< レビ記 13 >

1 主はまたモーセとアロンに言われた、
上主訓示梅瑟和亞郎說:
2 「人がその身の皮に腫、あるいは吹出物、あるいは光る所ができ、これがその身の皮にらい病の患部のようになるならば、その人を祭司アロンまたは、祭司なるアロンの子たちのひとりのもとに、連れて行かなければならない。
「若人在肉皮上生了腫瘤或瘡節獲斑痕,他肉皮上有了這種癩病的症象,就應把他帶到亞郎司祭,或他作司祭的一個兒子前。
3 祭司はその身の皮の患部を見、その患部の毛がもし白く変り、かつ患部が、その身の皮よりも深く見えるならば、それはらい病の患部である。祭司は彼を見て、これを汚れた者としなければならない。
司祭應查看肉皮上的症象;若患處的毛變白,若患處似乎已深過皮肉,這便是癩病的症候。司祭一看出,就應聲明他是不潔的。
4 もしまたその身の皮の光る所が白くて、皮よりも深く見えず、また毛も白く変っていないならば、祭司はその患者を七日のあいだ留め置かなければならない。
但若他肉皮上的斑痕發白,而不見得深過皮肉,毛又沒有變白,司祭應將患者隔離七天。
5 七日目に祭司はこれを見て、もし患部の様子に変りがなく、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はその人をさらに七日のあいだ留め置かなければならない。
到第七天,司祭再查看他,如見患處顏色未變,皮上的患處沒有蔓延,司祭應將他再隔離七天。
6 七日目に祭司は再びその人を見て、患部がもし薄らぎ、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はこれを清い者としなければならない。これは吹出物である。その人は衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。
到第七天,司祭再差看他,如見患處顏色已淡,皮上的患處也沒有蔓延,司祭應聲明他是潔淨的,這不過是一種瘡節;他洗過衣服就潔淨了。
7 しかし、その人が祭司に見せて清い者とされた後に、その吹出物が皮に広くひろがるならば、再び祭司にその身を見せなければならない。
但在司祭查看,聲明他潔淨以後,如瘡節又在皮膚上蔓延開,應再去叫司祭查看。
8 祭司はこれを見て、その吹出物が皮に広がっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病である。
司祭應查看他,若見他皮膚上的瘡瘡廷開了,應聲明他是不潔的,已成為癩病。
9 もし人にらい病の患部があるならば、その人を祭司のもとに連れて行かなければならない。
若人身上有了癩病的症象,應帶他去見司祭;
10 祭司がこれを見て、その皮に白い腫があり、その毛も白く変り、かつその腫に生きた生肉が見えるならば、
司祭應查看他,若見皮膚上白腫,毛已變白,種處出現贅疣,
11 これは古いらい病がその身の皮にあるのであるから、祭司はその人を汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、これを留め置くに及ばない。
這是他肉皮上的慢性癩病;司祭應聲明他是不潔的,不必將他隔離,因為他已是不潔的。
12 もしらい病が広く皮に出て、そのらい病が、その患者の皮を頭から足まで、ことごとくおおい、祭司の見るところすべてに及んでおれば、
但若癩瘡在皮上蔓延,凡司祭能看見的地方,從頭到腳,癩瘡遮蓋了患者全身皮膚,
13 祭司はこれを見、もしらい病がその身をことごとくおおっておれば、その患者を清い者としなければならない。それはことごとく白く変ったから、彼は清い者である。
司祭查看他,若見癩瘡遮蓋了他全身,就應聲明患者是潔淨的;因為全身變白,便是潔淨的。
14 しかし、もし生肉がその人に現れておれば、汚れた者である。
但他身上一出現贅疣,就成了不潔淨的;
15 祭司はその生肉を見て、その人を汚れた者としなければならない。生肉は汚れたものであって、それはらい病である。
司祭一見這贅疣,就應聲明他是不潔的;因為這贅疣是不潔的,分明是癩病。
16 もしまたその生肉が再び白く変るならば、その人は祭司のもとに行かなければならない。
但若贅疣再變白,他應在去見司祭;
17 祭司はその人を見て、もしその患部が白く変っておれば、祭司はその患者を清い者としなければならない。その人は清い者である。
司祭查看他,若見患處變白,司祭應證明患者是潔淨的;他便是潔淨的。
18 また身の皮に腫物があったが、直って、
若人肉皮上生了瘡,已醫好了;
19 その腫物の場所に白い腫、または赤みをおびた白い光る所があれば、これを祭司に見せなければならない。
但在瘡處又起了白腫,或白中帶紅的斑痕,就應較司祭查看。
20 祭司はこれを見て、もし皮よりも低く見え、その毛が白く変っていれば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは腫物に起ったらい病の患部だからである。
司祭查看他,若見患處似乎已深過皮膚,且毛已變白,就應聲明他是不潔的:這是由瘡轉成癩病的症象。
21 しかし、祭司がこれを見て、もしその所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置かなければならない。
但若司祭查看,見上面沒有白毛,也未深過皮膚,顏色已淡,司祭就應將他隔離七天。
22 そしてもし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは患部だからである。
若病在皮膚上蔓延開了,司祭就應聲明他是不潔的:這是癩病的症象。
23 しかし、その光る所がもしその所にとどまって広がらなければ、それは腫物の跡である。祭司はその人を清い者としなければならない。
但是,如果斑痕留在原處,沒有蔓延,這是瘡痕;司祭應聲明他是潔淨的。
24 また身の皮にやけどがあって、そのやけどの生きた肉がもし赤みをおびた白、または、ただ白くて光る所となるならば、
若人肉皮上生了火傷,傷處的贅疣生了白裡帶紅,或純白的斑痕,
25 祭司はこれを見なければならない。そしてもし、その光る所にある毛が白く変って、そこが皮よりも深く見えるならば、これはやけどに生じたらい病である。祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。
司祭就應查看他:若見斑痕上的毛已變白,似乎深過皮膚,這是由火傷轉成的癩病,司祭應聲明他為不潔:這是癩病的症候。
26 けれども祭司がこれを見て、その光る所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置き、
但若司祭查看,見斑痕上沒有白毛,並未深過皮膚,而且顏色已淡,司祭應將他隔離七天。
27 七日目に祭司は彼を見なければならない。もし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。
到第七天,司祭再查看他,若斑痕在皮膚上蔓延開了,司祭就應聲明他是不潔的:這是癩病的症候。
28 もしその光る所が、その所にとどまって、皮に広がらずに、かえって薄らいでいるならば、これはやけどの腫である。祭司はその人を清い者としなければならない。これはやけどの跡だからである。
但若斑痕留在原處,沒有在皮膚上蔓延,顏色已淡,這只是火傷的腫脹,司祭應聲明他是潔淨的,因為這只是火傷疤痕。癬疥
29 男あるいは女がもし、頭またはあごに患部が生じたならば、
不拘男女,若在頭上或嘴上有瘡痕,
30 祭司はその患部を見なければならない。もしそれが皮よりも深く見え、またそこに黄色の細い毛があるならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それはかいせんであって、頭またはあごのらい病だからである。
司祭應查看瘡痕,見患處似乎深過皮膚,而且長了黃色細毛,司祭應聲明他是不潔的:這是癬疥,是頭上或嘴上的癩病。
31 また祭司がそのかいせんの患部を見て、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこに黒い毛がないならば、祭司はそのかいせんの患者を七日のあいだ留め置き、
但若司祭查看癬疥患處不見得深過皮膚,上面也沒有黑毛,司祭就應這換癬疥的人隔離七天,
32 七日目に祭司はその患部を見なければならない。そのかいせんがもし広がらず、またそこに黄色の毛がなく、そのかいせんが皮よりも深く見えないならば、
到第七天,司祭再查看患處,若見癬疥沒有蔓延,上面也沒有黑毛,且也不見得深過皮膚,
33 その人は身をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留め置き、
這人就應剃去鬚髮,只不剃生癬疥處;司應將他再隔離七天。
34 七日目に祭司はそのかいせんを見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を清い者としなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。
到第七天,司祭再查看癬疥,如果癬疥在皮上沒有蔓延,不見得深過皮膚,司祭就應聲明他是潔淨的;洗過衣服潔淨了。
35 しかし、もし彼が清い者とされた後に、そのかいせんが、皮に広くひろがるならば、
但若在他聲明潔淨以後,癬疥在皮膚上又蔓延開了,
36 祭司はその人を見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がっているならば、祭司は黄色の毛を捜すまでもなく、その人は汚れた者である。
司祭應再查看,若見癬疥在皮膚上蔓延開了,司祭不必再檢查黃毛,患者已是不潔淨的。
37 しかし、もしそのかいせんの様子に変りなく、そこに黒い毛が生じているならば、そのかいせんは直ったので、その人は清い。祭司はその人を清い者としなければならない。
但若癬疥顏色未變,上面又生有黑毛,癬疥已治好,患者已潔淨,司祭應證明患者是潔淨的。
38 また男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、すなわち白い光る所があるならば、
不拘男女,若肉皮上起了一些斑痕,即白色斑痕,
39 祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光る所が、鈍い白であるならば、これはただ白せんがその皮に生じたのであって、その人は清い。
司祭就應查看;如見肉皮上的斑痕呈灰白色,那是皮膚上起的皮疹,患者是潔淨的。
40 人がもしその頭から毛が抜け落ちても、それがはげならば清い。
若人頭髮掉了,成了禿頭,他是潔淨的;
41 もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のはげならば清い。
若人頭頂上的頭髮掉了,成了前腦禿的人,他是潔淨的。
42 けれども、もしそのはげ頭または、はげ額に赤みをおびた白い患部があるならば、それはそのはげ頭または、はげ額にらい病が発したのである。
但是,如果在腦後或腦前的處,起了白中帶的瘡痕這是他腦前或腦後的禿處起的癩病。
43 祭司はこれを見なければならない。もしそのはげ頭または、はげ額の患部の腫が白く赤みをおびて、身の皮にらい病があらわれているならば、
司祭應查看,若見他腦前或腦後的禿處腫起的地方白中帶紅,看來彷彿肉皮上升的癩病,
44 その人はらい病に冒された者であって、汚れた者である。祭司はその人を確かに汚れた者としなければならない。患部が頭にあるからである。
這人即是癩病人,已是不潔,司祭應聲明他是不潔的,因為他頭上有了癩病的症象。[對癩病人的管制]
45 患部のあるらい病人は、その衣服を裂き、その頭を現し、その口ひげをおおって『汚れた者、汚れた者』と呼ばわらなければならない。
凡身上患癩病的人,應穿上撕裂的衣服,披頭散髮,將口唇遮住,且喊說:「不潔! 不潔! 」
46 その患部が身にある日の間は汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、離れて住まなければならない。すなわち、そのすまいは宿営の外でなければならない。
在他患癩病的時日內,常是不潔的,就應獨居;他的住處應在營外。
47 また衣服にらい病の患部が生じた時は、それが羊毛の衣服であれ、亜麻の衣服であれ、
若衣服上有了癩病的跡象,不拘是毛衣或麻衣,
48 あるいは亜麻または羊毛の縦糸であれ、横糸であれ、あるいは皮であれ、皮で作ったどのような物であれ、
或用麻毛及毛紡織或編織的布,或皮革,或任何皮製的物品上,有了癩病跡象;
49 もしその衣服あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮で作ったどのような物であれ、その患部が青みをおびているか、あるいは赤みをおびているならば、これはらい病の患部である。これを祭司に見せなければならない。
若衣服或皮革,或紡織或編織的布,或任何皮製的器具上,有了發綠或發紅的斑痕:這就是癩病的跡象,應交由司祭查看。
50 祭司はその患部を見て、その患部のある物を七日のあいだ留め置き、
司祭查看斑痕以後,應將帶有斑痕的物品收藏七天。
51 七日目に患部を見て、もしその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮、またどのように用いられている皮であれ、患部が広がっているならば、その患部は悪性のらい病であって、それは汚れた物である。
直到第七天司祭再查看那斑痕,如果斑痕在衣服上,或紡織或編織的布上,或皮革上,或任何皮製的物品上蔓延開了,這就是惡性癩病的跡象,物品即是不潔的。
52 彼はその患部のある衣服、あるいは羊毛、または亜麻の縦糸、または横糸、あるいはすべて皮で作った物を焼かなければならない。これは悪性のらい病であるから、その物を火で焼かなければならない。
凡帶有這斑痕的衣服,用毛或麻紡織或編織的布,或任何皮製的器具,都應焚燒;因為這是惡性的癩病,應用火燒毀。
53 しかし、祭司がこれを見て、もし患部がその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に広がっていないならば、
但若司祭查看時,見斑痕在衣服上,或紡織或編織的布上,或任何皮製的器具上,沒有蔓延,
54 祭司は命じて、その患部のある物を洗わせ、さらに七日の間これを留め置かなければならない。
司祭當吩咐人將帶有斑痕的物品洗滌,再收藏七天。
55 そしてその患部を洗った後、祭司はそれを見て、もし患部の色が変らなければ、患部が広がらなくても、それは汚れた物である。それが表にあっても裏にあっても腐れであるから、それを火で焼かなければならない。
司祭查看洗過的衣物以後,若見斑痕沒有變色,也沒有蔓延,物品即是不潔的,應用火燒掉,因為裡外都腐蝕了。
56 しかし、祭司がこれを見て、それを洗った後に、その患部が薄らいだならば、その衣服、あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸から、それを切り取らなければならない。
但若司祭查看時,見斑痕在洗滌後已變淡,應從衣服,或皮革,或紡織或編織的布上,將那塊撕去;
57 しかし、なおその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物にそれが現れれば、それは再発したのである。その患部のある物を火で焼かなければならない。
以後,如果在衣服上,或紡織或編織的布上,或任何皮製的器具上,在出現斑痕,即是舊病復發:帶有斑痕的物品,就應用火燒了。
58 また洗った衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物から、患部が消え去るならば、再びそれを洗わなければならない。そうすれば清くなるであろう」。
如果衣服,或紡織或編織的布,或任何皮製的器具,一經洗滌,上面的斑痕就不見了;再洗一次就潔淨了。
59 これは羊毛または亜麻の衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に生じるらい病の患部について、それを清い物とし、または汚れた物とするためのおきてである。
這是關於毛衣或麻衣,或紡織的布,或編織的布,或任何皮製的器具的癩病跡象,聲明潔淨與不潔的法律。」

< レビ記 13 >