< ネヘミヤ 記 10 >

1 印を押した者はハカリヤの子である総督ネヘミヤ、およびゼデキヤ、
签名的是:哈迦利亚的儿子—省长尼希米,和西底家;
2 セラヤ、アザリヤ、エレミヤ、
祭司:西莱雅、亚撒利雅、耶利米、
3 パシュル、アマリヤ、マルキヤ、
巴施户珥、亚玛利雅、玛基雅、
4 ハットシ、シバニヤ、マルク、
哈突、示巴尼、玛鹿、
5 ハリム、メレモテ、オバデヤ、
哈琳、米利末、俄巴底亚、
6 ダニエル、ギンネトン、バルク、
但以理、近顿、巴录、
7 メシュラム、アビヤ、ミヤミン、
米书兰、亚比雅、米雅民、
8 マアジヤ、ビルガイ、シマヤで、これらは祭司である。
玛西亚、璧该、示玛雅;
9 レビびとではアザニヤの子エシュア、ヘナダデの子らのうちのビンヌイ、カデミエル、
又有利未人,就是亚散尼的儿子耶书亚、希拿达的子孙宾内、甲篾;
10 およびその兄弟シバニヤ、ホデヤ、ケリタ、ペラヤ、ハナン、
还有他们的弟兄示巴尼、荷第雅、基利他、毗莱雅、哈难、
11 ミカ、レホブ、ハシャビヤ、
米迦、利合、哈沙比雅、
12 ザックル、セレビヤ、シバニヤ、
撒刻、示利比、示巴尼、
13 ホデヤ、バニ、ベニヌである。
荷第雅、巴尼、比尼努;
14 民のかしらではパロシ、パハテ・モアブ、エラム、ザット、バニ、
又有民的首领,就是巴录、巴哈·摩押、以拦、萨土、巴尼、
15 ブンニ、アズガデ、ベバイ、
布尼、押甲、比拜、
16 アドニヤ、ビグワイ、アデン、
亚多尼雅、比革瓦伊、亚丁、
17 アテル、ヒゼキヤ、アズル、
亚特、希西家、押朔、
18 ホデヤ、ハシュム、ベザイ、
荷第雅、哈顺、比赛、
19 ハリフ、アナトテ、ノバイ、
哈拉、亚拿突、尼拜、
20 マグピアシ、メシュラム、ヘジル、
抹比押、米书兰、希悉、
21 メシザベル、ザドク、ヤドア、
米示萨别、撒督、押杜亚、
22 ペラテヤ、ハナン、アナニヤ、
毗拉提、哈难、亚奈雅、
23 ホセア、ハナニヤ、ハシュブ、
何细亚、哈拿尼雅、哈述、
24 ハロヘシ、ピルハ、ショベク、
哈罗黑、毗利哈、朔百、
25 レホム、ハシャブナ、マアセヤ、
利宏、哈沙拿、玛西雅、
26 アヒヤ、ハナン、アナン、
亚希雅、哈难、亚难、
27 マルク、ハリム、バアナである。
玛鹿、哈琳、巴拿。
28 その他の民、祭司、レビびと、門を守る者、歌うたう者、宮に仕えるしもべ、ならびにすべて国々の民と離れて神の律法に従った者およびその妻、むすこ、娘などすべて知識と悟りのある者は、
其余的民、祭司、利未人、守门的、歌唱的、尼提宁,和一切离绝邻邦居民归服 神律法的,并他们的妻子、儿女,凡有知识能明白的,
29 その兄弟である尊い人々につき従い、神のしもべモーセによって授けられた神の律法に歩み、われわれの主、主のすべての戒めと、おきてと、定めとを守り行うために、のろいと誓いとに加わった。
都随从他们贵胄的弟兄,发咒起誓,必遵行 神借他仆人摩西所传的律法,谨守遵行耶和华—我们主的一切诫命、典章、律例;
30 われわれはこの地の民らにわれわれの娘を与えず、われわれのむすこに彼らの娘をめとらない。
并不将我们的女儿嫁给这地的居民,也不为我们的儿子娶他们的女儿。
31 またこの地の民らがたとい品物または穀物を安息日に携えて来て売ろうとしても、われわれは安息日または聖日にはそれを買わない。また七年ごとに耕作をやめ、すべての負債をゆるす。
这地的居民若在安息日,或什么圣日,带了货物或粮食来卖给我们,我们必不买。每逢第七年必不耕种,凡欠我们债的必不追讨。
32 われわれはまたみずから規定を設けて、われわれの神の宮の用のために年々シケルの三分の一を出し、
我们又为自己定例,每年各人捐银一舍客勒三分之一,为我们 神殿的使用,
33 供えのパン、常素祭、常燔祭のため、安息日、新月および定めの祭の供え物のため、聖なる物のため、イスラエルのあがないをなす罪祭、およびわれわれの神の宮のもろもろのわざのために用いることにした。
就是为陈设饼、常献的素祭,和燔祭,安息日、月朔、节期所献的与圣物,并以色列人的赎罪祭,以及我们 神殿里一切的费用。
34 またわれわれ祭司、レビびとおよび民はくじを引いて、律法にしるされてあるようにわれわれの神、主の祭壇の上にたくべきたきぎの供え物を、年々定められた時に氏族にしたがって、われわれの神の宮に納める者を定めた。
我们的祭司、利未人,和百姓都掣签,看每年是哪一族按定期将献祭的柴奉到我们 神的殿里,照着律法上所写的,烧在耶和华—我们 神的坛上。
35 またわれわれの土地の初なり、および各種の木の実の初なりを、年々主の宮に携えてくることを誓い、
又定每年将我们地上初熟的土产和各样树上初熟的果子都奉到耶和华的殿里。
36 また律法にしるしてあるように、われわれの子どもおよび家畜のういご、およびわれわれの牛や羊のういごを、われわれの神の宮に携えてきて、われわれの神の宮に仕える祭司に渡し、
又照律法上所写的,将我们头胎的儿子和首生的牛羊都奉到我们 神的殿,交给我们 神殿里供职的祭司;
37 われわれの麦粉の初物、われわれの供え物、各種の木の実、ぶどう酒および油を祭司のもとに携えて行って、われわれの神の宮のへやに納め、またわれわれの土地の産物の十分の一をレビびとに与えることにした。レビびとはわれわれのすべての農作をなす町において、その十分の一を受くべき者だからである。
并将初熟之麦子所磨的面和举祭、各样树上初熟的果子、新酒与油奉给祭司,收在我们 神殿的库房里,把我们地上所产的十分之一奉给利未人,因利未人在我们一切城邑的土产中当取十分之一。
38 レビびとが十分の一を受ける時には、アロンの子孫である祭司が、そのレビびとと共にいなければならない。そしてまたレビびとはその十分の一の十分の一を、われわれの神の宮に携え上って、へやまたは倉に納めなければならない。
利未人取十分之一的时候,亚伦的子孙中,当有一个祭司与利未人同在。利未人也当从十分之一中取十分之一,奉到我们 神殿的屋子里,收在库房中。
39 すなわちイスラエルの人々およびレビの子孫は穀物、ぶどう酒、および油の供え物を携えて行って、聖所の器物および勤めをする祭司、門衛、歌うたう者たちのいるへやにこれを納めなければならない。こうしてわれわれは、われわれの神の宮をなおざりにしない。
以色列人和利未人要将五谷、新酒,和油为举祭,奉到收存圣所器皿的屋子里,就是供职的祭司、守门的、歌唱的所住的屋子。这样,我们就不离弃我们 神的殿。

< ネヘミヤ 記 10 >