< 出エジプト記 21 >

1 これはあなたが彼らの前に示すべきおきてである。
“你在百姓面前所要立的典章是这样:
2 あなたがヘブルびとである奴隷を買う時は、六年のあいだ仕えさせ、七年目には無償で自由の身として去らせなければならない。
你若买希伯来人作奴仆,他必服事你六年;第七年他可以自由,白白地出去。
3 彼がもし独身できたならば、独身で去らなければならない。もし妻を持っていたならば、その妻は彼と共に去らなければならない。
他若孤身来就可以孤身去;他若有妻,他的妻就可以同他出去。
4 もしその主人が彼に妻を与えて、彼に男の子また女の子を産んだならば、妻とその子供は主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。
他主人若给他妻子,妻子给他生了儿子或女儿,妻子和儿女要归主人,他要独自出去。
5 奴隷がもし『わたしは、わたしの主人と、わたしの妻と子供を愛します。わたしは自由の身となって去ることを好みません』と明言するならば、
倘或奴仆明说:‘我爱我的主人和我的妻子儿女,不愿意自由出去。’
6 その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸あるいは柱のところに連れて行って、主人は、きりで彼の耳を刺し通さなければならない。そうすれば彼はいつまでもこれに仕えるであろう。
他的主人就要带他到审判官那里,又要带他到门前,靠近门框,用锥子穿他的耳朵,他就永远服事主人。
7 もし人がその娘を女奴隷として売るならば、その娘は男奴隷が去るように去ってはならない。
“人若卖女儿作婢女,婢女不可像男仆那样出去。
8 彼女がもし彼女を自分のものと定めた主人の気にいらない時は、その主人は彼女が、あがなわれることを、これに許さなければならない。彼はこれを欺いたのであるから、これを他国の民に売る権利はない。
主人选定她归自己,若不喜欢她,就要许她赎身;主人既然用诡诈待她,就没有权柄卖给外邦人。
9 彼がもし彼女を自分の子のものと定めるならば、これを娘のように扱わなければならない。
主人若选定她给自己的儿子,就当待她如同女儿。
10 彼が、たとい、ほかに女をめとることがあっても、前の女に食物と衣服を与えることと、その夫婦の道とを絶えさせてはならない。
若另娶一个,那女子的吃食、衣服,并好合的事,仍不可减少。
11 彼がもしこの三つを行わないならば、彼女は金を償わずに去ることができる。
若不向她行这三样,她就可以不用钱赎,白白地出去。”
12 人を撃って死なせた者は、必ず殺されなければならない。
“打人以致打死的,必要把他治死。
13 しかし、人がたくむことをしないのに、神が彼の手に人をわたされることのある時は、わたしはあなたのために一つの所を定めよう。彼はその所へのがれることができる。
人若不是埋伏着杀人,乃是 神交在他手中,我就设下一个地方,他可以往那里逃跑。
14 しかし人がもし、ことさらにその隣人を欺いて殺す時は、その者をわたしの祭壇からでも、捕えて行って殺さなければならない。
人若任意用诡计杀了他的邻舍,就是逃到我的坛那里,也当捉去把他治死。
15 自分の父または母を撃つ者は、必ず殺されなければならない。
“打父母的,必要把他治死。
16 人をかどわかした者は、これを売っていても、なお彼の手にあっても、必ず殺されなければならない。
“拐带人口,或是把人卖了,或是留在他手下,必要把他治死。
17 自分の父または母をのろう者は、必ず殺されなければならない。
“咒骂父母的,必要把他治死。
18 人が互に争い、そのひとりが石または、こぶしで相手を撃った時、これが死なないで床につき、
“人若彼此相争,这个用石头或是拳头打那个,尚且不至于死,不过躺卧在床,
19 再び起きあがって、つえにすがり、外を歩くようになるならば、これを撃った者は、ゆるされるであろう。ただその仕事を休んだ損失を償い、かつこれにじゅうぶん治療させなければならない。
若再能起来扶杖而出,那打他的可算无罪;但要将他耽误的工夫用钱赔补,并要将他全然医好。
20 もし人がつえをもって、自分の男奴隷または女奴隷を撃ち、その手の下に死ぬならば、必ず罰せられなければならない。
“人若用棍子打奴仆或婢女,立时死在他的手下,他必要受刑。
21 しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰せられない。奴隷は彼の財産だからである。
若过一两天才死,就可以不受刑,因为是用钱买的。
22 もし人が互に争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくとも、彼は必ずその女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならない。
“人若彼此争斗,伤害有孕的妇人,甚至坠胎,随后却无别害,那伤害她的,总要按妇人的丈夫所要的,照审判官所断的,受罚。
23 しかし、ほかの害がある時は、命には命、
若有别害,就要以命偿命,
24 目には目、歯には歯、手には手、足には足、
以眼还眼,以牙还牙,以手还手,以脚还脚,
25 焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。
以烙还烙,以伤还伤,以打还打。
26 もし人が自分の男奴隷の片目、または女奴隷の片目を撃ち、これをつぶすならば、その目のためにこれを自由の身として去らせなければならない。
“人若打坏了他奴仆或是婢女的一只眼,就要因他的眼放他去得以自由。
27 また、もしその男奴隷の一本の歯、またはその女奴隷の一本の歯を撃ち落すならば、その歯のためにこれを自由の身として去らせなければならない。
若打掉了他奴仆或是婢女的一个牙,就要因他的牙放他去得以自由。”
28 もし牛が男または女を突いて殺すならば、その牛は必ず石で撃ち殺されなければならない。その肉は食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罪がない。
“牛若触死男人或是女人,总要用石头打死那牛,却不可吃它的肉;牛的主人可算无罪。
29 牛がもし以前から突く癖があって、その持ち主が注意されても、これを守りおかなかったために、男または女を殺したならば、その牛は石で撃ち殺され、その持ち主もまた殺されなければならない。
倘若那牛素来是触人的,有人报告了牛主,他竟不把牛拴着,以致把男人或是女人触死,就要用石头打死那牛,牛主也必治死。
30 彼がもし、あがないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、命の償いに支払わなければならない。
若罚他赎命的价银,他必照所罚的赎他的命。
31 男の子を突いても、女の子を突いても、この定めに従って処置されなければならない。
牛无论触了人的儿子或是女儿,必照这例办理。
32 牛がもし男奴隷または女奴隷を突くならば、その主人に銀三十シケルを支払わなければならない。またその牛は石で撃ち殺されなければならない。
牛若触了奴仆或是婢女,必将银子三十舍客勒给他们的主人,也要用石头把牛打死。
33 もし人が穴をあけたままに置き、あるいは穴を掘ってこれにおおいをしないために、牛または、ろばがこれに落ち込むことがあれば、
“人若敞着井口,或挖井不遮盖,有牛或驴掉在里头,
34 穴の持ち主はこれを償い、金をその持ち主に支払わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。
井主要拿钱赔还本主人,死牲畜要归自己。
35 ある人の牛が、もし他人の牛を突いて殺すならば、彼らはその生きている牛を売って、その価を分け、またその死んだものをも分けなければならない。
“这人的牛若伤了那人的牛,以至于死,他们要卖了活牛,平分价值,也要平分死牛。
36 あるいはその牛が以前から突く癖のあることが知られているのに、その持ち主がこれを守りおかなかったならば、その人は必ずその牛のために牛をもって償わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。
人若知道这牛素来是触人的,主人竟不把牛拴着,他必要以牛还牛,死牛要归自己。”

< 出エジプト記 21 >