< レビ記 6 >
2 「もし人が罪を犯し、主に対して不正をなしたとき、すなわち預かり物、手にした質草、またはかすめた物について、その隣人を欺き、あるいはその隣人をしえたげ、
人もしヱホバにむかひて不信をなして罪を獲ことあり即ち人の物をあづかり又は質にとり又は奪ひおきて然る事あらずと言ひ或は人を虐る事を爲し
3 あるいは落し物を拾い、それについて欺き、偽って誓うなど、すべて人がそれをなして罪となることの一つについて、
或は人の落せし物を拾ひおきて然る事なしと言ひ偽りて誓ふことを爲す等凡て人の爲て罪を獲るところの事を一にても行はば
4 罪を犯し、とがを得たならば、彼はそのかすめた物、しえたげて取った物、預かった物、拾った落し物、
是罪を犯して身に罪ある者なればその奪し物その虐げて取たる物その預りし物その拾ひとりし物
5 または偽り誓ったすべての物を返さなければならない。すなわち残りなく償い、更にその五分の一をこれに加え、彼が愆祭をささげる日に、これをその元の持ち主に渡さなければならない。
および凡てその偽り誓し物を還すべし即ちその原物を還しその上に五分の一をこれに加へその愆祭をささぐる日にこれをその本主に付すべし
6 彼はその償いとして、あなたの値積りにしたがい、雄羊の全きものを、群れの中から取り、これを祭司のもとに携えてきて、愆祭として主にささげなければならない。
彼その愆祭をヱホバに携へきたるべし即ち汝の估價にしたがひその愆のために群の中より全き牡羊をとりて祭司にいたるべし
7 こうして、祭司が主の前で彼のためにあがないをするならば、彼はそのいずれを行ってとがを得てもゆるされるであろう」。
祭司はヱホバの前において彼のために贖罪をなすべし然せば彼はその中のいづれを行ひて愆を獲るもゆるさるべし
9 「アロンとその子たちに命じて言いなさい、『燔祭のおきては次のとおりである。燔祭は祭壇の炉の上に、朝まで夜もすがらあるようにし、そこに祭壇の火を燃え続かせなければならない。
アロンとその子等に命じて言へ燔祭の例は是のごとし此燔祭は壇の上なる爐の上に旦まで終夜あらしむべし即ち壇の火をしてこれと共に燃つつあらしむべきなり
10 祭司は亜麻布の服を着、亜麻布のももひきを身につけ、祭壇の上で火に焼けた燔祭の灰を取って、これを祭壇のそばに置き、
祭司は麻の衣服を着て麻の褌をその肉に纒ひ壇の上にて火にやけたる燔祭の灰を取て壇の旁に置き
11 その衣服を脱ぎ、ほかの衣服を着て、その灰を宿営の外の清い場所に携え出さなければならない。
而してその衣服を脱ぎ他の衣服をつけてその灰を營の外に携へいだし清淨地にもちゆくべし
12 祭壇の上の火は、そこに燃え続かせ、それを消してはならない。祭司は朝ごとに、たきぎをその上に燃やし、燔祭をその上に並べ、また酬恩祭の脂肪をその上で焼かなければならない。
壇の上の火をばたえず燃しむべし熄しむべからず祭司は朝ごとに薪柴をその上に燃し燔祭の物をその上に陳べまた酬恩祭の脂をその上に焚べし
13 火は絶えず祭壇の上に燃え続かせ、これを消してはならない。
火はつねに壇の上にたえず燃しむべし熄しむべからず
14 素祭のおきては次のとおりである。アロンの子たちはそれを祭壇の前で主の前にささげなければならない。
素祭の例は是のごとしアロンの子等これをヱホバの前すなはち壇の前にささぐべし
15 すなわち素祭の麦粉一握りとその油を、素祭の上にある全部の乳香と共に取って、祭壇の上で焼き、香ばしいかおりとし、記念の分として主にささげなければならない。
即ち素祭の麥粉とその膏を一握とりまた素祭の上の乳香をことごとく取て之を壇の上に焚き馨しき香となし記念の分となしてヱホバにたてまつるべし
16 その残りはアロンとその子たちが食べなければならない。すなわち、種を入れずに聖なる所で食べなければならない。会見の幕屋の庭でこれを食べなければならない。
その遺餘はアロンとその子等これを食ふべし即ち酵をいれずして之を聖所に食ふべし集會の幕屋の庭にて之を食ふべきなり
17 これは種を入れて焼いてはならない。わたしはこれをわたしの火祭のうちから彼らの分として与える。これは罪祭および愆祭と同様に、いと聖なるものである。
之を酵いれて燒べからずわが火祭の中より我これを彼等にあたへてその分となさしか是は罪祭と愆祭のごとくに至聖し
18 アロンの子たちのうち、すべての男子はこれを食べることができる。これは主にささげる火祭のうちから、あなたがたが代々永久に受けるように定められた分である。すべてこれに触れるものは聖となるであろう』」。
アロンの子等の男たる者はみな之を食ふことを得べし是はヱホバにたてまつる火祭の例にして汝等が代々永くまもるべき者なり凡てこれに觸る者は聖なるべし
20 「アロンとその子たちが、アロンの油注がれる日に、主にささぐべき供え物は次のとおりである。すなわち麦粉十分の一エパを、絶えずささげる素祭とし、半ばは朝に、半ばは夕にささげなければならない。
アロンとその子等が膏そそがるる日にヱホバにささぐべき禮物は是のごとし麥粉一エパの十分の一を素祭となして恒に献ぐべし即ちその半を朝にその半を夕にささぐべし
21 それは油をよく混ぜて平鍋で焼き、それを携えてきて、細かく砕いた素祭とし、香ばしいかおりとして、主にささげなければならない。
是は鍋の内に油をもて作りその燒たる時に汝これを携へきたるべし即ちこれを幾個にも劈て素祭となしヱホバに献げて馨しき香とならしむべし
22 彼の子たちのうち、油注がれて彼についで祭司となる者は、これをささげなければならない。これは永久に主に帰する分として、全く焼きつくすべきものである。
アロンの子等の中膏をそそがれて彼に継で祭司となる者はこれを献ぐべし斯はヱホバに對して永く守るべき例なり是は全く焚つくすべし
23 すべて祭司の素祭は全く焼きつくすべきものであって、これを食べてはならない」。
凡て祭司の素祭はみな全く焚つくすべし食ふべからざるなり
25 「アロンとその子たちに言いなさい、『罪祭のおきては次のとおりである。罪祭は燔祭をほふる場所で、主の前にほふらなければならない。これはいと聖なる物である。
アロンとその子等に告ていふべし罪祭の例は是のごとし燔祭の牲を宰る場にて罪祭の牲をヱホバの前に宰るべし是は至聖物なり
26 罪のためにこれをささげる祭司が、これを食べなければならない。すなわち会見の幕屋の庭の聖なる所で、これを食べなければならない。
罪のために之をささぐるところの祭司これを食ふべし即ち集會の幕屋の庭において聖所に之を食ふべし
27 すべてその肉に触れる者は聖となるであろう。もしその血が衣服にかかったならば、そのかかったものは聖なる所で洗わなければならない。
凡てその肉に觸る者は聖なるべしその血もし衣服に灑ぎかかることあらばその灑ぎかかれる者を聖所に洗ふべし
28 またそれを煮た土の器は砕かなければならない。もし青銅の器で煮たのであれば、それはみがいて、水で洗わなければならない。
またこれを煮たる土瓦の器皿は碎くべし若これを煮たる者銅の鍋ならば水をもてこれを磨き洗ふべし
29 祭司たちのうちのすべての男子は、これを食べることができる。これはいと聖なるものである。
祭司等の中の男たる者は皆これを食ふことを得べし是は至聖し
30 しかし、その血を会見の幕屋に携えていって、聖所であがないに用いた罪祭は食べてはならない。これは火で焼き捨てなければならない。
然どその血を集會の幕屋にたづさへいりて聖所にて贖罪をなしたる罪祭はこれを食ふべからず火をもてこれを焚べし