< レビ記 27 >
2 「イスラエルの人々に言いなさい、『人があなたの値積りに従って主に身をささげる誓願をする時は、
你告訴以色列子民說:若人以人身許願,應將人身的代價獻給上主,
3 あなたの値積りは、二十歳から六十歳までの男には、その値積りを聖所のシケルに従って銀五十シケルとし、
二十隧道六十歲的男人,根據聖所的」協刻耳「,估價應是五十銀」協刻耳「;
4 女には、その値積りは三十シケルとしなければならない。
若是女人,估價應是三十」協刻耳「。
5 また五歳から二十歳までは、男にはその値積りを二十シケルとし、女には十シケルとしなければならない。
由五歲到二十歲,若是男性,估價應是二十」協刻耳「,女性為十」協刻耳「。
6 一か月から五歳までは、男にはその値積りを銀五シケルとし、女にはその値積りを銀三シケルとしなければならない。
由一月到五歲,若是男性,估價為五銀」協刻耳「;若是女性,估價為三銀」協刻耳「。
7 また六十歳以上は、男にはその値積りを十五シケルとし、女には十シケルとしなければならない。
六十歲以上的人,若是男性,估價為十五」協刻耳「,女性為十」協刻耳「。
8 もしその人が貧しくて、あなたの値積りに応じることができないならば、祭司の前に立ち、祭司の値積りを受けなければならない。祭司はその誓願者の力に従って値積らなければならない。
但若是人窮,不能支付這估價,應帶他到司祭面前。司祭估定他的價格;司祭要按許願人的財力,估定價格。獸類的估價
9 主に供え物とすることができる家畜で、人が主にささげるものはすべて聖なる物となる。
如所許的是可獻於上主作祭品的獸類獻於上主的任何走獸,應視為聖的,
10 ほかのものをそれに代用してはならない。良い物を悪い物に、悪い物を良い物に取り換えてはならない。もし家畜と家畜とを取り換えるならば、その物も、それと取り換えた物も共に聖なる物となるであろう。
不可更換,不可替代,不能以好換壞,或以壞換好;如果人拿一隻走獸還另一隻,以前所許的和以後所換的,都應視為聖的。
11 もしそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものであるならば、その人はその家畜を祭司の前に引いてこなければならない。
如所許的是一隻不潔,不堪獻於上主作祭品的走獸,就應將牠牽到司祭前,
12 祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積るとおりになるであろう。
司祭估定牠的好壞;司祭估多少;就是多少;
13 もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。
如許願的人願把牠贖回,除了司祭估定的價值外,還應加五分之一。[房屋的估價]
14 もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。
若人把自己的房屋,獻於上主,司祭應估定它的好壞;司祭估多少,就是多少。
15 もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。
如果獻房屋的人願再贖回,除估定的價值外,還應加五分之一,房屋才可歸他。[田地的估價]
16 もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。
若人將自己的一部份田產獻於上主,估價應按地播種所需要的數量;一」荷默爾「大麥種子,為五十銀」協刻耳「。
17 もしその畑をヨベルの年からささげるのであれば、その価はあなたの値積りのとおりになるであろう。
若人由喜年起,獻了自己的田地,這個估價就是定價;
18 もしその畑をヨベルの年の後にささげるのであれば、祭司はヨベルの年までに残っている年の数に従ってその金を数え、それをあなたの値積りからさし引かなければならない。
但如果在喜年以後獻自己的田地,司祭應按至喜年尚餘的數量給他估價,把估價減低。
19 もしまた、その畑をささげる人が、それをあがなおうとするならば、あなたの値積りの金にその五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものと決まるであろう。
如獻田地的人再願贖回,除司祭估定的價錢之外,還應加五分之一,田地仍歸於他;
20 しかし、もしその畑をあがなわず、またそれを他の人に売るならば、それはもはやあがなうことができないであろう。
但若他不但沒有把田地贖回反而賣給別人,不能再贖回;
21 その畑は、ヨベルの年になって期限が切れるならば、奉納の畑と同じく、主の聖なる物となり、祭司の所有となるであろう。
一到喜年,田地應退還時,應獻於上主,當作禁田,歸於司祭,成為他的產業。
22 もしまた相続した畑の一部でなく、買った畑を主にささげる時は、
若人將自己買來的田地,而非祖業,獻於上主,
23 祭司は値積りしてヨベルの年までの金を数えなければならない。その人はその値積りの金をその日に主にささげて、聖なる物としなければならない。
司祭就應估定這田地直到喜年所有的價值,那人應在當天支付你估定的價錢,這是歸上主的聖物。
24 ヨベルの年にその畑は売り主であるその地の相続者に返るであろう。
一到喜年,這田地應退給賣田的人,歸於這塊田地的原有人。
25 すべてあなたの値積りは聖所のシケルによってしなければならない。二十ゲラを一シケルとする。
一切估價都應按聖所的」「協刻耳」;一「協刻耳」等於二十「革辣」。[頭胎牲畜]
26 しかし、家畜のういごは、ういごとしてすでに主のものだから、だれもこれをささげてはならない。牛でも羊でも、それは主のものである。
至於頭胎牲畜,既是頭胎,應屬於上主,人不能再奉獻;不論是牛是羊,以屬於上主。
27 もし汚れた家畜であるならば、あなたの値積りにその五分の一を加えて、その人はこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それを値積りに従って売らなければならない。
若是不潔牲畜的頭胎,人應照估價贖回,再加五分之一;如不贖回,應照估價賣掉。[禁物]
28 ただし、人が自分の持っているもののうちから奉納物として主にささげたものは、人であっても、家畜であっても、また相続の畑であっても、いっさいこれを売ってはならない。またあがなってはならない。奉納物はすべて主に属するいと聖なる物である。
凡照禁物法獻於上主之物,凡人所有的,不論是人,或是牲畜,或是一部份田產,便不可變賣,亦不可贖回;凡禁物都是屬於上主得至聖之物。
29 またすべて人のうちから奉納物としてささげられた人は、あがなってはならない。彼は必ず殺されなければならない。
凡照禁物法應處置的人,便佈可贖回,應將他處死。[什一之物]
30 地の十分の一は地の産物であれ、木の実であれ、すべて主のものであって、主に聖なる物である。
凡土地的出產,或是田地的穀物,或是樹木的果實,十分之一應歸於上主,是獻於上主的聖物。
31 もし人がその十分の一をあがなおうとする時は、それにその五分の一を加えなければならない。
人若願意把應獻的十分之一贖回一部份,除物價外,應另加五分之一。
32 牛または羊の十分の一については、すべて牧者のつえの下を十番目に通るものは、主に聖なる物である。
凡牛群或羊群,由牧童杖下經過的每第十隻,亦即全群十分之一,應獻於上主;
33 その良い悪いを問うてはならない。またそれを取り換えてはならない。もし取り換えたならば、それと、その取り換えたものとは、共に聖なる物となるであろう。それをあがなうことはできない』」。
不應追究是好是壞,亦不可將牠更換;更換了,以前所有的和以後所換的,都應視為聖物,不得贖回」。
34 これらは主が、シナイ山で、イスラエルの人々のために、モーセに命じられた戒めである。
這是上主在西乃山為以色列子民向梅瑟吩咐的法令。