< 利未記 7 >
2 贖過祭犧牲應在宰殺全燔祭犧牲的地方宰殺,血應灑在祭壇的四周。
燔祭を宰る場にて愆祭を宰るべし而して祭司その血を壇の四周にそそぎ
3 攜牲所有的一切脂肪都應獻上,即油尾和遮蓋內臟的脂肪,
その脂をことごとく献ぐべし即ちその脂の尾その臓腑を裹むところの諸の脂
4 兩腎和兩腎上靠腰部的脂肪,以及同兩腎一起取出的肝葉。
兩個の腎とその上の脂の腰の兩傍にある者および肝の上の網膜の腎の上におよべる者を取り
5 司祭應將這一切放在祭壇上焚燒,獻與上主當作火祭:這是贖過祭。
祭司これを壇の上に焚てヱホバに火祭とすべし之を愆祭となす
6 至於祭肉,司祭家中,凡是男人都可以吃,應在聖處吃:這是至聖之物。
祭司等の中の男たる者はみな之を食ふことを得是は聖所に食ふべし至聖者なり
7 關於贖過祭犧牲,像贖罪祭攜牲有同樣的法律:應全歸舉行贖罪禮的司祭。
罪祭も愆祭もその例は一にして異らずこれは贖罪をなすところの祭司に歸すべし
8 代人奉獻全燔祭的司祭,得享獻作全燔祭犧牲的皮;
人の燔祭をささぐるところの祭司その祭司はその献ぐる燔祭の物の皮を自己に得べし
9 凡在爐裏烤的,或在鍋裏,或在烤盤上預備的素祭祭品,應歸獻此祭的司祭。
凡て爐に燒たる素祭の物および凡て釜と鍋にて製へたる者はこれを献ぐるところの祭司に歸すべし
10 一切素祭祭品無論是調油的,或是乾製的,全歸亞郎的子孫彼此平分。司祭對和平祭的權利和義務。
凡そ素祭は油を和たる者も乾たる者もみなアロンの諸の子等に均く歸すべし
12 若有人為感恩而祭獻,除感恩祭祭品外,還應獻上油調的無酵餅,抹油的無酵薄餅,以及用油和好細麵做成的油餅。
若これを感謝のために献ぐるならば油を和たる無酵菓子と油をぬりたる無酵煎餅および麥粉に油をませて燒たる菓子をその感謝の犠牲にあはせて献ぐべし
13 除這些餅以外,還應奉獻發酵的餅作祭品,與感恩的和平祭品一同奉獻。
その菓子の外にまた有酵パンを酬恩祭なる感謝の犠牲にあはせてその禮物に供ふべし
14 由這些祭品中,每樣應取出一份,獻與上主作獻儀:這一份應歸那灑和平祭牲血的司祭。
即ちこの全體の禮物の中より一箇宛を取りヱホバにささげて擧祭となすべし是は酬恩祭の血を灑ぐところの祭司に歸すべきなり
15 為感恩所獻的和平祭的祭肉,應在奉獻的當日吃盡;不可留到次日早晨。
感謝のために献ぐる酬恩祭の犠牲の肉はこれを献げしその日の中に食ふべし少にても翌朝まで存しおくまじきなり
16 如所獻的犧牲是還願祭或是自願祭,在奉獻的那天應該吃;如有剩下的,第二天也可吃;
その犠牲の禮物もし願還かまたは自意の禮物ならばその犠牲をささげし日にこれを食ふべしその殘餘はまた明日これを食ふことを得るなり
但しその犠牲の肉の殘餘は第三日にいたらば火に焚べし
18 若在第三天還吃和平祭祭肉,祭獻必不被悅納;為奉獻的人,也不算作祭獻,因為肉已不潔;吃的人,必負罪債。
若その酬恩祭の犠牲の肉を第三日に少にても食ふことをなさば其は受納られずまた禮物と算らるることなくして反て憎むべき者とならん是を食ふ者その罪を任べし
19 祭肉若接觸了不潔之物,不許再吃,應用火焚燒;凡潔淨的人可吃祭肉;
その肉もし汚穢たる物にふるる事あらば食ふべからず火に焚べしその肉は淨き者みなこれを食ふことを得るなり
20 但是染有不潔的人,若吃了獻與上主和平祭肉,這人應由民間剷除。
若その身に汚穢ある人ヱホバに屬する酬恩祭の犠牲の肉を食はばその人はその民の中より絶るべし
21 若有人接觸了任何不潔,或不潔的人,或不潔的禽獸,或任何不潔之物,而吃了獻與上主和平祭的祭肉,這人應由民間剷除。」祭牲不可吃的部份。
また人もし人の汚穢あるひは汚たる獣畜あるひは忌しき汚たる物等都て汚穢に觸ることありながらヱホバに屬する酬恩祭の犠牲の肉を食はばその人はその民の中より絶るべし
23 你告訴以色列子民說:凡是牛、綿羊和山羊的脂肪,你們都不可吃。
イスラエルの子孫に告て言べし牛羊山羊の脂は都て汝等これを食ふべからず
24 自死或被野獸撕裂的走獸的脂肪,可用作任何用途,但決不可吃。
自ら死たる獣畜の脂および裂ころされし獣畜の脂は諸般の事に用ふるを得れどもこれを食ふことは絶てなすべからず
25 不論誰,若吃了能獻與上主作火祭的牲畜的脂肪,吃的人應由民間剷除。
人のヱホバに火祭として献ぐるところの牲畜の脂は誰もこれを食ふべからず之を食ふ人はその民の中より絶るべし
26 在你們任何所居之地,凡是血,不論是鳥血或獸血,決不可吃。
また汝等はその一切の住處において鳥獣の血を決して食ふべからず
27 不論誰,若吃了什麼血,這人應由民間剷除。」司祭對和平祭的權利。
何の血によらずこれを食ふ人あればその人は皆民の中より絶るべし
29 「你告訴以色列子民說:凡向上主奉獻和平祭祭品的,應由和平祭祭品取出一部份,作為獻於上主的供物。
イスラエルの子孫に告て言べし酬恩祭の犠牲をヱホバに献ぐる者はその酬恩祭の犠牲の中よりその禮物を取てヱホバにたづさへ來るべし
30 親手帶來獻與上主的火祭,即帶來脂肪和胸脯;胸脯應在上主前行奉獻的搖禮。
ヱホバの火祭はその人手づからこれを携へきたるべし即ちその脂と胸とをたづさへ來りその胸をヱホバの前に搖て搖祭となすべし
31 司祭將脂肪放在祭壇上焚燒,胸脯歸於亞郎和他的兒子。
而して祭司その脂を壇の上に焚べしその胸はアロンとその子等に歸すべし
汝等はその酬恩祭の犠牲の右の腿を擧祭となして祭司に與ふべし
33 亞郎子孫中誰奉獻了和平祭犧牲的血和脂肪,右後腿應歸於他,是他的一分。
アロンの子等の中酬恩祭の血と脂とを献ぐる者その右の腿を得て自己の分となすべし
34 因為我由以色列子民所獻的和平祭中,取出當搖獻的胸脯和當舉獻的右後腿,給了亞郎司祭和他的兒子,作為他們在以色列子民中永享的權利。」
我イスラエルの子孫の酬恩祭の犠牲の中よりその搖る胸と擧たる腿をとりてこれを祭司アロンとその子等に與ふ是はイスラエルの子孫の中に永く行はるべき例典なり
35 這是亞郎和他的兒子,在受命為上主盡司祭職的那一天,因受傅由獻與上主火祭應得的一分;
是はヱホバの火祭の中よりアロンに歸する分またその子等に歸する分なり彼等を立てヱホバに祭司の職をなさしむる日に斯定めらる
36 是上主在他們受傅的那一天,吩附以色列子民應交給他們的一分:這是他們世世代代永享的權利。
すなはち是は彼等に膏をそそぐ日にヱホバが命をくだしてイスラエルの子孫の中より彼等に歸せしめたまふ者にて代々永くまもるべき例典たるなり
37 以上是關於全燔祭、素祭、贖罪祭、贖過祭、祝聖祭及和平祭的法律。
是すなはち燔祭素祭罪祭愆祭任職祭酬恩祭の犠牲の法なり
38 這些法律是上主在他命令以色列子民,於西乃曠野給上主奉獻祭品的那天,在西乃山上向梅瑟所吩附的。
ヱホバ、シナイの野においてイスラエルの子孫にその禮物をヱホバに供ふることを命じたまひし日に是をシナイ山にてモーセに命じたまひしなり