< レビ記 3 >
1 人もし酬恩祭の犠牲を献るに當りて牛をとりて之を献るならば牝牡にかかはらずその全き者をヱホバの前に供ふべし
もし彼の供え物が酬恩祭の犠牲であって、牛をささげるのであれば、雌雄いずれであっても、全きものを主の前にささげなければならない。
2 すなはちその禮物の首に手を按き集會の幕屋の門にこれを宰るべし而してアロンの子等なる祭司等その血を壇の周圍に灌ぐべし
彼はその供え物の頭に手を置き、会見の幕屋の入口で、これをほふらなければならない。そしてアロンの子なる祭司たちは、その血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。
3 彼はまたその酬恩祭の犠牲の中よりして火祭をヱホバに献べし即ち臓腑を裹むところの脂と臓腑の上の一切の脂
彼はまたその酬恩祭の犠牲のうちから火祭を主にささげなければならない。すなわち内臓をおおう脂肪と、内臓の上のすべての脂肪、
4 および二箇の腎とその上の脂の腰の兩傍にある者ならびに肝の上の網膜の腎の上に達る者を取べし
二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共にとられる肝臓の上の小葉である。
5 而してアロンの子等壇の上において火の上なる薪の上の燔祭の上にこれを焚べし是すなはち火祭にしてヱホバに馨しき香たるなり
そしてアロンの子たちは祭壇の上で、火の上のたきぎの上に置いた燔祭の上で、これを焼かなければならない。これは火祭であって、主にささげる香ばしいかおりである。
6 もしまたヱホバに酬恩祭の犠牲を献るにあたりて羊をその禮物となすならば牝牡にかかはらず其全き者を供ふべし
もし彼の供え物が主にささげる酬恩祭の犠牲で、それが羊であるならば、雌雄いずれであっても、全きものをささげなければならない。
7 若また羔羊をその禮物となすならば之をヱホバの前に牽來り
もし小羊を供え物としてささげるならば、それを主の前に連れてきて、
8 その禮物の首に手を按きこれを集會の幕屋の前に宰るべし而してアロンの子等その血を壇の四圍にそそぐべし
その供え物の頭に手を置き、それを会見の幕屋の前で、ほふらなければならない。そしてアロンの子たちはその血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。
9 彼その酬恩祭の犠牲の中よりして火祭をヱホバに献べし即ちその脂をとりその尾を脊骨より全く斷きりまた臓腑を裹ところの脂と臓腑の上の一切の脂
彼はその酬恩祭の犠牲のうちから、火祭を主にささげなければならない。すなわちその脂肪、背骨に接して切り取る脂尾の全部、内臓をおおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、
10 および兩箇の腎とその上の脂の腰の兩傍にある者ならびに肝の上の網膜の腎の上に達る者をとるべし
二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。
11 祭司はこれを壇の上に焚べし是は火祭にしてヱホバにたてまつる食物なり
祭司はこれを祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭であって、主にささげる食物である。
12 もし山羊を禮物となすならばこれをヱホバの前に牽來り
もし彼の供え物が、やぎであるならば、それを主の前に連れてきて、
13 其の首に手を按きこれを集會の幕屋の前に宰るべし而してアロンの子等その血を壇の四圍に灌ぐべし
その頭に手を置き、それを会見の幕屋の前で、ほふらなければならない。そしてアロンの子たちは、その血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。
14 彼またその中よりして禮物をとりヱホバに火祭をささぐべしすなはち臓腑を裹むところの脂と臓腑の上のすべての脂
彼はまたそのうちから供え物を取り、火祭として主にささげなければならない。すなわち内臓をおおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、
15 および兩箇の腎とその上の脂と腰の兩傍にある者ならびに肝の上の網膜の腎の上に達る者をとるべし
二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。
16 祭司はこれを壇の上に焚べし是は火祭として奉つる食物にして馨しき香たるなり脂はみなヱホバに歸すべし
祭司はこれを祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭としてささげる食物であって、香ばしいかおりである。脂肪はみな主に帰すべきものである。
17 汝等は脂と血を食ふべからず是は汝らがその一切の住處において代々永く守るべき例なり
あなたがたは脂肪と血とをいっさい食べてはならない。これはあなたがたが、すべてその住む所で、代々守るべき永久の定めである』」。