< 民數記 5 >
2 你命以色列子民把患任何癩病、任何淋病及所有為死屍沾染不潔的人送出營外,
イスラエルの子孫に命じて癩病人と流出ある者と死骸に汚されたる者とを盡く營の外に出さしめよ
3 不論男女,都應送到營外去,免得我住在他們中的營幕沾染不潔。」
男女をわかたず汝等これを出して營の外に居しめ彼等をしてその營を汚さしむべからず我その諸營の中に住なり
4 以色列子民就如此做了,將他們送到營外;上主怎樣吩咐了梅瑟,以色列子民就怎樣做了。
イスラエルの子孫かく爲して之を營の外に出せりすなはちヱホバのモーセに告たまひし如くにイスラエルの子孫然なしぬ
6 「你訓令以色列子民:不論男女,對近人作了什麼不義的事,因此得罪上主而自覺有罪,
イスラエルの子孫に告よ男または女もし人の犯す罪を犯してヱホバに悖りその身罪ある者とならば
7 他該承認自己所作的不義,除賠償全部損失外,還應另加五分之一給他所害的人。
その犯せし罪を言あらはしその物の代價にその五分の一を加へてこれを己が罪を犯せる者に付してその償を爲べし
8 若此人沒有近親可向他賠償,這賠償就歸上主,屬於司祭。此外尚應獻一贖罪的公綿羊,為自己贖罪。
然ど若その罪の償を受べき親戚その人にあらざる時はその罪の償をヱホバになして之を祭司に歸せしむべしまた彼のために用ひて贖をなすところの贖罪の牡羊も祭司に歸す
9 以色列子民在奉獻的各種聖物中,凡是給司祭的獻儀,即歸於司祭。
イスラエルの子孫の擧祭となして祭司に携へ來る所の聖物は皆祭司に歸す
10 每人所奉獻的聖物,應歸自己;但人給與司祭的,應歸於司祭。」
諸の人の聖別て献る物は祭司に歸し凡て人の祭司に付す物は祭司に歸するなり
イスラエルの子孫に告てこれに言へ人の妻道ならぬ事を爲てその夫に罪を犯すあり
13 對他不忠,瞞著丈夫讓人與她同睡交媾,在暗中玷污了自己,又沒有見證,也沒有被捉住,
人かれと交合したるにその事夫の目にかくれて露顯ず彼その身を汚したれどこれが證人となる者なく彼またその時に執へられもせざるあり
14 若丈夫心生疑忌,疑忌他的妻子受了玷污;或者心生疑忌疑忌他的妻子,但她實在沒有受玷污;
すなはち妻その身を汚したる事ありて夫猜疑の心を起してその妻を疑ふことあり又は妻その身を汚したる事なきに夫猜疑の心を起してその妻を疑ふことある時は
15 丈夫就應帶他的妻子到司祭前,為她獻祭,獻十分之一「厄法」的大麥粉,其上不可倒油,也不可加乳香,因為這是因疑忌所獻的素祭,是一回憶罪過的素祭。
夫その妻を祭司の許に携へきたり大麥の粉一エパの十分の一をこれがために禮物として持きたるべしその上に油を灌べからずまた乳香を加ふべからず是は猜疑の禮物記念の禮物にして罪を誌えしむる者なればなり
祭司はまたその婦人を近く進ませてヱホバの前に立しめ
17 然後用陶器取些聖水,再由會幕地上取些塵土,放入水內。
瓦の器に聖水を入れ幕屋の下の地の土を取てその水に放ち
18 司祭叫這女人站在上主面前,鬆開她的頭髮,將回憶的素祭品,即為疑忌所獻的素祭品,放在她的掌上,司祭手內拿著給人招致咒罵的苦水,
其婦人をヱホバの前に立せ婦人にその頭を露さしめて記念の禮物すなはち猜疑の禮物をその手に持すべし而して祭司は詛を來らするとこるの苦き水を手に執り
19 然後司祭命那女人起誓,對她說:「若沒有人與你同睡,若你沒有背離丈夫受玷污,願這招致咒罵的苦水於你無害。
婦を誓せてこれに言べし人もし汝と寝たる事あらず汝また汝の夫を措て道ならぬ事を爲て汚穢に染しこと無ば詛を來する此苦水より害を受ること有ざれ
20 但是,如果你背離了丈夫受了玷污,讓丈夫以外的男人與你同睡,──
然ど汝もし汝の夫を措き道ならぬ事を爲てその身を汚し汝の夫ならざる人と寝たる事あらば
21 在此司祭叫那女人以詛咒的誓辭起誓,然後對她說:──願上主使你在你民族中成為可咒罵和詛咒的人,使你大腿萎縮,使你肚腹腫脹,
(祭司その婦人をして詛を來らする誓をなさしめて祭司その婦人に言べし)ヱホバ汝の腿を痩しめ汝の腹を脹れしめ汝をして汝の民の指て詛ふ者指て誓ふ者とならしめたまへ
22 願這招致咒罵的水進入你的五臟,使你肚腹腫脹,使你大腿萎縮! 」女人答說:「阿們、阿們。」
また詛を來らするこの水汝の腸にいりて汝の腹を脹れさせ汝の腿を痩させんとその時婦人はアーメン、アーメンと言べし
而して祭司この詛を書に筆記しその苦水にて之を洗おとし
24 令女人喝這招致咒罵的苦水。這招致咒罵的水一進入她內,就給她帶來苦楚。
婦人をしてその詛を來らする水を飮しむべしその詛を來らする水かれの中にいりて苦ならん
25 司祭再由這女人的手內,接過為疑忌所獻的素祭祭品,在上主面前行過搖禮後,放在祭壇上;
祭司まづその婦人の手より猜疑の禮物を取りその禮物をヱホバの前に搖てこれを壇に持來り
26 再由這素祭祭品內取出一把來作為紀念,放在祭壇上焚燒;以後,纔令女人喝這水。
而して祭司其禮物の中より記念の分一握をとりて之を壇の上に焚き然る後婦人にその水を飮しむべし
27 司祭命她喝水以後,事必靈驗:如果她受了玷污,對丈夫不忠,這招致咒罵的水一進入她內,就給她帶來苦楚;她的肚腹必腫脹,大腿必萎縮;這女人在她的民族中,必成為可咒罵的人。
その水を之に飮しめたる時はもしかれその身を汚し夫に罪を犯したる事あるに於てはその詛を來らする水かれの中に入て苦くなりその腹脹れその腿痩て自己はその民の指て詛ふ者とならん
28 但是,如果這女人沒有受玷污,而是貞潔的,就不致受害,反要生育子女。
然ど彼もしその身を汚しし事あらずして潔からば害を受ずして能く子を生ん
29 這是關於疑忌事的法律:幾時一個婦人,背離丈夫,受了玷污;
是すなはち猜疑の律法なり妻たる者その夫を措き道ならぬ事を爲て身を汚しし時
30 或是一個男人心生疑忌,疑忌自己的妻子,他應帶妻子站在上主面前,司祭應對她執行這法律所規定的一切。
また夫たる者猜疑の心を起してその妻を疑ふ時はその婦人をヱホバの前におきて祭司その律法のごとく之に行ふべきなり