< 出エジプト記 21 >

1 これはあなたが彼らの前に示すべきおきてである。
你要在眾人前立定這些法度:
2 あなたがヘブルびとである奴隷を買う時は、六年のあいだ仕えさせ、七年目には無償で自由の身として去らせなければならない。
假使你買了一個希伯來人作奴隸,他只勞作六年,第七年應自由離去,無須贖金。
3 彼がもし独身できたならば、独身で去らなければならない。もし妻を持っていたならば、その妻は彼と共に去らなければならない。
他若單身而來,也應單身而去;他若娶了妻子而來的,也應讓他的妻子與他同去。
4 もしその主人が彼に妻を与えて、彼に男の子また女の子を産んだならば、妻とその子供は主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。
若主人給他娶了妻子,妻子也生了子女,妻子和子女都應歸於主人,他仍要單身離去。
5 奴隷がもし『わたしは、わたしの主人と、わたしの妻と子供を愛します。わたしは自由の身となって去ることを好みません』と明言するならば、
若是那奴隸聲明說:我愛我的主人和妻子子女,我不願離去作自由人。
6 その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸あるいは柱のところに連れて行って、主人は、きりで彼の耳を刺し通さなければならない。そうすれば彼はいつまでもこれに仕えるであろう。
他的主人應領他到天主前,然後領他到門口或門框前,用錐子穿透他的耳朵,如此他可常久服侍主人。
7 もし人がその娘を女奴隷として売るならば、その娘は男奴隷が去るように去ってはならない。
假使有人將女兒賣作婢女,她不可像男僕那樣離去。
8 彼女がもし彼女を自分のものと定めた主人の気にいらない時は、その主人は彼女が、あがなわれることを、これに許さなければならない。彼はこれを欺いたのであるから、これを他国の民に売る権利はない。
若主人已定她為自己的妻子,以後又厭惡了她,應許她贖身,但因主人對她失了信,不能把她賣給外方人民。
9 彼がもし彼女を自分の子のものと定めるならば、これを娘のように扱わなければならない。
若主人定了她作自己兒子的妻子,就應以待女兒的法律待她。
10 彼が、たとい、ほかに女をめとることがあっても、前の女に食物と衣服を与えることと、その夫婦の道とを絶えさせてはならない。
若主人為自己另娶了一個,對前妻的飲食、衣服與合歡之誼,不可減少。
11 彼がもしこの三つを行わないならば、彼女は金を償わずに去ることができる。
若對她不實行這三條,她可以離去,無贖金或代價。殺人或傷人的賠償法
12 人を撃って死なせた者は、必ず殺されなければならない。
凡打人至死的,應受死刑。
13 しかし、人がたくむことをしないのに、神が彼の手に人をわたされることのある時は、わたしはあなたのために一つの所を定めよう。彼はその所へのがれることができる。
但若不是有意殺人,而是天主許他的手行的,我給你指定一個他可以逃避的地方。
14 しかし人がもし、ことさらにその隣人を欺いて殺す時は、その者をわたしの祭壇からでも、捕えて行って殺さなければならない。
假使有人向人行兇,蓄意謀殺,應將他由我的祭壇前抓來處死。
15 自分の父または母を撃つ者は、必ず殺されなければならない。
凡打父親或母親的,應受死刑。
16 人をかどわかした者は、これを売っていても、なお彼の手にあっても、必ず殺されなければならない。
凡拐帶人口的,無論已將人賣了,或者還在他手中,都應受死刑。
17 自分の父または母をのろう者は、必ず殺されなければならない。
凡咒罵父親或母親的,應受死刑。
18 人が互に争い、そのひとりが石または、こぶしで相手を撃った時、これが死なないで床につき、
假使兩人吵架,一人用石頭或鋤頭打了另一人,被打的人未死,卻應臥床休養,
19 再び起きあがって、つえにすがり、外を歩くようになるならば、これを撃った者は、ゆるされるであろう。ただその仕事を休んだ損失を償い、かつこれにじゅうぶん治療させなければならない。
他以後若能起床,能扶杖出外,打他的人,可免處分,但應賠償他失業的損失,把他完成醫好。
20 もし人がつえをもって、自分の男奴隷または女奴隷を撃ち、その手の下に死ぬならば、必ず罰せられなければならない。
假使有人用棍杖打奴僕或婢女被打死在他手中,必受嚴罰。
21 しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰せられない。奴隷は彼の財産だからである。
但若奴婢還活了一兩天,便不受處分,因為他是用銀錢買來的。
22 もし人が互に争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくとも、彼は必ずその女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならない。
假使人們打假,撞傷了孕婦,以致流產,但沒有別的損害,傷人者為這罪應按女人的丈夫所提出的,判官所斷定的,繳納罰款。
23 しかし、ほかの害がある時は、命には命、
若有損害,就應以命償命,
24 目には目、歯には歯、手には手、足には足、
以眼還眼,以牙還牙,以手還手,以腳還腳,
25 焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。
以烙還烙,以傷還傷,以疤還疤。
26 もし人が自分の男奴隷の片目、または女奴隷の片目を撃ち、これをつぶすならば、その目のためにこれを自由の身として去らせなければならない。
假使有人打壞奴僕或婢女的一隻眼睛,為了他的眼睛應讓他自由離去。
27 また、もしその男奴隷の一本の歯、またはその女奴隷の一本の歯を撃ち落すならば、その歯のためにこれを自由の身として去らせなければならない。
若有人打掉奴隸或婢女的一隻牙,為了他的牙應讓他自由離去。牲畜傷人賠償法
28 もし牛が男または女を突いて殺すならば、その牛は必ず石で撃ち殺されなければならない。その肉は食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罪がない。
牛無論牴死男或女,應用石頭砸死這牛,並且不許吃牠的肉,牛主不受懲罰。
29 牛がもし以前から突く癖があって、その持ち主が注意されても、これを守りおかなかったために、男または女を殺したならば、その牛は石で撃ち殺され、その持ち主もまた殺されなければならない。
但若這隻牛以前牴過人,牛主也受過警告,而仍不加防範,這牛無論牴死男女,牛應砸死,牛主也應受死刑。
30 彼がもし、あがないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、命の償いに支払わなければならない。
若是給他提出了贖價,他應照所提出的一切數目繳納贖命罰金。
31 男の子を突いても、女の子を突いても、この定めに従って処置されなければならない。
牛若牴死了男女兒童,也應照這法律處理。
32 牛がもし男奴隷または女奴隷を突くならば、その主人に銀三十シケルを支払わなければならない。またその牛は石で撃ち殺されなければならない。
牛若牴死了一個奴僕或婢女,應給僕婢的主人三十銀「協刻耳,」牛應砸死。傷害牲畜賠償法
33 もし人が穴をあけたままに置き、あるいは穴を掘ってこれにおおいをしないために、牛または、ろばがこれに落ち込むことがあれば、
假使有人敞著旱井,或挖掘旱井時,不加掩蓋,無論牛或驢陷在裏面,
34 穴の持ち主はこれを償い、金をその持ち主に支払わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。
井主應賠償,應給牛主銀錢,死的牲畜歸自己。
35 ある人の牛が、もし他人の牛を突いて殺すならば、彼らはその生きている牛を売って、その価を分け、またその死んだものをも分けなければならない。
假使一人的牛牴死別人的牛,應把活牛賣了,銀錢平分,死牛也平分。
36 あるいはその牛が以前から突く癖のあることが知られているのに、その持ち主がこれを守りおかなかったならば、その人は必ずその牛のために牛をもって償わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。
但若查明這隻牛從前牴死過牛,牛主又不加以防範,牛主應該賠償,以牛還牛,死牛歸自己。偷竊賠償法

< 出エジプト記 21 >