< 申命記 22 >
1 汝の兄弟の牛または羊の迷ひをるを見てこれを見すて置べからず必ずこれを汝の兄弟に牽ゆきて歸すべし
2 汝の兄弟もし汝に近からざるか又は汝かれを知ざる時はこれを汝の家に牽ゆきて汝の許におき汝の兄弟の尋ねきたるに及びて之を彼に還すべし
3 汝の兄弟の驢馬におけるも是のごとく爲しまたその衣服におけるも斯なすべし凡て汝の兄弟の失ひたる遺失物を得たる時も汝かく爲べし之を見すておくべからず
4 また汝の兄弟の驢馬または牛の途に踣れをるを見て見すておくべからず必ずこれを助け起すべし
5 女は男の衣服を纒ふべからずまた男は女の衣裳を著べからず凡て斯する者は汝の神ヱホバこれを憎みたまふなり
6 汝鳥の巣の路の頭または樹の上または土の上にあるを見んに雛または卵その中にありて母鳥その雛または卵の上に伏をらばその母鳥を雛とともに取べからず
7 かならずその母鳥を去しめ唯その雛のみをとるべし然せば汝福祉を獲かつ汝の日を永うすることを得ん
8 汝新しき家を建る時はその屋蓋の周圍に欄杆を設くべし是は人その上より堕てこれが血の汝の家に歸すること無らんためなり
9 汝菓物園に異類の種を混て播べからず然せば汝が播たる種より產する物および汝の菓物園より出る菓物みな聖物とならん
10 汝牛と驢馬とを耦せて耕すことを爲べからず
11 汝毛と麻とをまじへたる衣服を著べからず
12 汝が上に纒ふ衣服の裾の四方に繸をつくべし
13 人もし妻を娶り之とともに寝て後これを嫌ひ
14 我この婦人を娶りしが之と寝たる時にその處女なるを見ざりしと言て誹謗の辭抦を設けこれに惡き名を負せなば
15 その女の父と母その女の處女なる證跡を取り門にをる邑の長老等にこれを差出し
16 而してその女の父長老等に言べし我この人にわが女子を與へて妻となさしめしにこの人これを嫌ひ
17 誹謗の辭抦を設けて言ふ我なんぢの女子の處女なるを見ざりしと然るに吾女子の處女なりし證跡は此にありと斯いひてその父母かの布を邑の長老等の前に展べし
18 然る時は邑の長老等その人を執へてこれを鞭ち
19 又これに銀百シケルを罰してその女の父に償はしむべし其はイスラエルの處女に惡き名を負せたればなり斯てその人はこれを妻とすべし一生これを去ことを得ず
20 然どこの事もし眞にしてその女の處女なる證跡あらざる時は
21 その女をこれが父の家の門に曳いだしその邑の人々石をもてこれを撃ころすべし其は彼その父の家にて淫なる事をなしてイスラエルの中に惡をおこなひたればなり汝かく惡事を汝らの中より除くべし
22 もし夫に適し婦と寝る男あるを見ばその婦と寝たる男と其婦とをともに殺し斯して惡事をイスラエルの中より除くべし
23 處女なる婦人すでに夫に適の約をなせる後ある男これに邑の内に遇てこれを犯さば
24 汝らその二人を邑の門に曳いだし石をもてこれを撃ころすべし是その女は邑の内にありながら叫ぶことをせざるに因りまたその男はその鄰の妻を辱しめたるに因てなり汝かく惡事を汝らの中より除くべし
25 然ど男もし人に適の約をなしし女に野にて遇ひこれを強て犯すあらば之を犯しし男のみを殺すべし
26 その女には何をも爲べからず女には死にあたる罪なし人その鄰人に起むかひてこれを殺せるとその事おなじ
27 其は男野にてこれに遇たるが故にその人に適の約をなしし女叫びたれども拯ふ者なかりしなり
28 男もし未だ人に適の約をなさざる處女なる婦に遇ひこれを執へて犯すありてその二人見あらはされなば
29 これを犯せる男その女の父に銀五十シケルを與へて之を己の妻とすべし彼その女を辱しめたれば一生これを去るべからざるなり
30 人その父の妻を娶るべからずその父の被を掀開べからず