< エゼキエル書 45 >
1 汝ら籤をひき地をわかちて產業となす時は地の一分を取り聖き者となしてヱホバに献ぐべし其長は二萬五千寛は一萬なるべし是は其四方周圍凡て聖し
あなたがたは、くじを引き、地を分けて、それを所有するときには、地の一部を聖なる地所として主にささげよ。その長さは二万五千キュビト、幅は二万キュビトで、その区域はすべて聖なる地である。
2 此中聖所に屬する者は長五百寛五百にして周圍四角なり又五十キユビトの隙地その周圍にあり
そのうち聖所に属するものは縦横五百キュビトずつであって、それは四角である。また五十キュビトの空地をその周囲につくれ。
3 汝この量りたる處より長二萬五千寛一萬の場を度り取るべし此うちに聖所至聖所を設くべし
あなたはこの聖なる地所から長さ二万五千キュビト、幅一万キュビトを測り取り、その中に聖所と至聖所とを設けよ。
4 是は地の聖場なりヱホバに近づき事ふる聖所の役者なる祭司等に屬すべし是かれらの家を建てまた聖所を設くる聖地なり
これは国の中で聖なる所であって、主に近く仕える聖所の仕え人である祭司に帰属する。これは彼らのためには家を建てる所、聖所のためには聖地となる。
5 又長二萬五千寛一萬の處家に事ふるレビ人に屬し其所有に二十の室あるべし
また長さ二万五千キュビト、幅一万キュビトの別の地所は、宮に仕えるレビびとに帰属し、彼らの住む町のための所有とする。
6 その献げたる聖地に並びて汝ら寛五千長二萬五千の處を分ち邑の所有となすべし是はイスラエルの全家に屬す
聖地として区別した部分に沿い、幅五千キュビト、長さ二万五千キュビトは、町の所有とせよ。これはイスラエル全家のものとなる。
7 又君たる者の分はかの献げたる聖地と邑の所有の此處彼處にあり献げたる聖地に沿ひ邑の所有に沿ひ西は西にわたり東は東に渉るべし西の極より東の極まで其長は支派の分の一と等し
また君たる者の分は、かの聖地と町の所有地との、こなたかなたにある。すなわち聖地と町の所有地に沿い、西と東に向かい、部族の分の一つに応じて、地所の西から東の境に至り、
8 イスラエルの中に彼が有ところの者は地にあり吾君等は重てわが民を虐ぐることなくイスラエルの家にその支派にしたがひて地を與へおかん
その所有の地所はイスラエルの中にある。わたしの君たちは、重ねてわたしの民をしえたげず、部族にしたがってイスラエルの家に土地を与える。
9 主ヱホバかく言たまふイスラエルの君等よ汝ら足ことを知れ虐ぐることと掠むる事を止め公道と公義を行へ我民を逐放すことを止よ主ヱホバこれを言ふ
主なる神は、こう言われる、イスラエルの君たちよ、暴虐と略奪とをやめ、公道と正義を行え。わが民を追いたてることをやめよと、主なる神は言われる。
10 汝ら公平き權衡公平きエパ公平きバテを用ふべし
あなたがたは正しいはかり、正しいエパ、正しいバテを用いよ。
11 エパとバテとはその量を同じうすべし即ちバテもホメルの十分一を容れエパもホメルの十分一を容るべしホメルに準じてその度量を定むべし
エパとバテとは同量にせよ。すなわちバテをホメルの十分の一とし、エパもホメルの十分の一とし、すべてホメルによって量を定めよ。
12 シケルは二十ゲラに當る二十シケル二十五シケル十五シケルを汝等マネとなすべし
一シケルは二十ゲラである。五シケルは五シケル、十シケルは十シケルとせよ。一ミナは五十シケルとせよ。
13 汝らが献ぐべき献物は左のごとし一ホメルの小麥の中よりエパの六分一を献げ一ホメルの大麥の中よりエパの六分一を献ぐべし
あなたがたがささげるささげ物はこれである。すなわち、一ホメルの小麦のうちから六分の一エパをささげ、大麦一ホメルのうちから六分の一エパをささげよ。
14 油の例油のバテは是のごとし一コルの中よりバテの十分一を献ぐべしコルは十バテを容る者にて即ちホメルなり十バテ一ホメルとなればなり
油は一コルのうちから十分の一バテをささげよ。コルはホメルと同じく十バテに当る。
15 又イスラエルの腴なる地より群二百ごとに一箇の羊を出して素祭および燔祭 酬恩祭の物に供へ民の罪を贖ふことに用ひしむべし主ヱホバこれを言ふ
またイスラエルの氏族から、家畜の群れ二百につき一頭の羊を出して、素祭、燔祭、酬恩祭とし、彼らのために、あがないをなせと主なる神は言われる。
16 國の民みなこの獻物をイスラエルの君にもちきたるべし
国の民は皆これをイスラエルの君にささげ物とせよ。
17 又君たる者は祭日朔日安息日およびイスラエルの家の諸の節期に燔祭 素祭 灌祭を奉ぐべし即ち彼イスラエルの家の贖罪をなすために罪祭 素祭 燔祭 酬恩祭を執行なふべし
また祭日、ついたち、安息日、すなわちイスラエルの家のすべての祝い日に、燔祭、素祭、灌祭を供えるのは、君たる者の務である。すなわち彼はイスラエルの家のあがないのために、罪祭、素祭、燔祭、酬恩祭をささげなければならない。
18 主ヱホバかく言たまふ正月の元日に汝犢なる全き牡牛を取り聖所を淸むべし
主なる神は、こう言われる、正月の元日に、あなたは無傷の雄牛の子を取って聖所を清めよ。
19 又祭司は罪祭の牲の血を取りて殿の門柱にぬり壇の層の四隅と内庭の門の柱に塗べし
祭司は罪祭の獣の血を取って、宮の柱と祭壇のかさねの四すみ、および内庭の門の柱に塗れ。
20 月の七日に汝等また迷ふ人および拙き者のために斯なして殿のために贖をなすべし
月の七日に、あなたがたは、過失や無知のために罪を犯した者のために、このように行って宮のためにあがないをなせ。
21 正月の十四日に汝ら逾越節を守り七日の間祝をなし無酵パンを食ふべし
正月の十四日に、あなたがたは過越の祭を祝え。七日の間、種を入れぬパンを食べよ。
22 その日に君は己のため又國の諸の民のために牡牛を備へて罪祭となし
その日に君たる者は、自身のため、また国のすべての民のため、雄牛をささげて罪祭とし、
23 七日の節筵の間七箇の牡牛と七箇の牡羊の全き者を日々に七日の間備へてヱホバに燔祭となし又牡山羊を日々に備へて罪祭となすべし
祝い日である七日の間は、七頭の雄牛と、七頭の雄羊の無傷のものを、七日の間毎日、燔祭として主に供えよ。また、雄やぎを罪祭として日々ささげよ。
24 彼また素祭として一エパを牡牛のために一エパを牡山羊のために備へ油一ヒンをエパに加ふべし
また素祭として麦粉一エパを各雄牛のため、一エパを各雄羊のためにととのえ、油一ヒンを各エパに加えよ。
25 七月の十五日の節筵に彼また罪祭 燔祭 素祭および油を是のごとく七日の間備ふべし
七月十五日の祝い日に、彼は七日の間、罪祭、燔祭、素祭および油を、このように供えなければならない。