< レビ記 23 >
2 「イスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたが、ふれ示して聖会とすべき主の定めの祭は次のとおりである。これらはわたしの定めの祭である。
イスラエルの子孫につげて之に言へ汝らが宣告て聖會となすべきヱホバの節期は是のごとし我が節期はすなはち是なり
3 六日の間は仕事をしなければならない。第七日は全き休みの安息日であり、聖会である。どのような仕事もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて守るべき主の安息日である。
六日の間業務をなすべし第七日は休むべき安息日にして聖會なり汝ら何の業をもなすべからず是は汝らがその一切の住所において守るべきヱホバの安息日なり
4 その時々に、あなたがたが、ふれ示すべき主の定めの祭なる聖会は次のとおりである。
その期々に汝らが宣告べきヱホバの節期たる聖會は是なり
6 またその月の十五日は主の種入れぬパンの祭である。あなたがたは七日の間は種入れぬパンを食べなければならない。
またその月の十五日はヱホバの酵いれぬパンの節なり七日の間汝等酵いれぬパンを食ふべし
7 その初めの日に聖会を開かなければならない。どんな労働もしてはならない。
その首の日には汝ら聖會をなすべし何の職業をも爲すべからず
8 あなたがたは七日の間、主に火祭をささげなければならない。第七日には、また聖会を開き、どのような労働もしてはならない』」。
汝ら七日のあひだヱホバに火祭を献ぐべし第七日にはまた聖會をなし何の職業をもなすべからず
10 「イスラエルの人々に言いなさい、『わたしが与える地にはいって穀物を刈り入れるとき、あなたがたは穀物の初穂の束を、祭司のところへ携えてこなければならない。
イスラエルの子孫につげて之に言へ汝らわが汝らにたまふところの地に至るにおよびて汝らの穀物を穫ときは先なんぢらの穀物の初穂一束を祭司にもちきたるべし
11 彼はあなたがたの受け入れられるように、その束を主の前に揺り動かすであろう。すなわち、祭司は安息日の翌日に、これを揺り動かすであろう。
彼その束の受いれらるるやうに之をヱホバの前に搖べし即ちその安息日の翌日に祭司これを搖べし
12 またその束を揺り動かす日に、一歳の雄の小羊の全きものを燔祭として主にささげなければならない。
また汝らその束を搖る日に當歳の牡羔の全き者を燔祭となしてヱホバに献ぐべし
13 その素祭には油を混ぜた麦粉十分の二エパを用い、これを主にささげて火祭とし、香ばしいかおりとしなければならない。またその灌祭には、ぶどう酒一ヒンの四分の一を用いなければならない。
その素祭には油を和たる麥粉十分の二をもちひ之をヱホバに献げて火祭となし馨しき香たらしむべしまたその灌祭には酒一ヒンの四分の一をもちふべし
14 あなたがたの神にこの供え物をささげるその日まで、あなたがたはパンも、焼麦も、新穀も食べてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代々ながく守るべき定めである。
汝らはその神ヱホバに禮物をたづさへ來るその日まではパンをも烘麥をも靑穂をも食ふべからず是は汝らがその一切の住居において代々永く守るべき例なり
15 また安息日の翌日、すなわち、揺祭の束をささげた日から満七週を数えなければならない。
汝ら安息日の翌日より即ち汝らが搖祭の束を携へきたりし日より數へて安息日七をもてその數を盈すべし
16 すなわち、第七の安息日の翌日までに、五十日を数えて、新穀の素祭を主にささげなければならない。
すなはち第七の安息日の翌日までに日數五十を數へをはり新素祭をヱホバに献ぐべし
17 またあなたがたのすまいから、十分の二エパの麦粉に種を入れて焼いたパン二個を携えてきて揺祭としなければならない。これは初穂として主にささげるものである。
また汝らの居所より十分の二をもてつくりたるパン二箇を携へきたりて搖べし是は麥粉にてつくり酵をいれて燒べし是初穂をヱホバにささぐる者なり
18 あなたがたはまたパンのほかに、一歳の全き小羊七頭と、若き雄牛一頭と、雄羊二頭をささげなければならない。すなわち、これらをその素祭および灌祭とともに主にささげて燔祭としなければならない。これは火祭であって、主に香ばしいかおりとなるであろう。
汝らまた當歳の全き羔羊七匹と少き牡牛一匹と牡山羊二匹を其パンとともに献ぐべしすなはち是等をその素祭およびその灌祭とともにヱホバにたてまつりて燔祭となすべし是は火祭にしてヱホバに馨しき香となる者なり
19 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、一歳の小羊二頭を酬恩祭の犠牲としてささげなければならない。
斯てまた牡山羊一匹を罪祭にささげ當歳の羔羊二匹を酬恩祭の犠牲にささぐべし
20 そして祭司はその初穂のパンと共に、この二頭の小羊を主の前に揺祭として揺り動かさなければならない。これらは主にささげる聖なる物であって、祭司に帰するであろう。
而して祭司その初穂のパンとともにこの二匹の羔羊をヱホバの前に搖て搖祭となすべし是等はヱホバにたてまつる聖物にして祭司に歸すべし
21 あなたがたは、その日にふれ示して、聖会を開かなければならない。どのような労働もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代々ながく守るべき定めである。
汝らその日に汝らの中に聖會を宣告いだすべし何の職業をも爲べからず是は汝らがその一切の住所において永く守るべき條例なり
22 あなたがたの地の穀物を刈り入れるときは、その刈入れにあたって、畑のすみずみまで刈りつくしてはならない。またあなたの穀物の落ち穂を拾ってはならない。貧しい者と寄留者のために、それを残しておかなければならない。わたしはあなたがたの神、主である』」。
汝らの地の穀物を穫ときは汝その穫るにのぞみて汝の田野の隅々までをことごとく穫つくすべからず又汝の穀物の遺穂を拾ふべからずこれを貧き者と客旅とに遺しおくべし我は汝らの神ヱホバなり
24 「イスラエルの人々に言いなさい、『七月一日をあなたがたの安息の日とし、ラッパを吹き鳴らして記念する聖会としなければならない。
イスラエルの子孫に告て言へ七月においては汝らその月の一日をもて安息の日となすべし是は喇叭を吹て記念するの日にして即ち聖會たり
25 どのような労働もしてはならない。しかし、主に火祭をささげなければならない』」。
汝ら何の職業をもなすべからず惟ヱホバに火祭を献ぐべし
27 「特にその七月の十日は贖罪の日である。あなたがたは聖会を開き、身を悩まし、主に火祭をささげなければならない。
殊にまたその七月の十日は贖罪の日にして汝らにおいて聖會たり汝等身をなやましまた火祭をヱホバに献ぐべし
28 その日には、どのような仕事もしてはならない。これはあなたがたのために、あなたがたの神、主の前にあがないをなすべき贖罪の日だからである。
その日には汝ら何の工をもなすべからず其は汝らのために汝らの神ヱホバの前に贖罪をなすべき贖罪の日なればなり
29 すべてその日に身を悩まさない者は、民のうちから断たれるであろう。
凡てその日に身をなやますことをせざる者はその民の中より絶れん
30 またすべてその日にどのような仕事をしても、その人をわたしは民のうちから滅ぼし去るであろう。
またその日に何の工にても爲ものあれば我その人をその民の中より滅しさらん
31 あなたがたはどのような仕事もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代々ながく守るべき定めである。
汝等何の工をもなすべからず是は汝らがその一切の住所において代々永く守るべき條例なり
32 これはあなたがたの全き休みの安息日である。あなたがたは身を悩まさなければならない。またその月の九日の夕には、その夕から次の夕まで安息を守らなければならない」。
是は汝らの休むべき安息日なり汝らその身をなやますべしまたその月の九日の晩すなはちその晩より翌晩まで汝等その安息をまもるべし
34 「イスラエルの人々に言いなさい、『その七月の十五日は仮庵の祭である。七日の間、主の前にそれを守らなければならない。
イスラエルの子孫に告て言へその七月の十五日は結茅節なり七日のあひだヱホバの前にこれを守るべし
35 初めの日に聖会を開かなければならない。どのような労働もしてはならない。
首の日には聖會を開くべし何の職業をもなすべからず
36 また七日の間、主に火祭をささげなければならない。八日目には聖会を開き、主に火祭をささげなければならない。これは聖会の日であるから、どのような労働もしてはならない。
汝等また七日のあひだ火祭をヱホバに献ぐべし而して第八日に汝等の中に聖會を開きまた火祭をヱホバに献ぐべし是は會の終結なり汝ら何の職業をもなすべからず
37 これらは主の定めの祭であって、あなたがたがふれ示して聖会とし、主に火祭すなわち、燔祭、素祭、犠牲および灌祭を、そのささぐべき日にささげなければならない。
偖是等はヱホバの節期にして汝らが宣告て聖會となし火祭をヱホバに献ぐべき者なり即ち燔祭素祭犠牲および灌祭等をその献ぐべき日にしたがひて献ぐべし
38 このほかに主の安息日があり、またほかに、あなたがたのささげ物があり、またほかに、あなたがたのもろもろの誓願の供え物があり、またそのほかに、あなたがたのもろもろの自発の供え物がある。これらは皆あなたがたが主にささげるものである。
この外にヱホバの諸安息日ありまた外に汝らの献物ありまた外に汝らの諸の願還の禮物ありまた外に汝らの自意の禮物あり是みな汝らがヱホバに献る者なり
39 あなたがたが、地の産物を集め終ったときは、七月の十五日から七日のあいだ、主の祭を守らなければならない。すなわち、初めの日にも安息をし、八日目にも安息をしなければならない。
汝らその地の作物を斂めし時は七月の十五日よりして七日の間ヱホバの節筵をまもるべし即ち初の日にも安息をなし第八日にも安息をなすべし
40 初めの日に、美しい木の実と、なつめやしの枝と、茂った木の枝と、谷のはこやなぎの枝を取って、七日の間あなたがたの神、主の前に楽しまなければならない。
その首の日には汝等佳樹の枝を取べしすなはち棕櫚の枝と茂れる樹の條と水楊の枝とを取りて七日の間汝らの神ヱホバの前に樂むべし
41 あなたがたは年に七日の間、主にこの祭を守らなければならない。これはあなたがたの代々ながく守るべき定めであって、七月にこれを守らなければならない。
汝ら歳に七日ヱホバに此節筵をまもるべし汝ら代々ながくこの條例を守り七月にこれを祝ふべし
42 あなたがたは七日の間、仮庵に住み、イスラエルで生れた者はみな仮庵に住まなければならない。
汝ら七日のあひだ茅廬に居りイスラエルに生れたる人はみな茅廬に居べし
43 これはわたしがイスラエルの人々をエジプトの国から導き出したとき、彼らを仮庵に住まわせた事を、あなたがたの代々の子孫に知らせるためである。わたしはあなたがたの神、主である』」。
斯するは我がイスラエルの子孫をエジプトの地より導き出せし時にこれを茅廬に住しめし事を汝らの代々の子孫に知しめんためなり我は汝らの神ヱホバなり
44 モーセは主の定めの祭をイスラエルの人々に告げた。
モーセすなはちヱホバの節期をイスラエルの子孫に告たり