< レビ記 22 >
2 汝アロンとその子等に告て彼等をしてイスラエルの子孫の聖物をみだりに享用ざらしめまたその聖別て我にささげたる物についてわが名を汚すこと無らしむべし我はヱホバなり
「アロンとその子たちに告げて、イスラエルの人々の聖なる物、すなわち、彼らがわたしにささげる物をみだりに用いて、わたしの聖なる名を汚さないようにさせなさい。わたしは主である。
3 彼等に言へ凡そ汝等の歴代の子孫の中都てイスラエルの子孫の聖別て我にささげし聖物に汚たる身をもて近く者あればその人はわが前より絶るべし我はヱホバなり
彼らに言いなさい、『あなたがたの代々の子孫のうち、だれでも、イスラエルの人々が主にささげる聖なる物に、汚れた身をもって近づく者があれば、その人はわたしの前から断たれるであろう。わたしは主である。
4 アロンの子孫の中癩病ある者または流出ある者は凡てその潔くなるまで聖物を食ふべからずまた死躰に汚れたる物に捫れる者または精をもらせる者
アロンの子孫のうち、だれでも、らい病の者、また流出ある者は清くなるまで、聖なる物を食べてはならない。また、すべて死体によって汚れた物に触れた者、精を漏らした者、
5 または凡て人を汚すところの匍行物に捫れる者または何の汚穢を論はず人をして汚れしむるところの人に捫れる者
または、すべて人を汚す這うものに触れた者、または、どのような汚れにせよ、人を汚れさせる人に触れた者、
6 此のごとき物に捫る者は晩まで汚るべしまたその身を水にて洗ふにあらざれば聖物を食ふべからず
このようなものに触れた人は夕まで汚れるであろう。彼はその身を水にすすがないならば、聖なる物を食べてはならない。
7 日の入たる時は潔くなるべければその後に聖物を食ふべし是その食物なればなり
日が入れば、彼は清くなるであろう。そののち、聖なる物を食べることができる。それは彼の食物だからである。
8 自ら死たる物または裂ころされし者を食ひて之をもて身を汚すべからず我はヱホバなり
自然に死んだもの、または裂き殺されたものを食べ、それによって身を汚してはならない。わたしは主である。
9 彼等これを褻してこれが爲に罪を獲て死るにいたらざるやう我が例規をまもるべし我ヱホバ是等を聖せり
それゆえに、彼らはわたしの言いつけを守らなければならない。彼らがこれを汚し、これがために、罪を獲て死ぬことのないためである。わたしは彼らを聖別する主である。
10 外國の人は聖物を食ふ可らず祭司の客あるひは傭人は聖物を食ふべからざるなり
すべて一般の人は聖なる物を食べてはならない。祭司の同居人や雇人も聖なる物を食べてはならない。
11 然ど祭司金をもて人を買たる時はその者はこれを食ふことを得またその家に生れし者も然り彼等は祭司の食物を食ふことを得べし
しかし、祭司が金をもって人を買った時は、その者はこれを食べることができる。またその家に生れた者も祭司の食物を食べることができる。
12 祭司の女子もし外國の人に嫁ぎなば禮物なる聖物を食ふべからず
もし祭司の娘が一般の人にとついだならば、彼女は聖なる供え物を食べてはならない。
13 祭司の女子寡婦となるありまたは出さるるありて子なくしてその父の家にかへり幼時のごとくにてあらばその父の食物を食ふことを得べし但し外國の人はこれを食ふべからず
もし祭司の娘が、寡婦となり、または出されて、子供もなく、その父の家に帰り、娘の時のようであれば、その父の食物を食べることができる。ただし、一般の人は、すべてこれを食べてはならない。
14 人もし誤りて聖物を食はばその聖物にこれが五分一を加へて祭司に付すべし
もし人があやまって聖なる物を食べるならば、それにその五分の一を加え、聖なる物としてこれを祭司に渡さなければならない。
15 イスラエルの子孫がヱホバに献ぐるところの聖物を彼等褻すべからず
祭司はイスラエルの人々が、主にささげる聖なる物を汚してはならない。
16 その聖物を食ふ者にはその愆の罰をかうむらしむべし其は我ヱホバこれを聖すればなり
人々が聖なる物を食べて、その罪のとがを負わないようにさせなければならない。わたしは彼らを聖別する主である』」。
18 アロンとその子等およびイスラエルの一切の子孫に告てこれに言へ凡そイスラエルにをる外國の人の中願還の禮物または自意の禮物をヱホバに献げて燔祭となさんとする者は
「アロンとその子たち、およびイスラエルのすべての人々に言いなさい、『イスラエルの家の者、またはイスラエルにおる他国人のうちのだれでも、誓願の供え物、または自発の供え物を燔祭として主にささげようとするならば、
19 その受納らるるやうに牛羊あるひは山羊の牡の全き者を献ぐべし
あなたがたの受け入れられるように牛、羊、あるいはやぎの雄の全きものをささげなければならない。
20 凡て疵ある者は汝ら献ぐべからず是はその物なんぢらのために受納られざるべければなり
すべてきずのあるものはささげてはならない。それはあなたがたのために、受け入れられないからである。
21 凡て願を還さんとしまたは自意の禮物をなさんとして牛あるひは羊をもて酬恩祭の犠牲を献上る者はその受納らるるやうに全き者を取べし其物には何の疵もあらしむべからざるなり
もし人が特別の誓願をなすため、または自発の供え物のために、牛または羊を酬恩祭の犠牲として、主にささげようとするならば、その受け入れられるために、それは全きものでなければならない。それには、どんなきずもあってはならない。
22 即ち盲なる者折たる所ある者切斷たる處ある者腫物ある者疥ある者癬ある者是の如き者は汝等これをヱホバに献ぐべからずまた壇の上に火祭となしてヱホバにたてまつるべからず
すなわち獣のうちで、めくらのもの、折れた所のあるもの、切り取った所のあるもの、うみの出る者、かいせんの者、かさぶたのある者など、あなたがたは、このようなものを主にささげてはならない。また祭壇の上に、これらを火祭として、主にささげてはならない。
23 牛あるひは羊の成餘れる所または成足ざる所ある者は汝らこれを自意の禮物には用ふるも宜し然ど願還においては是は受納らるることなかるべし
牛あるいは羊で、足の長すぎる者、または短すぎる者は、あなたがたが自発の供え物とすることはできるが、誓願の供え物としては受け入れられないであろう。
24 汝等外腎を打壞りまたは壓つぶしまたは割きまたは斬りたる者をヱホバに献ぐべからずまた汝らの國の中に斯る事を行ふべからず
あなたがたは、こうがんの破れたもの、つぶれたもの、裂けたもの、または切り取られたものを、主にささげてはならない。またあなたがたの国のうちで、このようなことを、行ってはならない。
25 汝らまた異邦人の手よりも是等の物を受て神の食に供ふることを爲べからず其は是等は缺あり疵ある者なるに因て汝らのために受納らるることあらざればなり
また、あなたがたは異邦人の手からこれらのものを受けて、あなたがたの神の食物としてささげてはならない。これらのものには欠点があり、きずがあって、あなたがたのために受け入れられないからである』」。
27 牛羊または山羊生れなば之を七日その母につけ置べし八日より後は是はヱホバに火祭とすれば受納らるべし
「牛、または羊、またはやぎが生れたならば、これを七日の間その母親のもとに置かなければならない。八日目からは主にささげる火祭として受け入れられるであろう。
28 牝牛にもあれ牝羊にもあれ汝らその母と子とを同日に殺すべからず
あなたがたは雌牛または雌羊をその子と同じ日にほふってはならない。
29 汝ら感謝の犠牲をヱホバに献ぐる時は汝らの受納らるるやうに献ぐべし
あなたがたが感謝の犠牲を主にささげるときは、あなたがたの受け入れられるようにささげなければならない。
30 是はその日の内に食つくすべし明日まで遺しおくべからず我はヱホバなり
これはその日のうちに食べなければならない。明くる日まで残しておいてはならない。わたしは主である。
31 汝らわが誡命を守り且これを行ふべし我はヱホバなり
あなたがたはわたしの戒めを守り、これを行わなければならない。わたしは主である。
32 汝等わが名を瀆すべからず我はかへつてイスラエルの子孫の中に聖者とあらはるべきなり我はヱホバにして汝らを聖くする者
あなたがたはわたしの聖なる名を汚してはならない。かえって、わたしはイスラエルの人々のうちに聖とされなければならない。わたしはあなたがたを聖別する主である。
33 汝らの神とならんとて汝らをエジプトの國より導きいだせし者なり我はヱホバなり
あなたがたの神となるために、あなたがたをエジプトの国から導き出した者である。わたしは主である」。