< ローマ人への手紙 2 >
1 されば凡て人を審く者よ、なんぢ言ひ遁るる術なし、他の人を審くは、正しく己を罪するなり。人をさばく汝もみづから同じ事を行へばなり。
2 かかる事をおこなふ者を罪する神の審判は眞理に合へりと我らは知る。
3 かかる事をおこなふ者を審きて自己これを行ふ人よ、なんぢ神の審判を遁れんと思ふか。
4 神の仁慈なんぢを悔改に導くを知らずして、その仁慈と忍耐と寛容との豐なるを輕んずるか。
5 なんぢ頑固と悔改めぬ心とにより、己のために神の怒を積みて、その正しき審判の顯るる怒の日に及ぶなり。
6 神はおのおのの所作に隨ひて報い、
7 耐へ忍びて善をおこない光榮と尊貴と朽ちざる事とを求むる者には、永遠の生命をもて報い、 (aiōnios )
8 徒黨により眞理に從はずして不義にしたがう者には、怒と憤恚とをもて報い給はん。
9 すべて惡をおこなふ人には、ユダヤ人を始めギリシヤ人にも患難と苦難とあり。
10 凡て善をおこなふ人には、ユダヤ人を始めギリシヤ人にも光榮と尊貴と平安とあらん。
11 そは神には偏り視 給ふこと無ければなり。
12 凡そ律法なくして罪を犯したる者は律法なくして滅び、律法ありて罪を犯したる者は律法によりて審かるべし。
13 律法を聞くもの神の前に義たるにあらず、律法をおこなふ者のみ義とせらるべし。――
14 律法を有たぬ異邦人、もし本性のまま律法に載せたる所をおこなふ時は、律法を有たずともおのづから己が律法たるなり。
15 即ち律法の命ずる所のその心に録されたるを顯し、おのが良心もこれを證をなして、その念、たがひに或は訴へ或は辯明す。――
16 是わが福音に云へる如く、神のキリスト・イエスによりて人々の隱れたる事を審きたまふ日に成るべし。
17 汝ユダヤ人と稱へられ、律法に安んじ、神を誇り、
18 その御意を知り、律法に教へられて善惡を辨へ、
19 また律法のうちに知識と眞理との式を有てりとして、盲人の手引、暗黒にをる者の光明、
20 愚なる者の守役、幼兒の教師なりと自ら信ずる者よ、
21 何ゆゑ人に教へて己を教へぬか、竊む勿れと宣べて自ら竊むか、
22 姦淫する勿れと言ひて姦淫するか、偶像を惡みて宮の物を奪ふか、
23 律法に誇りて律法を破り神を輕んずるか。
24 録して『神の名は汝らの故によりて異邦人の中に涜さる』とあるが如し。
25 なんぢ律法を守らば割禮は益あり、律法を破らば汝の割禮は無 割禮となるなり。
26 割禮なき者も律法の義を守らば、その無 割禮は割禮とせらるるにあらずや。
27 本性のまま割禮なくして律法を全うする者は、儀文と割禮とありてなほ律法をやぶる汝を審かん。
28 それ表面のユダヤ人はユダヤ人たるにあらず、肉に在る表面の割禮は割禮たるにあらず。
29 隱なるユダヤ人はユダヤ人なり、儀文によらず、靈による心の割禮は割禮なり、その譽は人よりにあらず、神より來るなり。