< レビ記 14 >
2 「らい病人が清い者とされる時のおきては次のとおりである。すなわち、その人を祭司のもとに連れて行き、
癩病人の潔めらるる日の定例は是のごとし即ちその人を祭司の許に携へゆくべし
3 祭司は宿営の外に出て行って、その人を見、もしらい病の患部がいえているならば、
先祭司營より出ゆきて觀祭司もし癩病人の身にありし癩病の患處の痊たるを見ば
4 祭司は命じてその清められる者のために、生きている清い小鳥二羽と、香柏の木と、緋の糸と、ヒソプとを取ってこさせ、
祭司その潔めらるる者のために命じて生る潔き鳥二羽に香柏と紅の線と牛膝草を取きたらしめ
5 祭司はまた命じて、その小鳥の一羽を、流れ水を盛った土の器の上で殺させ、
祭司また命じてその鳥一羽を瓦の器の内にて活水の上に殺さしめ
6 そして生きている小鳥を、香柏の木と、緋の糸と、ヒソプと共に取って、これをかの流れ水を盛った土の器の上で殺した小鳥の血に、その生きている小鳥と共に浸し、
而してその生る鳥を取り香柏と紅の線と牛膝草をも取て之を夫活水の上に殺したる鳥の血の中にその生る鳥とともに濡し
7 これをらい病から清められる者に七たび注いで、その人を清い者とし、その生きている小鳥は野に放たなければならない。
癩病より潔められんとする者にこれを七回灑ぎてこれを潔き者となしその生る鳥をば野に放つべし
8 清められる者はその衣服を洗い、毛をことごとくそり落し、水に身をすすいで清くなり、その後、宿営にはいることができる。ただし七日の間はその天幕の外にいなければならない。
潔めらるる者はその衣服を濯ひその毛髮をことごとく剃おとし水に身を滌ぎて潔くなり然る後に營に入きたるべし但し七日が間は自己の天幕の外に居るべし
9 そして七日目に毛をことごとくそらなければならい。頭の毛も、ひげも、まゆも、ことごとくそらなければならない。彼はその衣服を洗い、水に身をすすいで清くなるであろう。
而して第七日にその身の毛髮をことごとく剃べし即ちその頭の髮と鬚と眉とをことごとく剃りまたその衣服を濯ひ且その身を水に滌ぎて潔くなるべし
10 八日目にその人は雄の小羊の全きもの二頭と、一歳の雌の小羊の全きもの一頭とを取り、また麦粉十分の三エパに油を混ぜた素祭と、油一ログとを取らなければならない。
第八日にいたりてその人二匹の全き羔羊の牡と當歳なる一匹の全き羔羊の牝を取りまた麥粉十分の三に油を和たる素祭と油一ログを取べし
11 清めをなす祭司は、清められる人とこれらの物とを、会見の幕屋の入口で主の前に置き、
潔禮をなす所の祭司その潔めらるべき人と是等の物とを集會の幕屋の門にてヱホバの前に置き
12 祭司は、かの雄の小羊一頭を取って、これを一ログの油と共に愆祭としてささげ、またこれを主の前に揺り動かして揺祭としなければならない。
而して祭司かの羔羊の牡一匹を取り一ログの油とともに之を愆祭に献げまた之をヱホバの前に搖て搖祭となすべし
13 この雄の小羊は罪祭および燔祭をほふる場所、すなわち聖なる所で、これをほふらなければならない。愆祭は罪祭と同じく、祭司に帰するものであって、いと聖なる物である。
この羔羊の牡は罪祭燔祭の牲を宰る處すなはち聖所にてこれを宰るべし罪祭の物の祭司に歸するごとく愆祭の物も然るなり是は至聖物たり
14 そして祭司はその愆祭の血を取り、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とにつけなければならない。
而して祭司その愆祭の牲の血を取りその潔めらるべき者の右の耳の端と右の手の大指と右の足の拇指に祭司これをつくべし
15 祭司はまた一ログの油を取って、これを自分の左の手のひらに注ぎ、
祭司またその一ログの油をとりて之を自身の左の手の掌に傾ぎ
16 そして祭司は右の指を左の手のひらにある油に浸し、その指をもって、その油を七たび主の前に注がなければならない。
而して祭司その右の指を左の手の油にひたしその指をもて之を七回ヱホバの前に灑ぐべし
17 祭司は手のひらにある油の残りを、清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とに、さきにつけた愆祭の血の上につけなければならない。
その手の殘餘の油は祭司その潔らるべき者の右の耳の端と右の手の大指と右の足の拇指においてその愆祭の牲の血の上に之をつくべし
18 そして祭司は手のひらになお残っている油を、清められる者の頭につけ、主の前で、その人のためにあがないをしなければならない。
而して尚その手に殘れる油は祭司これをその潔めらるべき者の首につけヱホバの前にて祭司その人のために贖罪をなすべし
19 また祭司は罪祭をささげて、汚れのゆえに、清められねばならぬ者のためにあがないをし、その後、燔祭のものをほふらなければならない。
斯してまた祭司罪祭を献げその汚穢を潔めらるべき者のために贖罪を爲て然る後に燔祭の牲を宰るべし
20 そして祭司は燔祭と素祭とを祭壇の上にささげ、その人のために、あがないをしなければならない。こうしてその人は清くなるであろう。
而して祭司燔祭と素祭を壇の上に献げその人のために祭司贖罪を爲べし然せばその人は潔くならん
21 その人がもし貧しくて、それに手の届かない時は、自分のあがないのために揺り動かす愆祭として、雄の小羊一頭を取り、また素祭として油を混ぜた麦粉十分の一エパと、油一ログとを取り、
その人もし貧くして之にまで手の届かざる時は搖て自己の贖罪をなさしむべき愆祭のために羔羊の牡一匹をとり又素祭のために麥粉十分の一に油を和たるを取りまた油一ログを取り
22 さらにその手の届く山ばと二羽、または家ばとのひな二羽を取らなければならない。その一つは罪祭のため、他の一つは燔祭のためである。
且その手のとどくところに循ひて鳲鳩二羽かまたは雛き鴿二羽を取べし其一は罪祭のための者一は燔祭のための者なり
23 そして八日目に、その清めのために会見の幕屋の入口におる祭司のもと、主の前にこれを携えて行かなければならない。
而してその潔禮の第八日に之を祭司に携へ集會の幕屋の門にきたりてヱホバの前にいたるべし
24 祭司はその愆祭の雄の小羊と、一ログの油とを取り、これを主の前に揺り動かして揺祭としなければならない。
かくて祭司はその愆祭の牡羊と一ログの油を取り祭司これをヱホバの前に搖て搖祭となすべし
25 そして祭司は愆祭の雄の小羊をほふり、その愆祭の血を取って、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とにつけなければならない。
而して愆祭の羔羊を宰りて祭司その愆祭の牲の血を取りこれをその潔めらるべき者の右の耳の端と右の手の大指と右の足の拇指につけ
26 また祭司はその油を自分の左の手のひらに注ぎ、
また祭司その油の中を己の左の手の掌に傾ぎ
27 祭司はその右の指をもって、左の手のひらにある油を、七たび主の前に注がなければならない。
而して祭司その右の指をもて左の手の油を七回ヱホバの前に灑ぎ
28 また祭司はその手のひらにある油を、清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とに、すなわち、愆祭の血をつけたところにつけなければならない。
亦祭司その潔めらるべき者の右の耳と右の手の大指と右の足の拇指において愆祭の牲の血をつけし處にその手の油をつくべし
29 また祭司は手のひらに残っている油を、清められる者の頭につけ、主の前で、その人のために、あがないをしなければならない。
またその手に殘れる油をば祭司その潔めらるべき者の首に之をつけヱホバの前にてその人のために贖罪をなすべし
30 その人はその手の届く山ばと一羽、または家ばとのひな一羽をささげなければならない。
その人はその手のおよぶところの鳲鳩または雛き鴿一羽を献ぐべし
31 すなわち、その手の届くものの一つを罪祭とし、他の一つを燔祭として素祭と共にささげなければならない。こうして祭司は清められる者のために、主の前にあがないをするであろう。
即ちその手のおよぶところの者一を罪祭に一を燔祭に爲べし祭司はその潔めらるべき者のためにヱホバの前に贖罪をなすべし
32 これはらい病の患者で、その清めに必要なものに、手の届かない者のためのおきてである」。
癩病の患處ありし人にてその潔禮に用ふべき物に手の届ざる者は之をその條例とすべし
34 「あなたがたに所有として与えるカナンの地に、あなたがたがはいる時、その所有の地において、家にわたしがらい病の患部を生じさせることがあれば、
我が汝らの產業に與ふるカナンの地に汝等の至らん時に我汝らの產業の地の或家に癩病の患處を生ぜしむること有ば
35 その家の持ち主はきて、祭司に告げ、『患部のようなものが、わたしの家にあります』と言わなければならない。
その家の主來り祭司に告て患處のごとき者家に現はると言べし
36 祭司は命じて、祭司がその患部を見に行く前に、その家をあけさせ、その家にあるすべての物が汚されないようにし、その後、祭司は、はいってその家を見なければならない。
然る時は祭司命じて祭司のその患處を視に行く前にその家を空しむべし是は家にある物の凡て汚れざらんためなり而して後に祭司いりてその家を觀べし
37 その患部を見て、もしその患部が家の壁にあって、青または赤のくぼみをもち、それが壁よりも低く見えるならば、
その患處を觀にもしその家の壁に靑くまたは赤き窪の患處ありて壁よりも卑く見えなば
38 祭司はその家を出て、家の入口にいたり、七日の間その家を閉鎖しなければならない。
祭司その家を出て家の門にいたり七日の間家を閉おき
39 祭司は七日目に、またきてそれを見、その患部がもし家の壁に広がっているならば、
祭司第七日にまた來りて視るべしその患處もし家の壁に蔓延をらば
40 祭司は命じて、その患部のある石を取り出し、町の外の汚れた物を捨てる場所に捨てさせ、
祭司命じてその患處ある石を取のぞきて邑の外の汚穢所にこれを棄しめ
41 またその家の内側のまわりを削らせ、その削ったしっくいを町の外の汚れた物を捨てる場所に捨てさせ、
またその家の内の四周を刮らしむべしその刮りし灰沙は之を邑の外の汚穢所に傾け
42 ほかの石を取って、元の石のところに入れさせ、またほかのしっくいを取って、家を塗らせなければならない。
他の石を取てその石の所に入かふべし而して彼他の灰沙をとりて家を塗べきなり
43 このように石を取り出し、家を削り、塗りかえた後に、その患部がもし再び家に出るならば、
斯石を取のぞき家を刮りてこれを塗かへし後にその患處もし再びおこりて家に發しなば
44 祭司はまたきて見なければならない。患部がもし家に広がっているならば、これは家にある悪性のらい病であって、これは汚れた物である。
祭司また來りて視べし患處もし家に蔓延たらば是家にある惡き癩病なれば其は汚るるなり
45 その家は、こぼち、その石、その木、その家のしっくいは、ことごとく町の外の汚れた物を捨てる場所に運び出さなければならない。
彼その家を毀ちその石その木およびその家の灰沙をことごとく邑の外の汚穢所に搬びいだすべし
46 その家が閉鎖されている日の間に、これにはいる者は夕まで汚れるであろう。
その家を閉おける日の間にこれに入る者は晩まで汚るべし
47 その家に寝る者はその衣服を洗わなければならない。その家で食する者も、その衣服を洗わなければならない。
その家に臥す者はその衣服を洗ふべしその家に食する者もその衣服を洗ふべし
48 しかし、祭司がはいって見て、もし家を塗りかえた後に、その患部が家に広がっていなければ、これはその患部がいえたのであるから、祭司はその家を清いものとしなければならない。
然ど祭司いりて視にその患處家を塗かへし後に家に蔓延ずば是患處の痊たる者なれば祭司その家を潔き者となすべし
49 また彼はその家を清めるために、小鳥二羽と、香柏の木と、緋の糸と、ヒソプとを取り、
彼すなはちその家を潔むるために鳥二羽に香柏と紅の線と牛膝草を取り
50 その小鳥の一羽を流れ水を盛った土の器の上で殺し、
その鳥一羽を瓦の器の内にて活る水の上に殺し
51 香柏の木と、ヒソプと、緋の糸と、生きている小鳥とを取って、その殺した小鳥の血と流れ水に浸し、これを七たび家に注がなければならない。
香柏と牛膝草と紅の線と生鳥を取てこれをその殺せし鳥の血なる活る水に浸し七回家に灑ぐべし
52 こうして祭司は小鳥の血と流れ水と、生きている小鳥と、香柏の木と、ヒソプと、緋の糸とをもって家を清め、
斯祭司鳥の血と活る水と生る鳥と香柏と牛膝草と紅の線をもて家を潔め
53 その生きている小鳥は町の外の野に放して、その家のために、あがないをしなければならない。こうして、それは清くなるであろう」。
その生る鳥を邑の外の野に縦ちその家のために贖罪をなすべし然せば其は潔くならん
56 ならびに腫と、吹出物と、光る所とに関するおきてであって、
ならびに腫と癬と光る處とに關る條例にして
57 いつそれが汚れているか、いつそれが清いかを教えるものである。これがらい病に関するおきてである。
何の日潔きか何の日汚たるかを敎ふる者なり癩病の條例は是のごとし