< 出埃及記 22 >
1 「人若偷牛或羊,無論是宰了,是賣了,他就要以五牛賠一牛,四羊賠一羊。
もし人が牛または羊を盗んで、これを殺し、あるいはこれを売るならば、彼は一頭の牛のために五頭の牛をもって、一頭の羊のために四頭の羊をもって償わなければならない。
2 人若遇見賊挖窟窿,把賊打了,以至於死,就不能為他有流血的罪。
もし盗びとが穴をあけてはいるのを見て、これを撃って殺したときは、その人には血を流した罪はない。
3 若太陽已經出來,就為他有流血的罪。賊若被拿,總要賠還。若他一無所有,就要被賣,頂他所偷的物。
彼は必ず償わなければならない。もし彼に何もない時は、彼はその盗んだ物のために身を売られるであろう。 しかし日がのぼって後ならば、その人に血を流した罪がある。
4 若他所偷的,或牛,或驢,或羊,仍在他手下存活,他就要加倍賠還。
もしその盗んだ物がなお生きて、彼の手もとにあれば、それは牛、ろば、羊のいずれにせよ、これを二倍にして償わなければならない。
5 「人若在田間或在葡萄園裏放牲畜,任憑牲畜上別人的田裏去吃,就必拿自己田間上好的和葡萄園上好的賠還。
もし人が畑またはぶどう畑のものを食わせ、その家畜を放って他人の畑のものを食わせた時は、自分の畑の最も良い物と、ぶどう畑の最も良い物をもって、これを償わなければならない。
6 「若點火焚燒荊棘,以致將別人堆積的禾捆,站着的禾稼,或是田園,都燒盡了,那點火的必要賠還。
もし火が出て、いばらに移り、積みあげた麦束、または立穂、または畑を焼いたならば、その火を燃やした者は、必ずこれを償わなければならない。
7 「人若將銀錢或家具交付鄰舍看守,這物從那人的家被偷去,若把賊找到了,賊要加倍賠還;
もし人が金銭または物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた時、その盗びとが見つけられたならば、これを二倍にして償わせなければならない。
8 若找不到賊,那家主必就近審判官,要看看他拿了原主的物件沒有。
もし盗びとが見つけられなければ、家の主人を神の前に連れてきて、彼が隣人の持ち物に手をかけたかどうかを、確かめなければならない。
9 「兩個人的案件,無論是為甚麼過犯,或是為牛,為驢,為羊,為衣裳,或是為甚麼失掉之物,有一人說:『這是我的』,兩造就要將案件稟告審判官,審判官定誰有罪,誰就要加倍賠還。
牛であれ、ろばであれ、羊であれ、衣服であれ、あるいはどんな失った物であれ、それについて言い争いが起り『これがそれです』と言う者があれば、その双方の言い分を、神の前に持ち出さなければならない。そして神が有罪と定められる者は、それを二倍にしてその相手に償わなければならない。
10 「人若將驢,或牛,或羊,或別的牲畜,交付鄰舍看守,牲畜或死,或受傷,或被趕去,無人看見,
もし人が、ろば、または牛、または羊、またはどんな家畜でも、それを隣人に預けて、それが死ぬか、傷つくか、あるいは奪い去られても、それを見た者がなければ、
11 那看守的人要憑着耶和華起誓,手裏未曾拿鄰舍的物,本主就要罷休,看守的人不必賠還。
双方の間に、隣人の持ち物に手をかけなかったという誓いが、主の前になされなければならない。そうすれば、持ち主はこれを受け入れ、隣人は償うに及ばない。
けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。
13 若被野獸撕碎,看守的要帶來當作證據,所撕的不必賠還。
もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。
14 「人若向鄰舍借甚麼,所借的或受傷,或死,本主沒有同在一處,借的人總要賠還;
もし人が隣人から家畜を借りて、それが傷つき、または死ぬ場合、その持ち主がそれと共にいない時は、必ずこれを償わなければならない。
15 若本主同在一處,他就不必賠還;若是雇的,也不必賠還,本是為雇價來的。」
もしその持ち主がそれと共におれば、それを償うに及ばない。もしそれが賃借りしたものならば、その借賃をそれに当てなければならない。
16 「人若引誘沒有受聘的處女,與她行淫,他總要交出聘禮,娶她為妻。
もし人がまだ婚約しない処女を誘って、これと寝たならば、彼は必ずこれに花嫁料を払って、妻としなければならない。
17 若女子的父親決不肯將女子給他,他就要按處女的聘禮,交出錢來。
もしその父がこれをその人に与えることをかたく拒むならば、彼は処女の花嫁料に当るほどの金を払わなければならない。
20 「祭祀別神,不單單祭祀耶和華的,那人必要滅絕。
主のほか、他の神々に犠牲をささげる者は、断ち滅ぼされなければならない。
21 「不可虧負寄居的,也不可欺壓他,因為你們在埃及地也作過寄居的。
あなたは寄留の他国人を苦しめてはならない。また、これをしえたげてはならない。あなたがたも、かつてエジプトの国で、寄留の他国人であったからである。
あなたがたはすべて寡婦、または孤児を悩ましてはならない。
23 若是苦待他們一點,他們向我一哀求,我總要聽他們的哀聲,
もしあなたが彼らを悩まして、彼らがわたしにむかって叫ぶならば、わたしは必ずその叫びを聞くであろう。
24 並要發烈怒,用刀殺你們,使你們的妻子為寡婦,兒女為孤兒。
そしてわたしの怒りは燃えたち、つるぎをもってあなたがたを殺すであろう。あなたがたの妻は寡婦となり、あなたがたの子供たちは孤児となるであろう。
25 「我民中有貧窮人與你同住,你若借錢給他,不可如放債的向他取利。
あなたが、共におるわたしの民の貧しい者に金を貸す時は、これに対して金貸しのようになってはならない。これから利子を取ってはならない。
26 你即或拿鄰舍的衣服作當頭,必在日落以先歸還他;
もし隣人の上着を質に取るならば、日の入るまでにそれを返さなければならない。
27 因他只有這一件當蓋頭,是他蓋身的衣服,若是沒有,他拿甚麼睡覺呢?他哀求我,我就應允,因為我是有恩惠的。
これは彼の身をおおう、ただ一つの物、彼の膚のための着物だからである。彼は何を着て寝ることができよう。彼がわたしにむかって叫ぶならば、わたしはこれに聞くであろう。わたしはあわれみ深いからである。
あなたは神をののしってはならない。また民の司をのろってはならない。
29 「你要從你莊稼中的穀和酒醡中滴出來的酒拿來獻上,不可遲延。 「你要將頭生的兒子歸給我。
あなたの豊かな穀物と、あふれる酒とをささげるに、ためらってはならない。あなたのういごを、わたしにささげなければならない。
30 你牛羊頭生的,也要這樣;七天當跟着母,第八天要歸給我。
あなたはまた、あなたの牛と羊をも同様にしなければならない。七日の間その母と共に置いて、八日目にそれをわたしに、ささげなければならない。
31 「你們要在我面前為聖潔的人。因此,田間被野獸撕裂牲畜的肉,你們不可吃,要丟給狗吃。」
あなたがたは、わたしに対して聖なる民とならなければならない。あなたがたは、野で裂き殺されたものの肉を食べてはならない。それは犬に投げ与えなければならない。