< 民数記 30 >

1 モーセ、イスラエルの子孫の支派の長等に告て云ふヱホバの命じたまふ事は是のごとし
梅瑟訓示以色列子民各支派的首領說:「這是上主所吩咐的:
2 人もしヱホバに誓願をかけ又はその身に斷物をなさんと誓ひなばその言詞を破るべからずその口より出ししごとく凡て爲べし
若人向上主許願,或發誓戒絕什麼,他不可食言,應全照口中所的去做。
3 また女もし若くしてその父の家に居る時ヱホバに誓願をかけ又はその身斷物を爲ことあらんに
那還在父家的年輕女子,若人向上主許願,或發願戒絕什麼,
4 その父これが誓願またはその身に斷し斷物を聞て之にむかひて言ふこと無ば其かけたる誓願を行ひまたその身に斷し斷物を守るべし
她父親聽到了她許的願和她發誓戒絕的事,卻對她未發一言,她許的願和她所發的戒誓,概為有效。
5 然どその父これを聞る日に之を允さざるあらばその誓願およびその身に斷し斷物を凡て止ることを得べしその父の允さざるなればヱホバこれを赦したまふなり
但是,如果她父親在聽到的那天,禁止了她,她所許的願和所發的戒誓,概不生效;上主必寬恕她,因為她父親禁了止了她。
6 もしまた夫に適く身にして自ら誓願をかけまたはその身に斷物せんと軽々しく口より言いだすことあらんに
如果她有權在身,或口中冒然發了戒絕某事的誓,而已出嫁,
7 その夫これを聞もそのこれを聞る日にこれに向ひて言ふこと無ばその誓願を行ひその身に斷し斷物を守るべし
她丈夫聽說了,在聽說的那天,對她未發一言,她的願和她所說的戒誓,仍為有效;
8 されど夫もし之を聞る日にこれを允さざるならば之がかけし誓願または之がその身に斷物せんと軽々しく口に出ししところの事を空うするを得べしヱホバはその女を赦したまふなり
但是,如果她丈夫在聽說的那天,禁止了她,他就取消了她許的願,和口中冒然所發的戒誓,上主也必寬恕她。
9 また寡婦あるひは去れたる婦人の誓願など凡てその身になしし斷物はこれを守るべし
寡婦或棄婦所許的願,或她所發的戒誓,概為有丈夫效。
10 婦女もしその夫の家において誓願をかけ又はその身に斷物せんと誓ふことあらんに
但是,如果她尚在丈夫家內許了願,或發誓要戒絕什麼,
11 夫これを聞てこれに對ひて言ふことなく之を允さざること無ばその誓願は凡てこれを行ふべくその身に斷し斷物は凡てこれを守るべし
若她丈夫聽說了,未發一言,沒有禁止她,她的願仍為有效,她所發的戒誓,亦為有效。
12 然どその夫もしこれを聞る日に全くこれを空うせばその誓願またはその斷物につき口より出しし事は凡て守るに及ばずその夫これを空くなしたるなればヱホバその婦女を赦したまふなり
但是,如果她的丈夫,在聽說的那天,聲明無效;凡她所說出的,不論是許的願,或發的戒誓,一概無效;她的丈夫既聲明無效,上主也就寬恕她。
13 凡の誓願および凡てその身をなやますところの誓約は夫これを堅うすることを得夫これを空うすることを得べし
凡女人所許的願,或為苦身克己所發的誓,丈夫能使之生效,亦能聲明無效。
14 その夫もし之にむかひて言ふことなくして日をおくらば之が誓願またはこれが斷物を凡て堅うするなり彼これを聞る日に妻にむかひて言ふことを爲ざるに因て之を堅うせるなり
但是如果她的丈夫兩天內對她未發一言,就算他使她所許的願和她發的戒誓生效,因為在他聽說的那天,對她未發一言,就已算贊成。
15 然どその夫もしこれを聞たる後にいたりてこれを空うする事あらばその妻の罪を任べし
但若他聽說很久以後,才聲明無效,他應負妻子的罪債」。
16 是すなはちヱホバがモーセに命じたまへる法令にして夫と妻および父とその女子の少くして父の家にある者とにかかはる者なり
這是有關丈夫和妻子的關係,父親與尚在家內年輕女兒的關係,上主向梅瑟吩咐的法令。

< 民数記 30 >