< 出エジプト記 21 >
2 汝ヘブルの僕を買ふ時は六年の間之に職業を爲しめ第七年には贖を索ずしてこれを釋つべし
你若买希伯来人作奴仆,他必服事你六年;第七年他可以自由,白白地出去。
3 彼もし獨身にて來らば獨身にて去べし若妻あらばその妻これとともに去べし
他若孤身来就可以孤身去;他若有妻,他的妻就可以同他出去。
4 もしその主人これに妻をあたへて男子又は女子これに生れたらば妻とその子等は主人に屬すべし彼は獨身にて去べし
他主人若给他妻子,妻子给他生了儿子或女儿,妻子和儿女要归主人,他要独自出去。
5 僕もし我わが主人と我が妻子を愛す我釋たるるを好まずと明白に言ば
倘或奴仆明说:‘我爱我的主人和我的妻子儿女,不愿意自由出去。’
6 その主人これを士師の所に携ゆき又戸あるひは戸柱の所につれゆくべし而して主人錐をもてかれの耳を刺とほすべし彼は何時までもこれに事ふべきなり
他的主人就要带他到审判官那里,又要带他到门前,靠近门框,用锥子穿他的耳朵,他就永远服事主人。
7 人若その娘を賣て婢となす時は僕のごとくに去べからす
“人若卖女儿作婢女,婢女不可像男仆那样出去。
8 彼もしその約せし主人の心に適ざる時はその主人これを贖はしむることを得べし然ど之に眞實ならずして亦これを異邦人に賣ことをなすを得べからず
主人选定她归自己,若不喜欢她,就要许她赎身;主人既然用诡诈待她,就没有权柄卖给外邦人。
9 又もし之を己の子に與へんと約しなばこれを女子のごとくに待ふべし
主人若选定她给自己的儿子,就当待她如同女儿。
10 父もしその子のために別に娶ることあるとも彼に食物と衣服を與ふる事とその交接の道とはこれを間斷しむべからず
若另娶一个,那女子的吃食、衣服,并好合的事,仍不可减少。
11 其人かれに此三を行はずば彼は金をつくのはずして出さることを得べし
若不向她行这三样,她就可以不用钱赎,白白地出去。”
13 若人みづから畫策ことなきに神人をその手にかからしめたまふことある時は我汝のために一箇の處を設くればその人其處に逃るべし
人若不是埋伏着杀人,乃是 神交在他手中,我就设下一个地方,他可以往那里逃跑。
14 人もし故にその隣人を謀りて殺す時は汝これをわが壇よりも執へゆきて殺すべし
人若任意用诡计杀了他的邻舍,就是逃到我的坛那里,也当捉去把他治死。
16 人を拐帶したる者は之を賣たるも尚その手にあるも必ず殺さるべし
“拐带人口,或是把人卖了,或是留在他手下,必要把他治死。
18 人相爭ふ時に一人石または拳をもてその對手を撃ちしに死にいたらずして床につくことあらんに
“人若彼此相争,这个用石头或是拳头打那个,尚且不至于死,不过躺卧在床,
19 若起あがりて杖によりて歩むにいたらば之を撃たる者は赦さるべし但しその業を休める賠償をなして之を全く愈しむべきなり
若再能起来扶杖而出,那打他的可算无罪;但要将他耽误的工夫用钱赔补,并要将他全然医好。
20 人もし杖をもてその僕あるひは婢を撃んにその手の下に死ば必ず罰せらるべし
“人若用棍子打奴仆或婢女,立时死在他的手下,他必要受刑。
21 然ど彼もし一日二日生のびなば其人は罰せられざるべし彼はその人の金子なればなり
若过一两天才死,就可以不受刑,因为是用钱买的。
22 人もし相爭ひて妊める婦を撃ちその子を堕させんに別に害なき時は必ずその婦人の夫の要むる所にしたがひて刑られ法官の定むる所を爲べし
“人若彼此争斗,伤害有孕的妇人,甚至坠胎,随后却无别害,那伤害她的,总要按妇人的丈夫所要的,照审判官所断的,受罚。
24 目にて目を償ひ歯にて歯を償ひ手にて手を償ひ足にて足を償ひ
以眼还眼,以牙还牙,以手还手,以脚还脚,
25 烙にて烙を償ひ傷にて傷を償ひ打傷にて打傷を償ふべし
以烙还烙,以伤还伤,以打还打。
26 人もしその僕の一の目あるひは婢の一の目を撃てこれを喪さばその目のために之を釋つべし
“人若打坏了他奴仆或是婢女的一只眼,就要因他的眼放他去得以自由。
27 又もしその僕の一箇の歯か婢の一箇の歯を打落ばその歯のために之を釋つべし
若打掉了他奴仆或是婢女的一个牙,就要因他的牙放他去得以自由。”
28 牛もし男あるひは女を衝て死しめなばその牛をば必ず石にて撃殺すべしその肉は食べからず但しその牛の主は罪なし
“牛若触死男人或是女人,总要用石头打死那牛,却不可吃它的肉;牛的主人可算无罪。
29 然ど牛もし素より衝くことをなす者にしてその主これがために忠告をうけし事あるに之を守りおかずして遂に男あるひは女を殺すに至らしめなばその牛は石にて撃れその主もまた殺さるべし
倘若那牛素来是触人的,有人报告了牛主,他竟不把牛拴着,以致把男人或是女人触死,就要用石头打死那牛,牛主也必治死。
30 若彼贖罪金を命ぜられなば凡てその命ぜられし者を生命の償に出すべし
若罚他赎命的价银,他必照所罚的赎他的命。
31 男子を衝も女子を衝もこの例にしたがひてなすべし
牛无论触了人的儿子或是女儿,必照这例办理。
32 牛もし僕あるひは婢を衝ばその主人に銀三十シケルを與ふべし又その牛は石にて撃ころすべし
牛若触了奴仆或是婢女,必将银子三十舍客勒给他们的主人,也要用石头把牛打死。
33 人もし坑を啓くか又は人もし穴を掘ことをなしこれを覆はずして牛あるひは驢馬これに陷ば
“人若敞着井口,或挖井不遮盖,有牛或驴掉在里头,
34 穴の主これを償ひ金をその所有主に與ふべし但しその死たる畜は己の有となるべし
井主要拿钱赔还本主人,死牲畜要归自己。
35 此人の牛もし彼人のを衝殺さば二人その生る牛を賣てその價を分つべし又その死たるものをも分つべし
“这人的牛若伤了那人的牛,以至于死,他们要卖了活牛,平分价值,也要平分死牛。
36 然どその牛素より衝ことをなす者なること知をるにその主これを守りおかざりしならばその人かならず牛をもて牛を償ふべし但しその死たる者は己の有となるべし
人若知道这牛素来是触人的,主人竟不把牛拴着,他必要以牛还牛,死牛要归自己。”