< レビ記 5 >

1 もし人が証人に立ち、誓いの声を聞きながら、その見たこと、知っていることを言わないで、罪を犯すならば、彼はそのとがを負わなければならない。
人もし證人として出たる時に諭誓の聲を聽ながらその見たる事またはその知る事を陳ずして罪を犯さば己の咎は己の身に歸すべし
2 また、もし人が汚れた野獣の死体、汚れた家畜の死体、汚れた這うものの死体など、すべて汚れたものに触れるならば、そのことに気づかなくても、彼は汚れたものとなって、とがを得る。
人もし汚穢たる獣の死體汚穢たる家畜の死體汚穢たる昆蟲の死體など凡て汚穢たる物に捫ることあらばその事に心づかざるもその身は汚れて辜あり
3 また、もし彼が人の汚れに触れるならば、その人の汚れが、どのような汚れであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、とがを得る。
もし又心づかずして人の汚穢にふるる事あらばその人の汚穢は如何なる汚穢にもあれその之を知るにいたる時は辜あり
4 また、もし人がみだりにくちびるで誓い、悪をなそう、または善をなそうと言うならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどんなことであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、これらの一つについて、とがを得る。
人もし心づかずして誓を發し妄に口をもて惡をなさんと言ひ善をなさんと言ばその人の誓を發して妄に言ふとこるは如何なる事にもあれそのこれを知るにいたる時は此等の一において辜あり
5 もしこれらの一つについて、とがを得たときは、その罪を犯したことを告白し、
若これらの一において辜ある時は某の事において罪を犯せりと言あらはし
6 その犯した罪のために償いとして、雌の家畜、すなわち雌の小羊または雌やぎを主のもとに連れてきて、罪祭としなければならない。こうして祭司は彼のために罪のあがないをするであろう。
その愆のためその犯せし罪のために羊の牝なる者すなはち羔羊あるひは牝山羊をヱホバにたづさへ來りて罪祭となすべし斯て祭司は彼の罪のために贖罪をなすべし
7 もし小羊に手のとどかない時は、山ばと二羽か、家ばとのひな二羽かを、彼が犯した罪のために償いとして主に携えてきて、一羽を罪祭に、一羽を燔祭にしなければならない。
もし羔羊にまで手のとどかざる時は鳲鳩二羽か雛鴿二羽をその犯せし愆のためにヱホバに持きたり一を罪祭にもちひ一を燔祭に用ふべし
8 すなわち、これらを祭司に携えてきて、祭司はその罪祭のものを先にささげなければならない。すなわち、その頭を首の根のところで、摘み破らなければならない。ただし、切り離してはならない。
即ちこれを祭司にたづさへ往べし祭司はその罪祭の者を先にささぐべし即ちその首を頸の根より切やぶるべし但しこれを切はなすべからず
9 そしてその罪祭の血を祭壇の側面に注ぎ、残りの血は祭壇のもとに絞り出さなければならない。これは罪祭である。
而してその罪祭の者の血を壇の一方にそそぎその餘の血をば壇の底下にしぼり出すべし是を罪祭となす
10 また第二のものは、定めにしたがって燔祭としなければならない。こうして、祭司が彼のためにその犯した罪のあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
またその次のは慣例のごとくに燔祭にささぐべし斯祭司彼が犯せし罪のために贖をなすべし然せば彼は赦されん
11 もし二羽の山ばとにも、二羽の家ばとのひなにも、手の届かないときは、彼の犯した罪のために、供え物として麦粉十分の一エパを携えてきて、これを罪祭としなければならない。ただし、その上に油をかけてはならない。またその上に乳香を添えてはならない。これは罪祭だからである。
もし二羽の鳲鳩か二羽の雛き鴿までに手のとどかざる時はその罪ある者麥粉一エパの十分一を禮物にもちきたりてこれを罪祭となすべしその上に膏をかくべからず又その上に乳香を加ふべからず是は罪祭なればなり
12 彼はこれを祭司のもとに携えて行き、祭司は一握りを取って、記念の分とし、これを主にささげる火祭のように、祭壇の上で焼かなければならない。これは罪祭である。
彼祭司の許にこれを携へゆくべし祭司はこれを一握とりて記念の分となし壇の上にてヱホバの火祭の上にこれを焚べし是を罪祭となす
13 こうして、祭司が彼のため、すなわち、彼がこれらの一つを犯した罪のために、あがないをするならば、彼はゆるされるであろう。そしてその残りは素祭と同じく、祭司に帰するであろう』」。
斯祭司は彼が是等の一を犯して獲たる罪のために贖をなすべし然せば彼は赦されんその殘餘は素祭とひとしく祭司に歸すべし
14 主はまたモーセに言われた、
ヱホバ、モーセに告て言たまはく
15 「もし人が不正をなし、あやまって主の聖なる物について罪を犯したときは、その償いとして、あなたの値積りにしたがい、聖所のシケルで、銀数シケルに当る雄羊の全きものを、群れのうちから取り、それを主に携えてきて、愆祭としなければならない。
人もし過失を爲し知ずしてヱホバの聖物を于して罪を獲ことあらば汝の估價に依り聖所のシケルにしたがひて數シケルの銀にあたる全き牡羊を群の中よりとりその愆のためにこれをヱホバに携へきたりて愆祭となすべし
16 そしてその聖なる物について犯した罪のために償いをし、またその五分の一をこれに加えて、祭司に渡さなければならない。こうして祭司がその愆祭の雄羊をもって、彼のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
而してその聖物を于して獲たる罪のために償をなしまた之に五分の一をくはへて祭司に付すべし祭司はその愆祭の牡羊をもて彼のために贖罪をなすべし然せば彼は赦されん
17 また人がもし罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをしたときは、たといそれを知らなくても、彼は罪を得、そのとがを負わなければならない。
人もし罪を犯しヱホバの誡命の爲べからざる者の一を爲すことあらば假令これを知ざるも尚罪ありその罪を任べきなり
18 彼はあなたの値積りにしたがって、雄羊の全きものを群れのうちから取り、愆祭としてこれを祭司のもとに携えてこなければならない。こうして、祭司が彼のために、すなわち彼が知らないで、しかもあやまって犯した過失のために、あがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
即ち汝の估價にしたがひて群の中より全き牡羊をとり愆祭となしてこれを祭司にたづさへいたるべし祭司は彼が知ずして誤りし過誤のために贖罪をなすべし然せば彼は赦されん
19 これは愆祭である。彼は確かに主の前にとがを得たからである」。
是を愆祭となすその人は誠にヱホバに罪を獲たり

< レビ記 5 >