< レビ記 5 >
1 もし人が証人に立ち、誓いの声を聞きながら、その見たこと、知っていることを言わないで、罪を犯すならば、彼はそのとがを負わなければならない。
若有人詛咒的誓言,能為所見所知的事作證而不肯聲明,就犯了罪,應負罪咎;
2 また、もし人が汚れた野獣の死体、汚れた家畜の死体、汚れた這うものの死体など、すべて汚れたものに触れるならば、そのことに気づかなくても、彼は汚れたものとなって、とがを得る。
或有人誤觸了什麼不潔之物,不論是不潔野獸的屍體,或是不潔家畜的屍體,或是不節昆蟲的屍體,而未發覺,以後發覺自己成為不潔的,因而有罪;
3 また、もし彼が人の汚れに触れるならば、その人の汚れが、どのような汚れであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、とがを得る。
或有人誤摸了人的不潔,任何能玷污人的不潔,而未發覺,以後發覺,就有了罪;
4 また、もし人がみだりにくちびるで誓い、悪をなそう、または善をなそうと言うならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどんなことであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、これらの一つについて、とがを得る。
或有人出言輕易發了誓,或懷惡意,或懷善意,人無論在什麼事上輕易發了誓,當時未發覺,而以後發覺自己在某些事上有了罪;
5 もしこれらの一つについて、とがを得たときは、その罪を犯したことを告白し、
那麼幾時他發覺在上述某件事上有了罪,就該承認自己所犯的罪,
6 その犯した罪のために償いとして、雌の家畜、すなわち雌の小羊または雌やぎを主のもとに連れてきて、罪祭としなければならない。こうして祭司は彼のために罪のあがないをするであろう。
為賠補所犯的罪,應由羊群中取一隻母羊或綿羊,或山羊,獻給上主作贖罪祭,司祭應為他的罪行贖罪禮。
7 もし小羊に手のとどかない時は、山ばと二羽か、家ばとのひな二羽かを、彼が犯した罪のために償いとして主に携えてきて、一羽を罪祭に、一羽を燔祭にしなければならない。
如果他的財力不足辦一隻羊,為賠補所犯的罪,應獻給上主兩隻班鳩或兩隻雛鴿:一隻做為贖罪祭,一隻做為全燔祭。
8 すなわち、これらを祭司に携えてきて、祭司はその罪祭のものを先にささげなければならない。すなわち、その頭を首の根のところで、摘み破らなければならない。ただし、切り離してはならない。
將牠們交給司祭;司祭應先奉獻那作贖罪祭的一隻,掐住脖子扭斷牠的頭,卻不可分離;
9 そしてその罪祭の血を祭壇の側面に注ぎ、残りの血は祭壇のもとに絞り出さなければならない。これは罪祭である。
然後取些贖罪祭犧牲的血,灑在祭壇壁上,其餘的血都擠在祭檀腳旁:這是贖罪祭。
10 また第二のものは、定めにしたがって燔祭としなければならない。こうして、祭司が彼のためにその犯した罪のあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
至於第二隻:照全燔祭的儀式獻作全墦祭。司祭這樣為他所犯的罪行贖罪禮,他方可獲得罪赦。
11 もし二羽の山ばとにも、二羽の家ばとのひなにも、手の届かないときは、彼の犯した罪のために、供え物として麦粉十分の一エパを携えてきて、これを罪祭としなければならない。ただし、その上に油をかけてはならない。またその上に乳香を添えてはならない。これは罪祭だからである。
如果他的財力連兩隻班鳩或兩隻雛鴿也不能備辦,為賠補所犯的罪,應獻十分之一「厄法」細麵,作贖罪祭祭品,上面不可倒油,也不可放乳香,因為是贖罪祭。
12 彼はこれを祭司のもとに携えて行き、祭司は一握りを取って、記念の分とし、これを主にささげる火祭のように、祭壇の上で焼かなければならない。これは罪祭である。
將祭品交給司祭,司祭就取出一把麵,放在祭壇上與獻給上主的火祭一同焚燒,為獲得記念:這是贖罪祭。
13 こうして、祭司が彼のため、すなわち、彼がこれらの一つを犯した罪のために、あがないをするならば、彼はゆるされるであろう。そしてその残りは素祭と同じく、祭司に帰するであろう』」。
司祭這樣為他所犯的罪過行贖罪禮,他方可獲得罪赦。剩下的,如素祭一樣,應歸於司祭。」贖過祭祭儀。
15 「もし人が不正をなし、あやまって主の聖なる物について罪を犯したときは、その償いとして、あなたの値積りにしたがい、聖所のシケルで、銀数シケルに当る雄羊の全きものを、群れのうちから取り、それを主に携えてきて、愆祭としなければならない。
若有人有了過犯,不慎冒犯了上主的聖物,為賠補自己的過失,應從羊群中取一隻無瑕的公綿羊,依照你的估價,按聖所的幣制折合銀子,獻與上主作贖過祭。
16 そしてその聖なる物について犯した罪のために償いをし、またその五分の一をこれに加えて、祭司に渡さなければならない。こうして祭司がその愆祭の雄羊をもって、彼のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
為賠償他對聖物所犯的過失,應還另加五分之一,交給司祭。司祭應用贖過祭的公綿羊為他行贖罪禮,他方可獲得罪赦。
17 また人がもし罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをしたときは、たといそれを知らなくても、彼は罪を得、そのとがを負わなければならない。
若有人犯了罪,不慎做了上主戒命所不許做的事,有了過犯,應負罪債,
18 彼はあなたの値積りにしたがって、雄羊の全きものを群れのうちから取り、愆祭としてこれを祭司のもとに携えてこなければならない。こうして、祭司が彼のために、すなわち彼が知らないで、しかもあやまって犯した過失のために、あがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
他應照你的估價,從羊群中取一隻無瑕的公綿羊,交給司祭做贖過祭。司祭這樣為他不慎而誤犯的過失,替他行贖罪禮,他才可獲得罪赦:
19 これは愆祭である。彼は確かに主の前にとがを得たからである」。
這是贖過祭,是他應向上主獻的贖過祭。」