< 歴代誌Ⅱ 31 >

1 この事がすべて終った時、そこにいたイスラエルびとは皆、ユダの町々に出て行って、石柱を砕き、アシラ像を切り倒し、ユダとベニヤミンの全地、およびエフライムとマナセにある高き所と祭壇とを取りこわし、ついにこれをことごとく破壊した。そしてイスラエルの人々はおのおのその町々、その所領に帰った。
この事すべて終りしかば其處に在しイスラエル人みなユダの邑々に出ゆき柱像を碎きアシラ像を斫たふしユダとベニヤミンの全地より崇邱と祭壇を崩し絶ちエフライム、マナセにも及ぼして遂にまつたく之を毀ち而してイスラエルの子孫おのおのその邑々に還りて己の產業にいたれり
2 ヒゼキヤは祭司およびレビびとの班を定め、班ごとにおのおのその勤めに従って、祭司とレビびとに燔祭と酬恩祭をささげさせ、主の営の門で勤めをし、感謝をし、さんびをさせた。
ヒゼキヤ祭司およびレビ人の班列を定めその班列にしたがひて各々にその職を行はしむ即ち祭司とレビ人をして燔祭および酬恩祭を献げしめヱホバの營の門において奉事をなし感謝をなし讃美をなさしめ
3 また燔祭のために自分の財産のうちから王の分を出した。すなわち朝夕の燔祭および安息日、新月、定めの祭などの燔祭のために出して、主の律法にしるされているとおりにした。
また己の財產の中より王の分を出して燔祭のためにす即ち朝夕の燔祭および安息日朔日節會などの燔祭のために之を出してヱホバの律法に記さるる如くす
4 またエルサレムに住む民に、祭司とレビびとにその分を与えることを命じた。これは彼らをして主の律法に身をゆだねさせるためである。
彼またヱルサレムに住む民に祭司とレビ人にその分を與へんことを命ず是かれらをしてヱホバの律法に身を委ねしめんとてなり
5 その命令が伝わるやいなや、イスラエルの人々は穀物、酒、油、蜜ならびに畑のもろもろの産物の初物を多くささげ、またすべての物の十分の一をおびただしく携えて来た。
其命令の傳はるや否やイスラエルの子孫穀物酒油蜜ならびに田野の諸の產物の初を多く献げまた一切の物の什一を夥多しく携へきたる
6 ユダの町々に住んでいたイスラエルとユダの人々もまた牛、羊の十分の一ならびにその神、主にささげられた奉納物を携えて来て、これを積み重ねた。
ユダの邑々に住るイスラエルとユダの子孫もまた牛羊の什一ならびにその神ヱホバに納むべき聖物の什一を携へきたりてこれを積疊ぬ
7 三月にこれを積み重ねることを始め、七月にこれを終った。
三月に之を積疊ぬることを始め七月にいたりて之を終れり
8 ヒゼキヤおよびつかさたちは来て、その積み重ねた物を見、主とその民イスラエルを祝福した。
ヒゼキヤおよび牧伯等きたりて其積疊ねたる物を見ヱホバとその民イスラエルを祝せり
9 そしてヒゼキヤがその積み重ねた物について祭司およびレビびとに問い尋ねた時、
ヒゼキヤその積疊ねたる物の事を祭司とレビ人に問尋ねければ
10 ザドクの家から出た祭司の長アザリヤは彼に答えて言った、「民が主の宮に供え物を携えて来ることを始めてからこのかた、われわれは飽きるほど食べたが、たくさん残りました。主がその民を恵まれたからです。それでわれわれは、このように多くの残った物をもっているのです」。
ザドクの家より出し祭司の長アザリヤ彼に應へて言けるは民ヱホバの室に禮物を携ふることを始めしより以來我儕飽までに食ひしがその餘れる所はなはだ多しヱホバその民をめぐみたまひたればなりその餘れる所かくのごとく夥多しと
11 そこでヒゼキヤは主の宮のうちに室を設けることを命じたので、彼らはこれを設け、
ヒゼキヤ、ヱホバの家の内に室を設くることを命じければ則ちこれを設け
12 その供え物の十分の一および奉納物を忠実に携え入れた。これをつかさどる者のかしらはレビびとコナニヤで、その兄弟シメイは彼に次ぐ者となり、
忠實にその禮物什一および奉納物を携へいれりレビ人コナニヤこれを主どりその兄弟シメイこれに副ふ
13 エヒエル、アザジヤ、ナハテ、アサヘル、エレモテ、ヨザバデ、エリエル、イスマキヤ、マハテ、ベナヤらは、ヒゼキヤ王および神の宮のつかさアザリヤの任命によって、コナニヤおよびその兄弟シメイを助けて、その監督者となった。
ヱヒエル、アザジヤ、ナハテ、アサヘル、ヱレモテ、ヨザバデ、ヱリエル、イスマキヤ、マハテ、ベナヤ等ヒゼキヤ王および神の室の宰アザリヤの命に依りコナニヤ及びその兄弟シメイの手下につきてこれが監督者となる
14 東の門を守る者レビびとイムナの子コレは、神にささげる自発のささげ物をつかさどり、主の供え物および最も聖なる物を分配した。
東の門を守る者レビ人ヱムナの子コレ神に献ぐる誠意よりの禮物を司どりてヱホバの献納物および至聖物を頒つ
15 彼を助ける者はエデン、ミニヤミン、エシュア、シマヤ、アマリヤおよびシカニヤで、皆祭司の町々でその兄弟たちに、班によって、老若ひとしく忠実に分配した。
その手につく者はエデン、ミニヤミン、ヱシユア、シマヤ、アマリヤおよびシカニヤみな祭司の邑々に居てその職を盡しその兄弟に班列に依て之を頒つ大小ともに均し
16 ただしすべて登録された三歳以上の男子で主の宮に入り、その班に従って日々の職分をつくし、その受持の勤めをなす者は除かれた。
此外にまた凡て名簿に載たる男子三歳以上にしてヱホバの室に入りその班列にしたがひて日々の職分を盡し擔任の勤務を爲すところの者に之を頒つ
17 祭司の登録はその氏族によってなされ、二十歳以上のレビびとの登録はその班により、その受持にしたがってなされた。
またその宗家にしたがひて名簿に載られその班列にしたがひて擔任の事を執行ふところの祭司および二十歳以上のレビ人
18 また祭司はその幼な子、その妻、そのむすこ、その娘、全会衆と共に登録した。彼らは忠実に身を聖なる事にささげたからである。
ならびに名簿に載たるその小き者その妻その男子その女子などに盡く之を頒つ會中すべて然り即ち彼等は潔白忠實にその職を盡せり
19 また町々の放牧地におるアロンの子孫である祭司たちのためには、町ごとに人を名ざし選んで、祭司のうちのすべての男およびレビびとのうちの登録されたすべての者に、その分を与えさせた。
また邑々の郊地に居るアロンの子孫たる祭司等のためには邑ごとに人を名指し選び祭司の中の一切の男およびレビ人の中の名簿に載せたる一切の者にその分を予へしむ
20 ヒゼキヤはユダ全国にこのようにし、良い事、正しい事、忠実な事をその神、主の前に行った。
ヒゼキヤ、ユダ全國に斯のごとく爲し善事正き事忠實なる事をその神ヱホバの前に行へり
21 彼がその神を求めるために神の宮の務につき、律法につき、戒めについて始めたわざは、ことごとく心をつくして行い、これをなし遂げた。
凡てその神の室の職務につき律法につき誡命につきて行ひ始めてその神を求めし工は悉く心をつくして行ひてこれを成就たり

< 歴代誌Ⅱ 31 >