< レビ記 24 >

1 主はまたモーセに言われた、
ヱホバまたモーセに告て言たまはく
2 「イスラエルの人々に命じて、オリブを砕いて採った純粋の油を、ともしびのためにあなたの所へ持ってこさせ、絶えずともしびをともさせなさい。
イスラエルの子孫に命じ橄欖を搗て取たる清き油を燈火のために汝に持きたらしめて絶ず燈火をともすべし
3 すなわち、アロンは会見の幕屋のうちのあかしの垂幕の外で、夕から朝まで絶えず、そのともしびを主の前に整えなければならない。これはあなたがたが代々ながく守るべき定めである。
またアロンは集會の幕屋において律法の前なる幕の外にて絶ずヱホバの前にその燈火を整ふべし是は汝らが代々ながく守るべき定例なり
4 彼は純金の燭台の上に、そのともしびを絶えず主の前に整えなければならない。
彼すなはちヱホバの前にて純精の燈臺の上にその燈火を絶ず整ふべきなり
5 あなたは麦粉を取り、それで十二個の菓子を焼かなければならない。菓子一個に麦粉十分の二エパを用いなければならない。
汝麥粉を取りとれをもて菓子十二を燒べし菓子一箇には其の十分の二をもちふべし
6 そしてそれを主の前の純金の机の上に、ひと重ね六個ずつ、ふた重ねにして置かなければならない。
而してこれをヱホバの前なる純精の案の上に二累に積み一累に六宛あらしむべし
7 あなたはまた、おのおのの重ねの上に、純粋の乳香を置いて、そのパンの記念の分とし、主にささげて火祭としなければならない。
汝また淨き乳香をその累の上に置きこれをしてそのパンの上にありて記念とならしめヱホバにたてまつりて火祭となすべし
8 安息日ごとに絶えず、これを主の前に整えなければならない。これはイスラエルの人々のささぐべきものであって、永遠の契約である。
安息日ごとに絶ずこれをヱホバの前に供ふべし是はイスラエルの子孫の献ぐべき者にして永遠の契約たるなり
9 これはアロンとその子たちに帰する。彼らはこれを聖なる所で食べなければならない。これはいと聖なる物であって、主の火祭のうち彼に帰すべき永久の分である」。
これはアロンとその子等に歸す彼等これを聖所に食ふべし是はヱホバの火祭の一にして彼に歸する者にて至聖し是をもて永遠の條例となすべし
10 イスラエルの女を母とし、エジプトびとを父とするひとりの者が、イスラエルの人々のうちに出てきて、そのイスラエルの女の産んだ子と、ひとりのイスラエルびとが宿営の中で争いをし、
茲にその父はエジプト人母はイスラエル人なる者ありてイスラエルの子孫の中にいで來れることありしがそのイスラエルの婦の生たる者イスラエルの人と營の中に爭論をなせり
11 そのイスラエルの女の産んだ子が主の名を汚して、のろったので、人々は彼をモーセのもとに連れてきた。その母はダンの部族のデブリの娘で、名をシロミテといった。
時にそのイスラエルの婦の生たる者ヱホバの名を瀆して詛ふことをなしければ人々これをモーセの許にひき來れり(その母はダンの支派のデブリの女子にして名をシロミテと曰ふ)
12 人々は彼を閉じ込めて置いて、主の示しを受けるのを待っていた。
人々かれを閉こめおきてヱホバの示諭をかうむるを俟り
13 時に主はモーセに言われた、
時にヱホバ、モーセにつげて言たまはく
14 「あの、のろいごとを言った者を宿営の外に引き出し、それを聞いた者に、みな手を彼の頭に置かせ、全会衆に彼を石で撃たせなさい。
かの詛ふことをなせし者を營の外に曳いだし之を聞たる者に皆その手を彼の首に按しめ全會衆をして彼を石にて撃しめよ
15 あなたはまたイスラエルの人々に言いなさい、『だれでも、その神をのろう者は、その罪を負わなければならない。
汝またイスラエルの子孫に告て言べし凡てその神を詛ふ者はその罰を蒙るべし
16 主の名を汚す者は必ず殺されるであろう。全会衆は必ず彼を石で撃たなければならない。他国の者でも、この国に生れた者でも、主の名を汚すときは殺されなければならない。
ヱホバの名を瀆す者はかならず誅されん全會衆かならず石をもて之を撃べし外國の人にても自己の國の人にてもヱホバの名を瀆すにおいては誅さるべし
17 だれでも、人を撃ち殺した者は、必ず殺されなければならない。
人を殺す者はかならず誅さるベし
18 獣を撃ち殺した者は、獣をもってその獣を償わなければならない。
獣畜を殺す者はまた獣畜をもて獣畜を償ふべし
19 もし人が隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたように自分にされなければならない。
人もしその鄰人に傷損をつけなばそのなせし如く自己もせらるべし
20 すなわち、骨折には骨折、目には目、歯には歯をもって、人に傷を負わせたように、自分にもされなければならない。
即ち挫は挫目は目歯は歯をもて償ふべし人に傷損をつけしごとく自己も然せらるべきなり
21 獣を撃ち殺した者はそれを償い、人を撃ち殺した者は殺されなければならない。
獣畜を殺す者は是を償ふべく人を殺す者は誅さるべきなり
22 他国の者にも、この国に生れた者にも、あなたがたは同一のおきてを用いなければならない。わたしはあなたがたの神、主だからである』」。
外國の人にも自己の國の人にもこの法は同一なり我は汝らの神ヱホバなり
23 モーセがイスラエルの人々に向かい、「あの、のろいごとを言った者を宿営の外に引き出し、石で撃て」と命じたので、イスラエルの人々は、主がモーセに命じられたようにした。
モーセすなはちイスラエルの子孫にむかひかの營の外にて詛ふことをなせし者を曳いだして石にて撃てと言ければイラスエルの子孫ヱホバのモーセに命じたまひしごとく爲ぬ

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