< 民数記 28 >
2 イスラエルの子孫に命じて之に言へわが禮物わが食物なる火祭わが馨香の物は汝らこれをその期にいたりて我に献ぐることを怠るべからず
「イスラエルの人々に命じて言いなさい、『あなたがたは香ばしいかおりとしてわたしにささげる火祭、すなわち、わたしの供え物、わたしの食物を定めの時にわたしにささげることを怠ってはならない』。
3 汝かれらに言べし汝らがヱホバに献ぐる火祭は是なり即ち當歳の全たき羔羊二匹を日々に献げて常燔祭となすべし
また彼らに言いなさい、『あなたがたが主にささぐべき火祭はこれである。すなわち一歳の雄の全き小羊二頭を毎日ささげて常燔祭としなければならない。
4 即ち一匹の羔羊を朝に献げ一匹の羔羊を夕に献ぐべし
すなわち一頭の小羊を朝にささげ、一頭の小羊を夕にささげなければならない。
5 また麥粉一エパの十分の一に搗て取たる油一ヒンの四分の一を混和て素祭となすべし
また麦粉一エパの十分の一に、砕いて取った油一ヒンの四分の一を混ぜて素祭としなければならない。
6 是すなはちシナイ山において定めたる常燔祭にしてヱホバに馨しき香としてたてまつる火祭なり
これはシナイ山で定められた常燔祭であって、主に香ばしいかおりとしてささげる火祭である。
7 またその灌祭は羔羊一匹に一ヒンの四分の一を用ふべし即ち聖所において濃酒をヱホバのために灌ぎて灌祭となすべし
またその灌祭は小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげなければならない。すなわち聖所において主のために濃い酒をそそいで灌祭としなければならない。
8 夕にはまた今一の羔羊を献ぐべしその素祭と灌祭とは朝のごとくになし之を献げて火祭となしてヱホバに馨しき香をたてまつるべし
夕には他の一頭の小羊をささげなければならない。その素祭と灌祭とは朝のものと同じようにし、その小羊を火祭としてささげ、主に香ばしいかおりとしなければならない。
9 また安息日には當歳の羔羊の全き者二匹と麥粉十分の二に油をまじへたるその素祭とその灌祭を献ぐべし
また安息日には一歳の雄の全き小羊二頭と、麦粉一エパの十分の二に油を混ぜた素祭と、その灌祭とをささげなければならない。
10 是すなはち安息日ごとの燔祭にして常燔祭とその灌祭の外なる者なり
これは安息日ごとの燔祭であって、常燔祭とその灌祭とに加えらるべきものである。
11 また汝ら月々の朔日には燔祭をヱホバに献ぐべし即ち少き牡牛二匹牡羊一匹當歳の羔羊の全き者七匹を献げ
またあなたがたは月々の第一日に燔祭を主にささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげ、
12 牡牛一匹には麥粉十分の三に油を和たるをもてその素祭となし牡羊一匹には麥粉十分の二に油をまじへたるをもてその素祭となし
雄牛一頭には麦粉一エパの十分の三に油を混ぜたものを素祭とし、雄羊一頭には麦粉一エパの十分の二に油を混ぜたものを素祭とし、
13 羔羊一匹には麥粉十分の一に油を混和たるをもてその素祭となし之を馨しき香の燔祭としてヱホバに火祭をたてまつるべし
小羊一頭には麦粉十分の一に油を混ぜたものを素祭とし、これを香ばしいかおりの燔祭として主のために火祭としなければならない。
14 またその灌祭は牡牛一匹に酒一ヒンの半牡羊一匹に一ヒンの三分の一羔羊一匹に一ヒンの四分の一を用ふべし是すなはち年の月々の中月ごとに献ぐべき燔祭なり
またその灌祭は雄牛一頭についてぶどう酒一ヒンの二分の一、雄羊一頭について一ヒンの三分の一、小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげなければならない。これは年の月々を通じて、新月ごとにささぐべき燔祭である。
15 また常燔祭とその灌祭の外に牡山羊一匹を罪祭としてヱホバに献ぐべし
また常燔祭とその灌祭とのほかに、雄やぎ一頭を罪祭として主にささげなければならない。
17 またその月の十五日は節日なり七日の間酵いれぬパンを食ふべし
またその月の十五日は祭日としなければならない。七日のあいだ種入れぬパンを食べなければならない。
18 その首の日には聖會をひらくべし汝等何の職業をも爲べからず
その初めの日には聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
19 汝ら火祭を献げてヱホバに燔祭たらしむるには少き牡牛二匹牡羊一匹當歳の羔羊七匹をもてすべし是等は皆全き者なるべし
あなたがたは火祭として主に燔祭をささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
20 その素祭には麥粉に油を和たるを用べし即ち牡牛一匹には麥粉十分の三を献げ牡羊一匹には十分の二を献げ
その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき麦粉一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、
21 また羔羊は七匹ともその羔羊一匹ごとに十分の一を献ぐべし
また七頭の小羊にはその一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
22 また牡山羊一匹を罪祭に献げて汝らのために贖罪をなすべし
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
23 朝に献ぐる常燔祭なる燔祭の外に汝ら是らを献ぐべし
あなたがたは朝にささげる常燔祭の燔祭のほかに、これらをささげなければならない。
24 是のごとく汝ら七日の間日ごとに火祭の食物を献げてヱホバに馨しき香をたてまつるべし是は常燔祭とその灌祭の外に献ぐべき者なり
このようにあなたがたは七日のあいだ毎日、火祭の食物をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。これは常燔祭とその灌祭とのほかにささぐべきものである。
25 而して第七日には汝ら聖會を開くべし何の職業をち爲べからず
そして第七日に、あなたがたは聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
26 七七日の後すなはち汝らが新しき素祭をヱホバに携へきたる初穂の日にも汝ら聖會を開くべし何の職業をも爲べからず
あなたがたは七週の祭、すなわち新しい素祭を主にささげる初穂の日にも聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
27 汝ら燔祭を献げてヱホバに馨しき香をたてまつるべし即ち少き牡牛二匹牡羊一匹當歳の羔羊七匹を献ぐべし
あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。
28 その素祭には麥粉に油を混和たるを用ふべし即ち牡牛一匹に十分の三牡羊一匹に十分の二を用ひ
その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、
29 また羔羊には七匹ともに羔羊一匹に十分の一を用ふべし
また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
30 また牡山羊一匹をささげて汝らのために贖罪をなすべし
また雄やぎ一頭をささげてあなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
31 汝ら常燔祭とその素祭とその灌祭の外に是等を献ぐべし是みな全き者なるべし
あなたがたは常燔祭とその素祭とその灌祭とのほかに、これらをささげなければならない。これらはみな、全きものでなければならない。