< 尼希米記 10 >

1 簽名的是:哈迦利亞的兒子-省長尼希米,和西底家;
印を押した者はハカリヤの子である総督ネヘミヤ、およびゼデキヤ、
2 祭司:西萊雅、亞撒利雅、耶利米、
セラヤ、アザリヤ、エレミヤ、
3 巴施戶珥、亞瑪利雅、瑪基雅、
パシュル、アマリヤ、マルキヤ、
4 哈突、示巴尼、瑪鹿、
ハットシ、シバニヤ、マルク、
5 哈琳、米利末、俄巴底亞、
ハリム、メレモテ、オバデヤ、
6 但以理、近頓、巴錄、
ダニエル、ギンネトン、バルク、
7 米書蘭、亞比雅、米雅民、
メシュラム、アビヤ、ミヤミン、
8 瑪西亞、璧該、示瑪雅;
マアジヤ、ビルガイ、シマヤで、これらは祭司である。
9 又有利未人,就是亞散尼的兒子耶書亞、希拿達的子孫賓內、甲篾;
レビびとではアザニヤの子エシュア、ヘナダデの子らのうちのビンヌイ、カデミエル、
10 還有他們的弟兄示巴尼、荷第雅、基利他、毗萊雅、哈難、
およびその兄弟シバニヤ、ホデヤ、ケリタ、ペラヤ、ハナン、
11 米迦、利合、哈沙比雅、
ミカ、レホブ、ハシャビヤ、
12 撒刻、示利比、示巴尼、
ザックル、セレビヤ、シバニヤ、
13 荷第雅、巴尼、比尼努;
ホデヤ、バニ、ベニヌである。
14 又有民的首領,就是巴錄、巴哈‧摩押、以攔、薩土、巴尼、
民のかしらではパロシ、パハテ・モアブ、エラム、ザット、バニ、
15 布尼、押甲、比拜、
ブンニ、アズガデ、ベバイ、
16 亞多尼雅、比革瓦伊、亞丁、
アドニヤ、ビグワイ、アデン、
17 亞特、希西家、押朔、
アテル、ヒゼキヤ、アズル、
18 荷第雅、哈順、比賽、
ホデヤ、ハシュム、ベザイ、
19 哈拉、亞拿突、尼拜、
ハリフ、アナトテ、ノバイ、
20 抹比押、米書蘭、希悉、
マグピアシ、メシュラム、ヘジル、
21 米示薩別、撒督、押杜亞、
メシザベル、ザドク、ヤドア、
22 毗拉提、哈難、亞奈雅、
ペラテヤ、ハナン、アナニヤ、
23 何細亞、哈拿尼雅、哈述、
ホセア、ハナニヤ、ハシュブ、
24 哈羅黑、毗利哈、朔百、
ハロヘシ、ピルハ、ショベク、
25 利宏、哈沙拿、瑪西雅、
レホム、ハシャブナ、マアセヤ、
26 亞希雅、哈難、亞難、
アヒヤ、ハナン、アナン、
27 瑪鹿、哈琳、巴拿。
マルク、ハリム、バアナである。
28 其餘的民、祭司、利未人、守門的、歌唱的、尼提寧,和一切離絕鄰邦居民歸服上帝律法的,並他們的妻子、兒女,凡有知識能明白的,
その他の民、祭司、レビびと、門を守る者、歌うたう者、宮に仕えるしもべ、ならびにすべて国々の民と離れて神の律法に従った者およびその妻、むすこ、娘などすべて知識と悟りのある者は、
29 都隨從他們貴冑的弟兄,發咒起誓,必遵行上帝藉他僕人摩西所傳的律法,謹守遵行耶和華-我們主的一切誡命、典章、律例;
その兄弟である尊い人々につき従い、神のしもべモーセによって授けられた神の律法に歩み、われわれの主、主のすべての戒めと、おきてと、定めとを守り行うために、のろいと誓いとに加わった。
30 並不將我們的女兒嫁給這地的居民,也不為我們的兒子娶他們的女兒。
われわれはこの地の民らにわれわれの娘を与えず、われわれのむすこに彼らの娘をめとらない。
31 這地的居民若在安息日,或甚麼聖日,帶了貨物或糧食來賣給我們,我們必不買。每逢第七年必不耕種,凡欠我們債的必不追討。
またこの地の民らがたとい品物または穀物を安息日に携えて来て売ろうとしても、われわれは安息日または聖日にはそれを買わない。また七年ごとに耕作をやめ、すべての負債をゆるす。
32 我們又為自己定例,每年各人捐銀一舍客勒三分之一,為我們上帝殿的使用,
われわれはまたみずから規定を設けて、われわれの神の宮の用のために年々シケルの三分の一を出し、
33 就是為陳設餅、常獻的素祭,和燔祭,安息日、月朔、節期所獻的與聖物,並以色列人的贖罪祭,以及我們上帝殿裏一切的費用。
供えのパン、常素祭、常燔祭のため、安息日、新月および定めの祭の供え物のため、聖なる物のため、イスラエルのあがないをなす罪祭、およびわれわれの神の宮のもろもろのわざのために用いることにした。
34 我們的祭司、利未人,和百姓都掣籤,看每年是哪一族按定期將獻祭的柴奉到我們上帝的殿裏,照着律法上所寫的,燒在耶和華-我們上帝的壇上。
またわれわれ祭司、レビびとおよび民はくじを引いて、律法にしるされてあるようにわれわれの神、主の祭壇の上にたくべきたきぎの供え物を、年々定められた時に氏族にしたがって、われわれの神の宮に納める者を定めた。
35 又定每年將我們地上初熟的土產和各樣樹上初熟的果子都奉到耶和華的殿裏。
またわれわれの土地の初なり、および各種の木の実の初なりを、年々主の宮に携えてくることを誓い、
36 又照律法上所寫的,將我們頭胎的兒子和首生的牛羊都奉到我們上帝的殿,交給我們上帝殿裏供職的祭司;
また律法にしるしてあるように、われわれの子どもおよび家畜のういご、およびわれわれの牛や羊のういごを、われわれの神の宮に携えてきて、われわれの神の宮に仕える祭司に渡し、
37 並將初熟之麥子所磨的麵和舉祭、各樣樹上初熟的果子、新酒與油奉給祭司,收在我們上帝殿的庫房裏,把我們地上所產的十分之一奉給利未人,因利未人在我們一切城邑的土產中當取十分之一。
われわれの麦粉の初物、われわれの供え物、各種の木の実、ぶどう酒および油を祭司のもとに携えて行って、われわれの神の宮のへやに納め、またわれわれの土地の産物の十分の一をレビびとに与えることにした。レビびとはわれわれのすべての農作をなす町において、その十分の一を受くべき者だからである。
38 利未人取十分之一的時候,亞倫的子孫中,當有一個祭司與利未人同在。利未人也當從十分之一中取十分之一,奉到我們上帝殿的屋子裏,收在庫房中。
レビびとが十分の一を受ける時には、アロンの子孫である祭司が、そのレビびとと共にいなければならない。そしてまたレビびとはその十分の一の十分の一を、われわれの神の宮に携え上って、へやまたは倉に納めなければならない。
39 以色列人和利未人要將五穀、新酒,和油為舉祭,奉到收存聖所器皿的屋子裏,就是供職的祭司、守門的、歌唱的所住的屋子。這樣,我們就不離棄我們上帝的殿。
すなわちイスラエルの人々およびレビの子孫は穀物、ぶどう酒、および油の供え物を携えて行って、聖所の器物および勤めをする祭司、門衛、歌うたう者たちのいるへやにこれを納めなければならない。こうしてわれわれは、われわれの神の宮をなおざりにしない。

< 尼希米記 10 >