< ネヘミヤ 記 10 >

1 印を押した者はハカリヤの子である総督ネヘミヤ、およびゼデキヤ、
在上面蓋印的,先是哈加里亞的兒子乃赫米雅省長,後為漆德克雅、
2 セラヤ、アザリヤ、エレミヤ、
色辣雅、阿匝黎雅、耶勒米雅、
3 パシュル、アマリヤ、マルキヤ、
帕市胡爾、阿瑪黎雅、瑪耳基雅、
4 ハットシ、シバニヤ、マルク、
哈突士、舍巴尼雅、瑪路客、
5 ハリム、メレモテ、オバデヤ、
哈陵、默勒摩特、敖巴狄雅、
6 ダニエル、ギンネトン、バルク、
達尼耳、金乃通、巴魯克、
7 メシュラム、アビヤ、ミヤミン、
默叔藍、阿彼雅、米雅明、
8 マアジヤ、ビルガイ、シマヤで、これらは祭司である。
瑪阿齊雅、彼耳蓋、舍瑪雅:以上都是司祭。
9 レビびとではアザニヤの子エシュア、ヘナダデの子らのうちのビンヌイ、カデミエル、
以下是肋未人:阿匝尼雅的兒子耶叔亞、彼奴依,赫那達得的子孫卡德米耳,
10 およびその兄弟シバニヤ、ホデヤ、ケリタ、ペラヤ、ハナン、
和他們的族人:舍巴尼雅、曷狄雅、刻里達、培拉雅、哈南、
11 ミカ、レホブ、ハシャビヤ、
米加、勒曷布、哈沙彼雅、
12 ザックル、セレビヤ、シバニヤ、
匝雇爾、舍勒彼雅、舍巴尼雅、
13 ホデヤ、バニ、ベニヌである。
曷狄雅、巴尼、貝尼奴。
14 民のかしらではパロシ、パハテ・モアブ、エラム、ザット、バニ、
民眾的首領:帕洛市、帕哈特摩阿布、厄藍、匝突、巴尼、
15 ブンニ、アズガデ、ベバイ、
步尼、阿次加得、貝拜、
16 アドニヤ、ビグワイ、アデン、
阿多尼雅、彼革外、阿丁、
17 アテル、ヒゼキヤ、アズル、
阿特爾、希則克雅、阿組爾、
18 ホデヤ、ハシュム、ベザイ、
曷狄雅、哈雄、貝宰、
19 ハリフ、アナトテ、ノバイ、
哈黎布、阿納托特、乃拜、
20 マグピアシ、メシュラム、ヘジル、
瑪革丕阿士、默叔藍、赫齊爾默、
21 メシザベル、ザドク、ヤドア、
舍匝貝耳、匝多克、雅杜亞、
22 ペラテヤ、ハナン、アナニヤ、
培拉提雅、哈南、阿納雅、
23 ホセア、ハナニヤ、ハシュブ、
曷舍雅、哈納尼雅、哈叔布、
24 ハロヘシ、ピルハ、ショベク、
哈羅赫士、丕耳哈、芍貝克、
25 レホム、ハシャブナ、マアセヤ、
勒洪、哈沙貝納、瑪阿色雅、
26 アヒヤ、ハナン、アナン、
阿希雅、哈南、阿南、
27 マルク、ハリム、バアナである。
瑪路客、哈陵、巴阿納。
28 その他の民、祭司、レビびと、門を守る者、歌うたう者、宮に仕えるしもべ、ならびにすべて国々の民と離れて神の律法に従った者およびその妻、むすこ、娘などすべて知識と悟りのある者は、
其餘的民眾、司祭、肋未人、門丁、歌詠者、獻身者,和所有脫離各地人民而來歸奉天主法律的人,連同他們的妻子兒女,及凡有知識能懂事的人,
29 その兄弟である尊い人々につき従い、神のしもべモーセによって授けられた神の律法に歩み、われわれの主、主のすべての戒めと、おきてと、定めとを守り行うために、のろいと誓いとに加わった。
都支持他們為首領的同胞,起咒宣示,必按天主的法律去行,就是遵行天主的僕人梅瑟所頒佈的法律,並遵守履行上主我們的天主的一切命令、規矩和制度;
30 われわれはこの地の民らにわれわれの娘を与えず、われわれのむすこに彼らの娘をめとらない。
決不將我們的女兒嫁給外方人民,也不為我們的兒子娶他們的女兒。
31 またこの地の民らがたとい品物または穀物を安息日に携えて来て売ろうとしても、われわれは安息日または聖日にはそれを買わない。また七年ごとに耕作をやめ、すべての負債をゆるす。
外方人民若是在安息日,運貨物或各種食糧來販賣,我們在安息日或聖日,決不向他們購買什麼;每七年停止耕種,豁免一切債務。
32 われわれはまたみずから規定を設けて、われわれの神の宮の用のために年々シケルの三分の一を出し、
我們又為自己定下規矩,每年要繳納三分之一「協刻耳,」作為我們天主殿中祭祀之用:
33 供えのパン、常素祭、常燔祭のため、安息日、新月および定めの祭の供え物のため、聖なる物のため、イスラエルのあがないをなす罪祭、およびわれわれの神の宮のもろもろのわざのために用いることにした。
備辦供餅、恆常祭品、全燔祭品,安息日、月朔和慶節應獻的祭品和各種祭物,為以色列贖罪的贖罪祭品,以及我們天主殿內的一切工作費用。
34 またわれわれ祭司、レビびとおよび民はくじを引いて、律法にしるされてあるようにわれわれの神、主の祭壇の上にたくべきたきぎの供え物を、年々定められた時に氏族にしたがって、われわれの神の宮に納める者を定めた。
我們司祭、肋未人和人民,拈鬮規定,按照家族,每年照一定的時間,我們天主的聖殿獻納木柴,放在上主我們的天主的祭壇上燃燒,如法律上所記載的;
35 またわれわれの土地の初なり、および各種の木の実の初なりを、年々主の宮に携えてくることを誓い、
又當把田地的初熟之物,以及各種樹木的初熟鮮果,每年獻於上主聖殿;
36 また律法にしるしてあるように、われわれの子どもおよび家畜のういご、およびわれわれの牛や羊のういごを、われわれの神の宮に携えてきて、われわれの神の宮に仕える祭司に渡し、
按照法律所載,將我們的兒子和家畜中的首生者,以及我們牛羊中的首生者,獻於我們天主的聖殿,交給我們在天主殿內奉職的司祭;
37 われわれの麦粉の初物、われわれの供え物、各種の木の実、ぶどう酒および油を祭司のもとに携えて行って、われわれの神の宮のへやに納め、またわれわれの土地の産物の十分の一をレビびとに与えることにした。レビびとはわれわれのすべての農作をなす町において、その十分の一を受くべき者だからである。
把我們初熟的粗麵餅、祭品、各種樹木的果實、新酒和油,交給司祭,送到我們天主聖殿的廊房裏;將我們田地出產的十分之一,送給肋未人,肋未人應親自在各城鎮,徵收我們勞作的十分之一。
38 レビびとが十分の一を受ける時には、アロンの子孫である祭司が、そのレビびとと共にいなければならない。そしてまたレビびとはその十分の一の十分の一を、われわれの神の宮に携え上って、へやまたは倉に納めなければならない。
當肋未人徵收十分之一時,亞郎子孫中的一個司祭,應與肋未人在一起;肋未人應將所得什一中的十分之一,獻於我們的天主聖殿,交入聖殿廊房的寶庫,
39 すなわちイスラエルの人々およびレビの子孫は穀物、ぶどう酒、および油の供え物を携えて行って、聖所の器物および勤めをする祭司、門衛、歌うたう者たちのいるへやにこれを納めなければならない。こうしてわれわれは、われわれの神の宮をなおざりにしない。
因為以色列子民和肋未的子孫,應把所獻的五穀、酒和油,送到廊房內,聖所的器具存在那裏,奉職的司祭,守門者和歌詠者也住在那裏,對們天主的聖殿,再也不敢怠慢。

< ネヘミヤ 記 10 >