< レビ記 14 >
2 「らい病人が清い者とされる時のおきては次のとおりである。すなわち、その人を祭司のもとに連れて行き、
關於癩病人取潔之日應守的法律如下:應引他去見司祭,
3 祭司は宿営の外に出て行って、その人を見、もしらい病の患部がいえているならば、
司祭應到營外查看,如見癩病人的病症痊愈了,
4 祭司は命じてその清められる者のために、生きている清い小鳥二羽と、香柏の木と、緋の糸と、ヒソプとを取ってこさせ、
就吩咐人為那取潔者,拿兩隻潔淨的活鳥、香柏木、朱紅線和牛膝草來;
5 祭司はまた命じて、その小鳥の一羽を、流れ水を盛った土の器の上で殺させ、
然後吩咐人在盛著活水的陶器上,宰殺一隻鳥。
6 そして生きている小鳥を、香柏の木と、緋の糸と、ヒソプと共に取って、これをかの流れ水を盛った土の器の上で殺した小鳥の血に、その生きている小鳥と共に浸し、
司祭拿另外一隻活鳥同香柏木、朱紅線和牛膝草,連同活鳥一起浸在殺於活水上的鳥血內,
7 これをらい病から清められる者に七たび注いで、その人を清い者とし、その生きている小鳥は野に放たなければならない。
向那取潔的癩病人灑血七次,使他潔淨;然後放那隻活鳥飛向田野,
8 清められる者はその衣服を洗い、毛をことごとくそり落し、水に身をすすいで清くなり、その後、宿営にはいることができる。ただし七日の間はその天幕の外にいなければならない。
那取潔的人洗滌自己的衣服,剃去身上所有的毛,用水洗澡,這樣就算潔淨了。此後,他方可入營內,但仍應在自己的帳幕外居住七天。
9 そして七日目に毛をことごとくそらなければならい。頭の毛も、ひげも、まゆも、ことごとくそらなければならない。彼はその衣服を洗い、水に身をすすいで清くなるであろう。
到了第七天,他應剃去身上所有的毛:頭髮、鬍鬚和眉毛;身上所有的毛都應剃去,然後洗滌衣服,用水洗身,就算完全潔淨了。
10 八日目にその人は雄の小羊の全きもの二頭と、一歳の雌の小羊の全きもの一頭とを取り、また麦粉十分の三エパに油を混ぜた素祭と、油一ログとを取らなければならない。
到第八天,他應帶兩隻無暇的公羔羊,一隻一歲的無暇母羔羊,作素祭用的十分之三」厄法「油調的細麵,和一「羅格」│。
11 清めをなす祭司は、清められる人とこれらの物とを、会見の幕屋の入口で主の前に置き、
取潔禮的司祭,應叫取潔的人拿著這一切,站在會幕門口,上主面前。
12 祭司は、かの雄の小羊一頭を取って、これを一ログの油と共に愆祭としてささげ、またこれを主の前に揺り動かして揺祭としなければならない。
司祭取一隻公羔羊同一」羅格「油,一起現作贖過祭,在上主前行奉獻的搖禮。
13 この雄の小羊は罪祭および燔祭をほふる場所、すなわち聖なる所で、これをほふらなければならない。愆祭は罪祭と同じく、祭司に帰するものであって、いと聖なる物である。
然後在宰殺贖罪祭和全番祭犧牲的聖地方,宰殺這隻公羔羊,因為贖過祭犧牲,如贖罪祭犧牲一樣,應歸司祭:這是至聖之物。
14 そして祭司はその愆祭の血を取り、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とにつけなければならない。
司祭取些贖過祭犧牲的血,抹在取潔者的右耳垂,右手拇指和右腳大趾;
15 祭司はまた一ログの油を取って、これを自分の左の手のひらに注ぎ、
再由那「羅格」油中,取些油倒在自己的左手掌中,
16 そして祭司は右の指を左の手のひらにある油に浸し、その指をもって、その油を七たび主の前に注がなければならない。
將自己的一個右手指,浸在左手掌的油內,用手指在上主前灑油七次;
17 祭司は手のひらにある油の残りを、清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とに、さきにつけた愆祭の血の上につけなければならない。
然後將掌中盛下的油,抹在取潔者的右耳垂,右手拇指和右腳大趾上,即在抹贖過祭犧牲血的地方。
18 そして祭司は手のひらになお残っている油を、清められる者の頭につけ、主の前で、その人のためにあがないをしなければならない。
以後將掌中剩下的油,都抹在取潔者的頭上:如此司祭載上主面前為那人行了贖罪禮。
19 また祭司は罪祭をささげて、汚れのゆえに、清められねばならぬ者のためにあがないをし、その後、燔祭のものをほふらなければならない。
此後,司祭應奉獻贖罪祭,為取潔者贖罪除去不潔;最後應宰殺全番祭犧牲,
20 そして祭司は燔祭と素祭とを祭壇の上にささげ、その人のために、あがないをしなければならない。こうしてその人は清くなるであろう。
在祭壇上奉獻全番祭和素祭。司祭這樣為他行了贖罪禮,他就潔淨了。
21 その人がもし貧しくて、それに手の届かない時は、自分のあがないのために揺り動かす愆祭として、雄の小羊一頭を取り、また素祭として油を混ぜた麦粉十分の一エパと、油一ログとを取り、
但是,如果他貧窮,手中財力不足,可拿一隻公羔羊作贖過祭,行搖禮為他贖罪;十分之一「厄法」油調的細麵作素祭,一「羅格」油,
22 さらにその手の届く山ばと二羽、または家ばとのひな二羽を取らなければならない。その一つは罪祭のため、他の一つは燔祭のためである。
和財力所能備辦的兩隻斑鳩或兩之雛鴿:一隻做贖罪祭,一隻做全番祭。
23 そして八日目に、その清めのために会見の幕屋の入口におる祭司のもと、主の前にこれを携えて行かなければならない。
他應在第八天,將這一切送交司祭,再會幕門口於上主面前為自己取潔。
24 祭司はその愆祭の雄の小羊と、一ログの油とを取り、これを主の前に揺り動かして揺祭としなければならない。
司祭便取那隻作贖過祭的公羔羊和一「羅格」油,在上主面前行奉獻的搖禮;
25 そして祭司は愆祭の雄の小羊をほふり、その愆祭の血を取って、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とにつけなければならない。
然後宰殺作贖過祭的公羔羊,取些贖過祭犧牲的血,抹在取潔者的右耳垂,右手拇指和右腳大趾上;
26 また祭司はその油を自分の左の手のひらに注ぎ、
然後倒些油在自己的左手掌中,
27 祭司はその右の指をもって、左の手のひらにある油を、七たび主の前に注がなければならない。
用一隻右手指蘸些左手掌中的油,在上主面前灑七次;
28 また祭司はその手のひらにある油を、清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とに、すなわち、愆祭の血をつけたところにつけなければならない。
再將掌中盛的油抹在取潔者的右耳垂,右手拇指和右腳大趾上,即在抹贖過祭犧牲血的地方;
29 また祭司は手のひらに残っている油を、清められる者の頭につけ、主の前で、その人のために、あがないをしなければならない。
掌中還有剩下的油,都抹在取潔者的頭上,為他在上主面前行贖罪禮。
30 その人はその手の届く山ばと一羽、または家ばとのひな一羽をささげなければならない。
取潔的人,按自己的財力,所能備辦的兩隻斑鳩或兩之雛鴿,
31 すなわち、その手の届くものの一つを罪祭とし、他の一つを燔祭として素祭と共にささげなければならない。こうして祭司は清められる者のために、主の前にあがないをするであろう。
按他的財力所能獻的,其中一隻獻作贖罪祭,一隻獻作全番祭,同素祭一起獻上。司祭應這樣為取潔的人在上主面前型贖罪禮。
32 これはらい病の患者で、その清めに必要なものに、手の届かない者のためのおきてである」。
這是關於身患癩病而財力不足備辦取潔祭品者的法律。
34 「あなたがたに所有として与えるカナンの地に、あなたがたがはいる時、その所有の地において、家にわたしがらい病の患部を生じさせることがあれば、
當你們進入了我賜給你們作產業的客納罕地,在你們佔有的地方,我令房屋發生癩病現象時,
35 その家の持ち主はきて、祭司に告げ、『患部のようなものが、わたしの家にあります』と言わなければならない。
屋主應去告訴司祭說:我看在我房屋內出現了一些相似癩病的斑痕。
36 祭司は命じて、祭司がその患部を見に行く前に、その家をあけさせ、その家にあるすべての物が汚されないようにし、その後、祭司は、はいってその家を見なければならない。
司祭進去查看斑痕以前,應吩咐人先搬空房屋,免得屋內的一切染上不潔;然後司祭進去查看房屋。
37 その患部を見て、もしその患部が家の壁にあって、青または赤のくぼみをもち、それが壁よりも低く見えるならば、
司祭查看斑痕時,如見屋內牆上的斑痕帶些發綠或發紅的小孔,似乎深過牆皮,
38 祭司はその家を出て、家の入口にいたり、七日の間その家を閉鎖しなければならない。
就應由屋內出來,到房門口,將房屋封鎖七天。
39 祭司は七日目に、またきてそれを見、その患部がもし家の壁に広がっているならば、
到第七天,司祭再來查看,如見斑痕在屋內牆上蔓延開了,
40 祭司は命じて、その患部のある石を取り出し、町の外の汚れた物を捨てる場所に捨てさせ、
就應命人拔出有斑痕的石頭,丟在城外不潔的地方;
41 またその家の内側のまわりを削らせ、その削ったしっくいを町の外の汚れた物を捨てる場所に捨てさせ、
且叫人刮淨屋內四周,將刮下的灰土,倒在城外不潔的地方,
42 ほかの石を取って、元の石のところに入れさせ、またほかのしっくいを取って、家を塗らせなければならない。
再拿別的石頭嵌進拔出的石頭處,拿別的灰土,粉刷房屋。
43 このように石を取り出し、家を削り、塗りかえた後に、その患部がもし再び家に出るならば、
在拔出石頭,刮掃,粉刷房屋以後,如斑痕又在屋內出現,
44 祭司はまたきて見なければならない。患部がもし家に広がっているならば、これは家にある悪性のらい病であって、これは汚れた物である。
司祭還應來查看,如見斑痕在屋內蔓延開了,這就是房屋上的腐蝕性癩病;這房屋即是不潔的,
45 その家は、こぼち、その石、その木、その家のしっくいは、ことごとく町の外の汚れた物を捨てる場所に運び出さなければならない。
應拆毀這座房屋;房屋的石頭、木材和所有灰土,都應運到城外不潔的地方。
46 その家が閉鎖されている日の間に、これにはいる者は夕まで汚れるであろう。
整個封鎖日期內,如有人進屋內,直到晚上成為不潔的;
47 その家に寝る者はその衣服を洗わなければならない。その家で食する者も、その衣服を洗わなければならない。
如有人在這屋內睡覺,應洗滌自己的衣服;如有人在這屋內吃飯,應洗滌自己的衣服。
48 しかし、祭司がはいって見て、もし家を塗りかえた後に、その患部が家に広がっていなければ、これはその患部がいえたのであるから、祭司はその家を清いものとしなければならない。
但是,如果司祭來查看,見房屋刷新以後,斑痕沒有在屋內蔓延,就應聲明房屋是潔淨的因為患處已經好了。
49 また彼はその家を清めるために、小鳥二羽と、香柏の木と、緋の糸と、ヒソプとを取り、
司祭應拿兩隻飛鳥、香柏木、朱紅線和牛膝草來為房屋取潔;
50 その小鳥の一羽を流れ水を盛った土の器の上で殺し、
一隻飛鳥,應在盛有活水的陶器上宰殺,
51 香柏の木と、ヒソプと、緋の糸と、生きている小鳥とを取って、その殺した小鳥の血と流れ水に浸し、これを七たび家に注がなければならない。
然後拿香柏木、牛膝草、朱紅線和那隻活鳥,一同浸在那已殺的鳥血及活水內,向房屋連灑七次。
52 こうして祭司は小鳥の血と流れ水と、生きている小鳥と、香柏の木と、ヒソプと、緋の糸とをもって家を清め、
用鳥血、活鳥、香柏木、牛膝草、朱紅線為房屋取潔以後,
53 その生きている小鳥は町の外の野に放して、その家のために、あがないをしなければならない。こうして、それは清くなるであろう」。
司祭應放那活鳥飛向城外的田野:他這樣為房屋行取潔禮,房屋就潔淨了。
56 ならびに腫と、吹出物と、光る所とに関するおきてであって、
腫瘤、瘡節和斑痕,
57 いつそれが汚れているか、いつそれが清いかを教えるものである。これがらい病に関するおきてである。
使人知道幾時不潔,幾時潔淨的法律。這是關於癩病所定的法律。」