルク、ハリム、バアナ
28 その他の民、祭司、レビびと、門を守る者、歌うたう者、宮に仕えるしもべ、ならびにすべて国々の民と離れて神の律法に従った者およびその妻、むすこ、娘などすべて知識と悟りのある者は、
その餘の民祭司レビ人門をまもる者謳歌者ネテニ人ならびに都て國々の民等と離れて神の律法に附る者およびその妻その男子女子など凡そ事を知り辨まふる者は
29 その兄弟である尊い人々につき従い、神のしもべモーセによって授けられた神の律法に歩み、われわれの主、主のすべての戒めと、おきてと、定めとを守り行うために、のろいと誓いとに加わった。
皆その兄弟たる貴き人々に附したがひ呪詛に加はり誓を立て云く我ら神の僕モーセによりて傳はりし神の律法に歩み我らの主ヱホバの一切の誡命およびその例規と法度を守り行はん
30 われわれはこの地の民らにわれわれの娘を与えず、われわれのむすこに彼らの娘をめとらない。
我らは此地の民等に我らの女子を與へじ亦われらの男子のために彼らの女子を娶らじ
31 またこの地の民らがたとい品物または穀物を安息日に携えて来て売ろうとしても、われわれは安息日または聖日にはそれを買わない。また七年ごとに耕作をやめ、すべての負債をゆるす。
比地の民等たとひ貨物あるひは食物を安息日に携へ來りて賣んとするとも安息日または聖日には我儕これを取じ又七年ごとに耕作を廢め一切の負債を免さんと
32 われわれはまたみずから規定を設けて、われわれの神の宮の用のために年々シケルの三分の一を出し、
我らまた自ら例を設けて年々にシケルの三分の一を出して我らの神の室の用となし
33 供えのパン、常素祭、常燔祭のため、安息日、新月および定めの祭の供え物のため、聖なる物のため、イスラエルのあがないをなす罪祭、およびわれわれの神の宮のもろもろのわざのために用いることにした。
供物のパン常素祭常燔祭のため安息日月朔および節會の祭物のため聖物のためイスラエルの贖をなす罪祭および我らの神の家の諸の工のために之を用ゐることを定む
34 またわれわれ祭司、レビびとおよび民はくじを引いて、律法にしるされてあるようにわれわれの神、主の祭壇の上にたくべきたきぎの供え物を、年々定められた時に氏族にしたがって、われわれの神の宮に納める者を定めた。
また我ら祭司レビ人および民籤を掣き律法に記されたるごとく我らの神ヱホバの壇の上に焚べき薪木の禮物を年々定まれる時にわれらの宗家にしたがひて我らの神の室に納むる者を定め
35 またわれわれの土地の初なり、および各種の木の実の初なりを、年々主の宮に携えてくることを誓い、
かつ誓ひて云ふ我らの產物の初および各種の樹の果の初を年々ヱホバの室に携へきたらん
36 また律法にしるしてあるように、われわれの子どもおよび家畜のういご、およびわれわれの牛や羊のういごを、われわれの神の宮に携えてきて、われわれの神の宮に仕える祭司に渡し、
また我らの子等および我らの獣畜の首出および我らの牛羊の首出を律法に記されたるごとく我らの神の室に携へ來りて我らの神の室に事ふる祭司に交し
37 われわれの麦粉の初物、われわれの供え物、各種の木の実、ぶどう酒および油を祭司のもとに携えて行って、われわれの神の宮のへやに納め、またわれわれの土地の産物の十分の一をレビびとに与えることにした。レビびとはわれわれのすべての農作をなす町において、その十分の一を受くべき者だからである。
我らの麥粉の初われらの擧祭の物各種の樹の果および洒油を祭司の許に携へ到りて我らの神の家の室に納め我らの產物の什一をレビ人に與へんレビ人は我らの一切の農作の邑においてその什一を受べき者なればなり
38 レビびとが十分の一を受ける時には、アロンの子孫である祭司が、そのレビびとと共にいなければならない。そしてまたレビびとはその十分の一の十分の一を、われわれの神の宮に携え上って、へやまたは倉に納めなければならない。
レビ人什一を受る時にはアロンの子孫たる祭司一人そのレビ人と偕にあるべし而してまたレビ人はその什一の十分の一を我らの神の家に携へ上りて府庫の諸室に納むべし
39 すなわちイスラエルの人々およびレビの子孫は穀物、ぶどう酒、および油の供え物を携えて行って、聖所の器物および勤めをする祭司、門衛、歌うたう者たちのいるへやにこれを納めなければならない。こうしてわれわれは、われわれの神の宮をなおざりにしない。
即ちイスラエルの子孫およびレビの子孫は穀物および酒油の擧祭を携さへいたり聖所の器皿および奉事をする祭司門を守る者謳歌者などが在るところの室に之を納むべし我らは我らの神の家を棄じ

< ネヘミヤ 記 10 >