< 出エジプト記 22 >

1 もし人が牛または羊を盗んで、これを殺し、あるいはこれを売るならば、彼は一頭の牛のために五頭の牛をもって、一頭の羊のために四頭の羊をもって償わなければならない。
假使有人偷了牛或羊,無論是宰了或賣了,應用五頭牛賠償一頭牛,四隻羊賠償一隻羊。
2 もし盗びとが穴をあけてはいるのを見て、これを撃って殺したときは、その人には血を流した罪はない。
若在挖窟窿時,被人逮住打死,打的人沒有流血的罪。
3 彼は必ず償わなければならない。もし彼に何もない時は、彼はその盗んだ物のために身を売られるであろう。 しかし日がのぼって後ならば、その人に血を流した罪がある。
若太陽已出來,打的人就有流血的罪。竊賊必須償還,他若一無所有,應賣身還他所偷之物。
4 もしその盗んだ物がなお生きて、彼の手もとにあれば、それは牛、ろば、羊のいずれにせよ、これを二倍にして償わなければならない。
所偷之物無論是牛或驢或羊,若在他手中被尋獲時還活著,應加倍償還。
5 もし人が畑またはぶどう畑のものを食わせ、その家畜を放って他人の畑のものを食わせた時は、自分の畑の最も良い物と、ぶどう畑の最も良い物をもって、これを償わなければならない。
假使有人在田地和葡萄園放牲口,讓牲口到別人的田地去吃,應拿自己田地或園中最好的出產賠償。
6 もし火が出て、いばらに移り、積みあげた麦束、または立穂、または畑を焼いたならば、その火を燃やした者は、必ずこれを償わなければならない。
假使放火燒荊棘而燒了別人的麥捆或莊稼或田地,點火的人應賠償。託管物遺失賠償法
7 もし人が金銭または物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた時、その盗びとが見つけられたならば、これを二倍にして償わせなければならない。
假使有人將銀錢或物品交人保存,而銀錢或物品從這人家中被偷去,若賊人被尋獲,應加倍賠償。
8 もし盗びとが見つけられなければ、家の主人を神の前に連れてきて、彼が隣人の持ち物に手をかけたかどうかを、確かめなければならない。
若尋不到賊人,家主應到天主前作證,自己沒有伸手拿原主之物。
9 牛であれ、ろばであれ、羊であれ、衣服であれ、あるいはどんな失った物であれ、それについて言い争いが起り『これがそれです』と言う者があれば、その双方の言い分を、神の前に持ち出さなければならない。そして神が有罪と定められる者は、それを二倍にしてその相手に償わなければならない。
關於任何爭訟案件,不拘是對牛、驢、羊、衣服或任何遺失之物,若一個說:這是我的。兩人的案件應呈到天主前;天主宣佈誰有罪,誰就應加倍賠償。
10 もし人が、ろば、または牛、または羊、またはどんな家畜でも、それを隣人に預けて、それが死ぬか、傷つくか、あるいは奪い去られても、それを見た者がなければ、
假使有人將驢、牛、羊,或任何牲口託人看守,若有死亡或斷了腿,或被搶走,而又沒有人看見,
11 双方の間に、隣人の持ち物に手をかけなかったという誓いが、主の前になされなければならない。そうすれば、持ち主はこれを受け入れ、隣人は償うに及ばない。
應在上主前起誓定斷兩人的案件,證明看守者沒有動手害原主之物;原主若接受起的誓,看守者就不必賠償;
12 けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。
若是由他手中偷去,他應賠償原主;
13 もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。
若被野獸撕裂了,他應帶回作證明,為撕裂之物就不必賠償。
14 もし人が隣人から家畜を借りて、それが傷つき、または死ぬ場合、その持ち主がそれと共にいない時は、必ずこれを償わなければならない。
假使有人借用人的牲口,牲口若斷了腿或死亡,而原主不在場,就應賠償。
15 もしその持ち主がそれと共におれば、それを償うに及ばない。もしそれが賃借りしたものならば、その借賃をそれに当てなければならない。
若原主在場,就不必賠償;若是僱來的,已有傭金作賠償。保障人權法
16 もし人がまだ婚約しない処女を誘って、これと寝たならば、彼は必ずこれに花嫁料を払って、妻としなければならない。
假使有人引誘沒有訂婚的處女,而與她同睡,應出聘禮,聘她為妻。
17 もしその父がこれをその人に与えることをかたく拒むならば、彼は処女の花嫁料に当るほどの金を払わなければならない。
若她的父親堅決不肯將女兒嫁給他,他應付出和給處女作聘禮一樣多的銀錢。
18 魔法使の女は、これを生かしておいてはならない。
女巫,你不應讓她活著。
19 すべて獣を犯す者は、必ず殺されなければならない。
凡與走獸交合的,應受死刑。
20 主のほか、他の神々に犠牲をささげる者は、断ち滅ぼされなければならない。
在唯一上主以外,又祭獻外神的,應被毀滅。
21 あなたは寄留の他国人を苦しめてはならない。また、これをしえたげてはならない。あなたがたも、かつてエジプトの国で、寄留の他国人であったからである。
對外僑,不要苛待和壓迫,因為你們在埃及也曾僑居過。
22 あなたがたはすべて寡婦、または孤児を悩ましてはならない。
對任何寡婦和孤兒,不可苛待;
23 もしあなたが彼らを悩まして、彼らがわたしにむかって叫ぶならば、わたしは必ずその叫びを聞くであろう。
若是苛待了一個,他若向我呼求,我必聽他的呼求,
24 そしてわたしの怒りは燃えたち、つるぎをもってあなたがたを殺すであろう。あなたがたの妻は寡婦となり、あなたがたの子供たちは孤児となるであろう。
必要發怒,用刀殺死你們:這樣,你們的妻子也要成為寡婦,你們的兒子也要成為孤兒。
25 あなたが、共におるわたしの民の貧しい者に金を貸す時は、これに対して金貸しのようになってはならない。これから利子を取ってはならない。
如果你借錢給我的一個百姓,即你中間的一個窮人,你對他不可像放債的人,向他取利。
26 もし隣人の上着を質に取るならば、日の入るまでにそれを返さなければならない。
若是你拿了人的外氅作抵押,日落以前,應歸還他,
27 これは彼の身をおおう、ただ一つの物、彼の膚のための着物だからである。彼は何を着て寝ることができよう。彼がわたしにむかって叫ぶならば、わたしはこれに聞くであろう。わたしはあわれみ深いからである。
因為這是他唯一的鋪蓋,是他蓋身的外氅;如果沒有它,他怎樣睡覺呢﹖他若向我呼號,我必俯聽,因為我是仁慈的。
28 あなたは神をののしってはならない。また民の司をのろってはならない。
不可咒罵天主,不可詛咒你百姓的首長。
29 あなたの豊かな穀物と、あふれる酒とをささげるに、ためらってはならない。あなたのういごを、わたしにささげなければならない。
不可遲延獻你豐收的五穀和初榨的油;你子孫中的長子,都應獻給我。
30 あなたはまた、あなたの牛と羊をも同様にしなければならない。七日の間その母と共に置いて、八日目にそれをわたしに、ささげなければならない。
對於你牛羊的首生也應這樣行;七天同牠母親在一起,第八天應把牠獻給我。
31 あなたがたは、わたしに対して聖なる民とならなければならない。あなたがたは、野で裂き殺されたものの肉を食べてはならない。それは犬に投げ与えなければならない。
你們為我應做聖善的人;田間被野獸撕裂的肉,不可以吃,應扔給狗吃。

< 出エジプト記 22 >